今回は、下請法ということで、適用要件のうち取引の主体に関するもの、すなわち資本金区分について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 本記事は旧下請法(改正前)の内容です。現行の取適法の全体像はこちら取適法(新・下請法)のガイドマップ~対象から義務・ペナルティまで総まとめ 本テーマに対応する現行法の解説はこちら取適法解説|事業者の規模の判断基準「資本金基準」を理解 資本金区分(取引の主体に関する要件) 下請法では、資本金の大小を”優越的地位”の判断 ...