今回は、印紙税法ということで、課税文書のうち第2号文書(請負に関する契約書)について見てみたいと思います。 本記事では、基本概念を確認しつつ、間違いやすいポイント(委任・準委任との区別、第7号文書との違い)についても解説していきます。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 第2号文書(請負に関する契約書)の基本概念 印紙税法上の「請負」とは、民法632条に規定される請負を指します。すなわち、当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果 ...