今回は、取適法ということで、取適法における禁止行為と、民法上の請求権(契約不適合責任)との関係について見てみたいと思います。
取適法(中小受託取引適正化法/旧下請法)は、行政による取締法規(規制法)であり、民法などが規定する私人間の権利義務関係(私法)そのものを直接的に否定・無効化するものではありません。しかし、委託事業者の優越的地位の濫用を防止するという法の目的から、民法上は正当な権利行使(解除、追完請求、損害賠償請求など)のように見えても、取適法の基準に照らすと違反行為(禁止行為)に該当してしまうというねじれや制限が生じる場面があります。
関係性を明確に論じているものは見当たらないため、管理人の私見にわたる部分が多いですが、本記事では、民法上の請求権と取適法の禁止行為との関係性を整理・検討していきます。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
民事上の「解除」と「受領拒否の禁止」「返品の禁止」の関係
民法上、契約の解除は、相手方の債務不履行(履行遅滞、履行不能、契約不適合など)がある場合に行うことができます。一方、取適法では中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに受領を拒むこと(法5条1項1号)、あるいは受領後に返品すること(同条1項4号)が禁止されています。
原則:両者は整合する
取適法においても、中小受託事業者の給付が明示された委託内容と異なる場合(契約不適合)や、明示された納期に行われない場合(履行遅滞)には、中小受託事業者の責めに帰すべき理由があるとして、受領拒否(発注取消しを含む)や返品が例外的に認められています。
したがって、基本的には民法上の解除原因となるような事由があれば、取適法上も受領拒否や返品は違反になりません。
問題となる論点:取適法独自の「期間制限」等による抵触
しかし、取適法には、中小受託事業者の地位を安定させるための独自の要件や期間制限が設けられており、これらが民法上の規定よりも優先的に適用される(委託事業者の行動を縛る)ことになります。
返品の期間制限(民法との違い)
民法上の契約不適合責任(種類・品質)は、買主が不適合を知った時から1年以内に通知すれば権利を保全できます(※商法526条にも注意)。
しかし取適法では、直ちに発見できない不適合であっても、原則として受領後6か月を経過した後の返品は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由には当たらないとして禁止されています(※委託事業者が一般消費者に対し6か月を超える保証期間を定めている場合に限り、最長1年まで延長可)。
つまり、例えば受領後8か月経ってから契約不適合が発覚した場合、民法上は契約解除(返品)が可能であっても、取適法上は「返品の禁止」に抵触し、行政処分の対象となるという事態が生じます。
検査の不備による返品不可
民法上は検査の有無にかかわらず契約不適合責任を追求できる余地がありますが、取適法では給付に係る検査を自社で行わず、かつ、当該検査を中小受託事業者に文書で委任していない場合や検査を省略する場合には、後から不良品が見つかっても返品することは認められません。
契約不適合責任の「代金減額請求」と「代金の減額の禁止」の関係
民法上、引き渡された目的物が契約内容に適合しない(種類、品質、数量の不足など)場合、買主は追完の催告をした上で、不適合の程度に応じて代金減額請求を行うことができます(民法563条等)。一方、取適法では中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに代金を減額することが禁止されています。
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取適法解説|合意があっても違反の落とし穴「代金の減額の禁止」とは
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原則:両者は整合する
取適法においても、納入物に委託内容と異なること(不適合)等があり、かつ商品価値の低下が明らかなときや委託内容に合致させるために委託事業者が手直しをしたときには、中小受託事業者の責めに帰すべき理由があるとして、代金の減額が例外的に認められています。
したがって、実質的に正当な代金減額請求に相当するものであれば、取適法上も適法となり得ます。
問題となる論点:取適法独自の要件による抵触
しかし、民法上の代金減額請求権が発生していると委託事業者が考えていても、取適法独自の厳格な要件を満たさなければ、違法な減額とみなされてしまいます。
減額幅の上限(客観的相当性)
取適法上、不適合等を理由に減額が許されるのは客観的に相当と認められる額に限られます。民法上の協議によって減額幅を決める際、委託事業者が自社の優越的地位を利用して、実際の価値低下分や手直し費用を不当に上回る額を減額(代金減額請求)した場合、その超過分は取適法違反(代金の減額の禁止)となります。
前提となる受領拒否・返品の要件による縛り
取適法の運用基準上、不適合等を理由とする減額が認められるのは、そもそも「受領拒否」や「返品」が正当に認められる事由がある場合に限られます。
例えば、取適法には直ちに発見できない不適合であっても受領後6か月(最長1年)を過ぎた返品は不可といった期間制限や、検査の省略がある場合は返品不可といったルールが存在します。返品等が法的に認められなくなった期間・状態において、返品できないなら代金減額請求権を行使するとして代金を減額しようとしても、取適法上は中小受託事業者の責めに帰すべき理由が失われていると判断され、減額禁止に抵触するリスクが高まります。
民事上の「追完請求」と「不当な給付内容の変更・やり直しの禁止」の関係
民法上の追完請求(目的物の修補、代替物の引渡し等)は、引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合(契約不適合)に行使できる買主の権利です。一方、取適法では、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに無償で給付内容を変更させたり、やり直しをさせたりすることが禁止されています(法5条2項3号)。
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取適法解説|仕様変更・やり直しのコスト負担ルール「不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止」とは
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原則:両者は整合する
取適法でも、給付の内容が明示された委託内容と異なること等がある場合(契約不適合)には、責めに帰すべき理由があるとして、委託事業者が費用を負担することなくやり直し(追完)をさせることが認められています。
問題となる論点:仕様の曖昧さや期間制限による抵触
ここでも、優越的地位の濫用を防ぐための取適法独自のハードルが存在します。
「やり直し」の期間制限
返品と同様に、直ちに発見できない不適合についての無償のやり直し要請は、原則として受領後1年を経過した場合には認められず、これを越えて無償でやり直しをさせると違反になります(※委託事業者の保証期間が1年を超え、事前の合意がある場合を除く)。
仕様の不明確さに起因するやり直しの禁止
実際上微妙な問題になりそうな点です。民法上は「契約の趣旨に適合しているか」という実質的な解釈で追完請求の可否が争われますが、取適法では発注時の「4条明示(書面等の交付)」が基準となります。
もし、委託事業者が正当な理由なく仕様を明確に指示せず作業を行わせ、後から「イメージと違う」「顧客の要望と違う」としてやり直しをさせた場合、仮に民法上は契約不適合を主張できたとしても、取適法上は”委託事業者の指示の不備”と扱われ、無償のやり直しは禁止行為(不当なやり直し)に該当するおそれがあります。
「損害賠償請求」と抵触する可能性のある禁止行為
民法上の債務不履行に基づく損害賠償請求権を行使すること自体は、取適法で禁止されているわけではありません。しかし、その損害賠償の回収方法(精算方法)が、取適法と対立する可能性があります。
損害賠償請求自体は、代金そのものを減らす権利ではなく、別途発生した損害という金銭の支払いを求める権利であるため、その損害額の回収方法によって、抵触する取適法の禁止行為が分かれるという整理になると考えられます。
- 相殺(天引き)によって回収する場合 → 「代金の減額の禁止」が問題になる
委託事業者が損害賠償請求権を自働債権とし、支払うべき代金を受働債権として一方的に相殺(天引き)するケース - 別途、金銭を支払わせる(請求する)場合 → 「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」が問題になる
代金は満額支払う一方で、損害賠償や違約金、クレーム処理費用等の名目で、中小受託事業者に別途金銭を振り込ませるケース
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抵触する可能性が高い禁止行為:代金の減額の禁止(法5条1項3号)
委託事業者が、中小受託事業者のミスで自社(または取引先)に損害が生じたと主張し、支払うべき代金(製造委託等代金)からその損害賠償額を一方的に相殺(天引き)する行為は、代金の減額の禁止に抵触するリスクがあります。
運用基準上、中小受託事業者の責めに帰すべき理由があり、減額が認められるのは、受領拒否や返品が正当に認められる事由がある場合に、客観的に相当と認められる額に限られます。
- 立証なき天引きの違法性:例えば、運送を委託した中小受託事業者の事故により荷物が毀損し、荷主から委託事業者が損害賠償を求められたケースにおいて、損害額の算定根拠を明らかにしないまま、代金から毀損額を上回る一定額を差し引くことは、代金の減額として違反行為に該当すると運用基準に記載されています(〈役務提供委託における違反行為事例〉参照)。民法上は相殺が主張できる場面であっても、取適法の基準では、客観的かつ適正な額を超えた一方的な天引きは処分の対象となります。
- ペナルティ(違約金)の天引き:納期遅れなどに対するペナルティの額を代金から差し引いて支払う行為も、それが実損を反映した客観的に相当な額でなければ、不当な減額と扱われます。
抵触する可能性が高い禁止行為:不当な経済上の利益の提供要請(法5条2項2号)
代金からの天引きではなく、別途「損害補填金」や「クレーム処理費用」等の名目で中小受託事業者に金銭を支払わせる行為も、その責任の所在や金額の合理性が不明確なまま支払わせた場合は、不当な経済上の利益の提供要請として違反となる可能性があります。
過去の違反事例でも、「契約不適合商品処理負担金」や「クレーム処理代」を支払わせたこと(または代金から差し引いたこと)が違反と認定されたケースが複数存在します。
取適法テキスト「下請法勧告一覧」の中には、実際に、契約不適合(不良品等)に関連して生じた損失や諸経費を別途提供させたことで、不当な経済上の利益の提供要請として勧告された事例があります。
【令和4年度 D社の事例】 「令和3年5月から令和4年7月までの間、前記(2)の返品をするに当たり生じる人件費や保管費等の諸経費の一部を確保するため、『契約不適合商品処理負担金』を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。」
(法4条2項3号 不当な経済上の利益の提供要請の禁止として勧告)
この事例は、委託事業者が被った損害(諸経費)の補填を別途金銭として要求したケースであり、これが不当な経済上の利益の提供要請として認定されています。
参考:「クレーム処理代」を代金から天引きした事例
なお、別途支払わせるのではなく、代金から相殺(天引き)したケースについては、代金の減額の禁止として勧告されています。
【令和5年度 C社の事例】 「下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、次のアからオまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。(中略)オ 『クレーム処理代』の額」
補論:判断枠組みのズレについて
別途金銭を提供させる形の損害賠償請求についてですが、代金減額の禁止・返品の禁止・不当な変更及びやり直しの禁止は、取適法上、中小受託事業者の責任がある場合には例外として許容されるという規範になっているため、民法上のこれらに対応すると考えられる請求と整合的です。
しかし、これに対して、不当な経済上の利益の提供要請の禁止は、例外要件がこれら3つの禁止行為とは異なっているため、ではどういう場合に損害賠償請求が認められるか(取適法に抵触しないか)が説明しにくいように思います(かなり理屈っぽい話ですが)。
補論として、以下の3つの観点から考察してみます。
① 条文構造(規範)の違い
受領拒否、減額、返品、および給付内容の不当な変更・やり直しについては、条文上、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのにという文言が要件として組み込まれています。そのため、「帰責事由があれば例外的に許容される」というルールになり、民法上の契約解除や追完請求、代金減額請求と整合的な説明が成り立ちます。
一方、不当な経済上の利益の提供要請は法5条2項柱書に係る規定であるため、(自己のために経済上の利益を提供)させることによつて、中小受託事業者の利益を不当に害してはならないという規範になっています。ここには「帰責事由」という明確な免罪符の文言が存在しません。
② 運用基準における「不当に害する」の判断枠組みと損害賠償のズレ
では、どのような場合に「利益を不当に害する」のかについて、運用基準では以下のように整理されています。
- 適法となる場合:経済上の利益を提供することが中小受託事業者にとっても直接の利益の範囲内であるものとして、自由な意思により提供する場合は不当に害するとはいえない。
- 違法となる場合:負担額及びその算出根拠・使途・提供の条件等について明確になっていない場合や、協賛金のように直接の利益とならない場合は不当に害するものに該当する。
この運用基準の文言を損害賠償として別途金銭を支払わせる行為に厳密に当てはめようとすると、形式的には矛盾が生じるように思われます。
なぜかというと、委託事業者が被った損害を補填する金銭の支払いは、中小受託事業者にとって直接の利益にはまずならないからです。文言通りに読めば、あらゆる損害賠償の要求が直接の利益とならない場合として違法になりかねないという、不合理な結論になってしまいます。
③ 実務上の解釈(「減額の禁止」の要件の類推・参照)
ただ当然ながら、実際上(また法解釈上)は、正当な損害賠償の支払いを求めること自体が直ちに不当な利益侵害になるわけではないと考えられます。
別途金銭を請求する形での損害賠償が不当な経済上の利益の提供要請に抵触しない(適法と認められる)ためには、交錯する「代金の減額の禁止」における例外要件が実質的に類推・参照されるべきだろうと思います。
このように考えた場合、具体的には、以下の要件を満たしていることが求められます。
- 明確な帰責事由:中小受託事業者に明らかな契約不適合や納期遅れ等の責任があること
- 客観的相当性と根拠の明確化:請求する額が、実際の損害に基づく客観的に相当と認められる額であり、かつ、運用基準が違法とする負担額及びその算出根拠、使途、提供の条件等について明確になっていない場合に該当しないよう、客観的な証拠(算定根拠)が示されていること
- 自由な意思による合意:優越的地位を背景とした強要(一方的な負担の押し付け)ではなく、十分な協議に基づき中小受託事業者が納得して支払いに応じていること
これらを満たすことによって、民事上の正当な損害賠償義務の履行であり、中小受託事業者の利益を不当に害するものではないと評価され、取適法に抵触しないと説明することが可能となります。
取適法独自の期間制限との関係をどう考えるかも明確でない部分になりますが、代金の減額の禁止と揃えて考えるなら、直ちに発見できない不適合であっても受領後6か月(最長1年)ということになります
結び
まとめると、民法の契約不適合責任における買主の4つの権利と、取適法の禁止行為の対応関係は概ね以下のように整理できます。
- 契約の解除 ⇔ 取適法の「受領拒否の禁止」「返品の禁止」
- 代金減額請求 ⇔ 取適法の「代金の減額の禁止」
- 追完請求 ⇔ 取適法の「不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止」
- 損害賠償請求 ⇔ 回収方法によって、取適法の「代金の減額の禁止(相殺天引きの場合)」または「不当な経済上の利益の提供要請の禁止(別途請求の場合)」
取適法は、民法上の権利があっても、力の強い委託事業者がその権利を自力救済的に、あるいは拡大解釈して代金に直結させることを結果的に制限している場合があります。委託事業者が民法上の請求権(解除、追完請求、損害賠償)を行使する場合には、それが取適法が定める中小受託事業者の帰責事由の厳格な要件(客観的な証拠、発注書面との整合性、期間制限など)を満たしているかを吟味する必要があります。
また、実際上悩ましいのはこれらのズレをどの程度契約書に反映させるかですが、”もし契約書の内容どおりに実行した場合には取適法違反となる”という状態はやはり適切とはいえないと思われますので、一定の配慮は必要であろうというのが管理人の私見です。
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取適法解説|全11項目「委託事業者の禁止事項」を理解~「基本NG」と「不当ならNG」の境界線とは
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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主要法令等・参考文献
主要法令等
- 取適法(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)
- 取適法施行令(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第二条第八項第一号の情報成果物及び役務を定める政令」)
- 4条明示規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」)
- 7条記録規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第七条の書類等の作成及び保存に関する規則」)
- 遅延利息利率規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則」)
- 取適法運用基準(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」)
- 取適法Q&A(「よくある質問コーナー(取適法)」)|公取委HP
- 取引適正化ガイドライン(「受託適正取引等推進のためのガイドライン」)|中小企業庁HP
- 令和7年改正法 説明資料(「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について)|公取委HP(≫掲載ページ)
- 令和7年10月1日パブコメ(同日付け「「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」等の整備について」)|e-Gov(≫掲載ページ)
参考資料
参考文献
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