取適法

取適法解説|中小受託事業者を守る「受領拒否の禁止」とは

今回は、中小受託取引適正化法(取適法)ということで、委託事業者の禁止事項のうち受領拒否の禁止について見てみたいと思います。

取適法では、立場が弱い中小受託事業者が発注元の都合によって不当な不利益を被ることを防ぐために、委託事業者の11の禁止事項を定めており、その一つに受領拒否の禁止があります。

委託事業者の11の禁止事項

5条1項のグループ
受領拒否の禁止 ←本記事
② 代金の支払遅延の禁止
③ 代金の減額の禁止
④ 返品の禁止
⑤ 買いたたきの禁止
⑥ 購入・利用強制の禁止
⑦ 報復措置の禁止
(5条2項のグループ)
⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑨ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑩ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
⑪ 協議に応じない一方的な代金決定の禁止

本記事では、取適法における受領拒否の禁止について、その定義、対象となる行為、そして例外となる場合などを解説します。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

受領拒否の禁止とは

受領拒否とは、委託事業者が、中小受託事業者に責任がないのに、発注した商品(注文した物品等または情報成果物)を納期に受領しないことです(法5条1項1号)。

▽取適法5条1項1号

(委託事業者の遵守事項)
第五条
 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第一号及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の受領を拒むこと。

返品の禁止(法5条1項4号)が給付の受領が完了した後の行為を規制しているのに対して、受領拒否の禁止(本号)は、給付の受領までの行為を規制するものとなっています。

【Memo】適用される取引の範囲

 受領拒否の禁止は、以下の3種類(①~③)の委託取引に適用されます。

①製造委託
②修理委託
③情報成果物作成委託
④役務提供委託×
⑤特定運送委託×

 他方、条文のかっこ書き(上記の赤字部分参照)で除外されているとおり、④役務提供委託と⑤特定運送委託については、受領拒否の禁止は適用されません(※これらは役務=サービスであり、「受領」という概念がないため)。

 ただ、中小受託事業者が要した費用を負担せずに発注を取り消すことは、不当な給付内容の変更(法5条2項3号)という別の禁止事項に該当する、と整理されています。

▽取適法テキスト〔令和7年11月版〕 1-⑸-ア【Q73】

 役務提供委託及び特定運送委託には受領拒否がないということだが、契約期間中に委託事業者から「もう必要ない」と言われても問題とならないか。

 本法第5条第1項により、役務提供委託及び特定運送委託に受領拒否は適用されない。
 ただし、中小受託事業者が要した費用を委託事業者が負担せずに契約を打ち切ることは、不当な給付内容の変更に該当する。

 つまり、役務提供委託と特定運送委託のキャンセルについては、不当な給付内容の変更の問題として取り扱われているということです。そのため、委託事業者が必要な費用(中小受託事業者の要した費用)を負担するなどして中小受託事業者の利益を不当に害しない場合には、取適法違反にはならないことになります。
(※5条2項のグループは、禁止行為によって中小受託事業者の利益が不当に害される場合にはじめて違法となるため)

「受領を拒む」とはどういう行為か

「給付の受領」

給付の受領」とは、物品の製造・修理委託においては、検査の有無にかかわらず、委託事業者が目的物を受け取り自己の占有下に置くことを指します。

情報成果物の作成委託においては、媒体を占有下に置くこと、または情報成果物を委託事業者の使用する電子計算機内のファイルに記録するなど、自己の支配下に置くことです。

つまり、以下のようになります。

「給付の受領」の意味

  • 製造委託・修理委託の場合
    自己の占有下に置くこと
  • 情報成果物作成委託の場合
    1. 記録媒体がある場合
      →記録媒体を自己の占有下に置くこと
    2. 記録媒体がない場合
      →情報成果物を自己の支配下に置くこと(サーバーへの記録など)

これらの解釈は、取適法運用基準で定められています。

▽取適法運用基準 第4-1-⑵-ア、イ

ア 「給付の受領」とは、物品の製造又は修理委託においては、給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付の目的物を受け取り、自己の占有下に置くことである。
イ  情報成果物の作成委託における「給付の受領」とは、情報成果物を記録した媒体がある場合には、給付の目的物として作成された情報成果物を記録した媒体を自己の占有下に置くことであり、また、情報成果物を記録した媒体がない場合には、当該情報成果物を自己の支配下に置くことであり、例えば、当該情報成果物が委託事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることである。

取適法テキストにもう少しくわしい解説がありますが、「受領拒否の禁止」ではなく、「代金の支払遅延の禁止」の部分に記載されています(支払期日の起算日である「受領日」の解説として)。

▽取適法テキスト〔令和7年11月版〕1-⑸-イ

 製造委託又は修理委託における「給付の受領」とは、中小受託事業者の給付の目的物を検査の有無にかわらず受け取り、自己の占有下に置くことである。委託事業者の検査員が中小受託事業者の工場へ出張し検査を行うような場合には、検査員が出張して検査を開始すれば受領となる。
 情報成果物作成委託における「給付の受領」とは、給付の目的物として作成された情報成果物を記録したCD-ROM等の電子媒体を受け取り、自己の占有下に置くことである。また、情報成果物を記録した媒体がない場合には、当該情報成果物を自己の支配下に置くことであり、例えば、当該情報成果物を電子メール等により委託事業者が受信して委託事業者が使用するハードディスクに記録されることや、中小受託事業者が委託事業者の事務所に常駐して情報成果物を作成し委託事業者のハードディスクに記録することなどである。
 役務提供委託又は特定運送委託では受領という概念はなく、「支払期日」の起算日は、「中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日(役務提供に日数を要する場合は役務提供が終了した日)」である。

受領に関してはこのように長々と書かれていますが、以上を要するに、

  • 受領はモノの受領と捉えられているので、サービス周り(役務提供委託と特定運送委託)は概念的に除かれている
  • 基本的には、(モノを)自己の占有下に置くこと、をいう
  • 情報成果物作成委託で記録媒体がない場合のみ、”占有”と言いづらいので、”支配下に置く”となっている

くらいに思っておけばよく、常識的な内容としてインプットしておけば十分かと思います(管理人の個人的意見)

「拒む」

受領を拒む」行為には、単に納期に給付を受け取らないことだけでなく、以下のような行為も原則として含まれるとされています。

  • 納期を延期することにより、発注時に定められた納期に給付の全部または一部を受け取らない場合。
  • 発注を取り消すこと(契約の解除)により、発注時に定められた納期に給付の全部または一部を受け取らない場合。

これも、取適法運用基準を確認してみます。

▽取適法運用基準 第4-1-⑵-ウ

ウ 「受領を拒む」とは、中小受託事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らないことであり、納期を延期すること又は発注を取り消すことにより発注時に定められた納期に中小受託事業者の給付の全部又は一部を受け取らない場合も原則として受領を拒むことに含まれる。

受領拒否が認められるのはどんな場合か(例外)

委託事業者が受領を拒否できるのは、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がある場合に限られ、具体的には以下の2つの場合のみです。

  • 中小受託事業者の給付の内容が、明示された委託内容と異なること等がある場合
  • 中小受託事業者の給付が、明示された納期に行われない場合

これらの解釈は、取適法運用基準で定められています(取適法運用基準 第4-1-⑵-ア、イ)。

①委託内容に適合しない場合

1つめは、中小受託事業者の給付の内容が、明示された委託内容と異なること等がある場合です。

ただし、以下のようなケースでは、委託内容と異なるとはいえ、受領拒否は認められません。

  • 委託内容や検査基準が明確に明示されていないため、中小受託事業者の給付が委託内容と異なることが明らかでない場合
  • 検査基準を恣意的に厳しくして、「委託内容と異なる」とする場合
  • 取引の過程で、中小受託事業者の提案内容を委託事業者が了承したにもかかわらず、給付内容が委託内容と異なるとする場合

②納期遅れが生じた場合

2つめは、中小受託事業者の給付が明示された納期に行われなかった場合です。これは、中小受託事業者の給付が納期までに行われなかったため、そのものが不要になったようなケースです。

ただし、以下のような納期遅れを理由とする受領拒否は認められません。

  • 納期が明示されていない等のため、納期遅れであることが明らかでない場合
  • 中小受託事業者の給付に必要な原材料等の支給が、発注時に取り決めた引渡日より遅れた場合
  • 納期が中小受託事業者の事情を考慮せずに一方的に決定されたものである場合

受領拒否の具体的な違反事例

委託事業者側の都合や、取引先(さらに先の顧客)の都合による受領拒否は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないため、違反行為となります。

具体的な違反行為事例としては、例えば以下のようなものが見られます。

委託事業者の都合具体的な違反行為事例関連する委託類型
生産・設計変更自社の生産計画を変更したことを理由に、納期の延期を通知し、当初の納期に受領しなかった製造/修理
設計変更したとして、当初委託した部品は不要であるとして受領を拒否した製造/修理
自社製品の製造計画が変更になったとして、設計図面の受領を拒否した情報成果物
取引先の都合自社の取引先から納品延期を求められたことを理由に、定められた納期に受領しなかった製造/修理
自社の販売先が倒産したことを理由に、定められた納期に受領しなかった製造/修理
広告主の意向によりテレビ放送を用いた広告を取りやめたため、既に制作されたテレビCMのVTRテープを受領しなかった情報成果物
納期関連中小受託事業者の事情を考慮せず一方的に決定した短縮納期に間に合わなかったことを理由に受領を拒否した製造/修理
自社の受領体制繁忙期のため自社の受領態勢が整わないことを理由に、定められた納期に受領しなかった製造/修理
その他視聴率の低下に伴い放送が打ち切られたことを理由に、アニメーションの原画の受領を拒否した情報成果物

結び

今回は、取適法ということで、委託事業者の禁止事項のうち受領拒否の禁止について見てみました。

感覚的にいうと、発注したものは、よほどの理由(中小受託事業者の明確なミスや納期遅れなど)がない限り、責任をもって受け取る、ということです。また、発注元の都合によるキャンセルや納期延期も、受領拒否に該当します。

取適法解説|全11項目「委託事業者の禁止事項」を理解~「基本NG」と「不当ならNG」の境界線とは

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次の記事は、代金の支払遅延の禁止についてです。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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主要法令等

  • 取適法(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)
  • 取適法施行令(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第二条第八項第一号の情報成果物及び役務を定める政令」)
  • 4条明示規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」)
  • 7条記録規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第七条の書類等の作成及び保存に関する規則」)
  • 遅延利息利率規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則」)
  • 取適法運用基準(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」)
  • 取適法Q&A(「よくある質問コーナー(取適法)」)|公取委HP
  • 取引適正化ガイドライン(「受託適正取引等推進のためのガイドライン」)|中小企業庁HP
  • 令和7年改正法 説明資料(「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について)|公取委HP(≫掲載ページ
  • 令和7年10月1日パブコメ(同日付け「「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」等の整備について」)|e-Gov(≫掲載ページ

参考資料

  • 取適法ガイドブック(「中小受託取引適正化法ガイドブック 下請法は取適法へ」(公正取引委員会・中小企業庁))
  • 取適法テキスト(「中小受託取引適正化法テキスト」〔令和7年11月版〕(公正取引委員会・中小企業庁))

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