取適法

取適法解説|何をいつまで保存?「書類等の作成・保存義務」(7条記録)の残し方

今回は、中小受託取引適正化法(取適法)ということで、委託事業者の義務のうち書類等の作成・保存義務について見てみたいと思います。

※「書類等」だと何の書類かイメージしにくいので、本記事では以下「取引記録」と表記します

委託事業者の4つの義務

① 発注内容等の明示(4条明示)
取引記録の作成・保存(7条記録) ←本記事
③ 支払期日を定める義務
④ 遅延利息の支払義務

発注時の4条明示(旧3条書面)は広く知られていますが、7条記録(旧5条書類)については、発注書等の控えがあればいいのでは?といった誤解も少なくないように思います。本記事では、何を記録し、どのように保存すべきか、法改正による変更点を含めて解説します。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

取引記録の作成・保存義務(法7条)

取引記録の作成・保存義務は、委託事業者が製造委託等取引の内容や経過などを記録した書類を作成・保存することを義務づけるものです。

法7条に定められていることから、「7条記録」とも呼ばれます。

簡単にいうと、発注から取引の完了までの一連の取引内容を記録することです

取引の経緯を明確にすることで後日の紛争を防ぐため、と同時に、公正取引委員会等による検査の便宜・迅速さに資するためのものとされています。

▽取適法7条

(書類等の作成及び保存)
第七条
 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付給付の受領(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、中小受託事業者から役務の提供を受けたこと)、製造委託等代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十四条第三号において同じ。)を作成し、これを保存しなければならない

4条明示と7条記録の違い

ところで、同じく委託事業者の義務として4条明示というのがありましたが、4条明示と7条記録というのは何が違うのでしょうか。

必要記載事項も一部重複しているため一瞬よくわからなかったりもしますが、簡単にいうと、

  • 「4条明示」は作成し相手に交付するものだが、「7条記録」は作成し自分で持っておく(保存しておく)もの
  • 「4条明示」は発注時だが、「7条記録」はその後の取引の経過も含めて必要事項をその都度書き込んでいく
  • 誤解を恐れずにいえば、「4条明示」は対的な書面、「7条記録」は委託事業者での記録(”管理簿”や”台帳”)といったイメージ
    • 後述のように7条記録は様式を問いませんし、複数に分散していてもよいとされていますので、”管理簿”とか”台帳”というのはあくまでイメージですが、このようにイメージした方が4条明示との違いはわかりやすくなるかと思います
  • だから、「4条明示」は交付(電磁的方法なら提供)の義務で、「7条記録」は作成・保存の義務となっている

といった感じです。

つまり、基本的な性格の違いとしては、4条明示は外向けのもの(=発注書)であるのに対し、7条記録は内向けのもの(=取引の経緯の記録)といってよいと思います。

記録事項(7条記録規則1条)

記録事項の具体的内容(1項)

では、必要な記録事項の内容について見ていきましょう。

記録すべき事項は多岐にわたりますが、ここではまず大掴みにするため、主な記録事項を「基本情報」「取引の経過」「金銭情報」の3つに整理してみます(7条記録規則1条)。

7条記録の主な記録事項

  • 基本情報と給付内容
    • 中小受託事業者の名称(番号・記号でも可)
    • 委託日(発注日)
    • 給付の内容(役務提供または特定運送委託の場合は役務の内容)
    • 受領期日(納期)
  • 取引の経過(ここが特徴的!):発注書(4条明示)にはないその後どうなったかの記録
    • 給付を受領した日(役務提供・特定運送の場合は役務提供を受けた日・期間)
    • 受領した給付の内容(数量等)
    • 検査を行った場合:検査完了日、検査結果、合格しなかった場合の取扱い(返品した数など)
    • 変更・やり直し:給付内容を変更させたり、やり直しをさせたりした場合の内容とその理由
  • 金銭情報(その後の経過も含む):
    • 代金の額
    • 支払期日
    • 実際の支払額、支払日、支払方法(振込、一括決済等)
    • 変更があった場合:増減額とその理由
    • 遅延利息:支払った場合はその額と日付

これらの記録事項は、7条記録規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第七条の書類等の作成及び保存に関する規則」)に定められています

もう少し詳しく、全ての項目を見ておくと、以下のとおりです。

7条記録の記録事項

  • 当事者
    1. 中小受託事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
  • 発注日、中小受託事業者の給付に関する事項
    1. 委託をした日
    2. 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は、役務の提供の内容)
    3. 中小受託事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間)
    4. 中小受託事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日(役務提供委託の場合は、役務の提供を受けた日又は期間)
      • 上記③④とは違い、実際に受領した給付内容、実際の受領日、という意味
  • 検収に関する事項
    1. 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は、提供される役務の内容)について、検査をした場合は、その検査を完了した日検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
  • 変更・やり直しに関する事項
    1. 中小受託事業者の給付の内容について、変更又はやり直しをさせた場合は、その内容及び理由
  • 代金に関する事項①
    1. 代金の額(代金の額として算定方法を記載した場合には、その後定まった下請代金の額を記載しなければならない。また、その算定方法に変更があった場合、変更後の算定方法、その変更後の算定方法により定まった代金の額及び変更した理由を記載しなければならない)
    2. 代金の支払期日
    3. 代金の額に変更があった場合は、増減額及びその理由
    4. 代金の支払につき金銭を使用した場合は、支払った代金の額支払った日及び支払手段
      • 上記⑧⑨とは違い、実際に支払った額、実際の支払日、という意味
    5. 代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払うこととした場合は、①金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期、②委託事業者が代金債権相当額又は代金債務相当額を金融機関へ支払った日、③その他貸付または支払に関する事項
    6. 代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払うこととした場合は、①電子記録債権の額、②支払を受けることができることとした期間の始期、③電子記録債権の満期日、④その他使用に関する事項
    7. 上記⑫・⑬の場合を除き、代金の支払につき金銭以外の支払手段を使用した場合は、①その支払手段の種類、名称、価額その他その支払手段に関する事項、②その支払手段を使用した日、③中小受託事業者がその支払手段の引換えによって得ることとなる金銭の額その他その引換えに関する事項
  • 原材料等の有償支給に関する事項
    1. 原材料等を有償支給した場合は、その品名数量対価引渡日決済をした日決済の方法
  • 代金に関する事項②
    1. 代金の一部を支払い又は原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の代金の残額
    2. 遅延利息を支払った場合は、支払った額及び支払った日
  • 未定事項がある場合の当初明示と補充明示に関する事項
    1. 未定事項の内容が定められなかった理由【=当初明示に関する事項】、未定事項の内容を明示した日及びその内容【=補充明示に関する事項】

規則の条文そのものも、一応確認してみます(※多少でも読み易いよう、上記の項目に沿って区切っています)。

▽7条記録規則1条1項(※【 】は管理人注)

4条明示の明示事項との比較

ここでもわかりにくいのはやはり4条明示との違いだと思いますので、7条記録事項で、4条明示事項との違いが特徴的なところを少しだけ取り上げてみます。

  • 中小受託事業者の給付に関する事項は、給付内容納期については4条明示と同内容であるが、7条記録では、さらに、実際に受領した給付の内容実際の受領日を記載することが義務づけられている(2号)
  • 7条記録は、発注時も含めたその後の取引の経過を記録するものなので、検収に関する事項は、検収を実際に完了した日合否の別不合格の取扱いなどの事項が記載事項となっている(3号)
  • 7条記録は、発注時も含めたその後の取引の経過を記録するものなので、給付内容の変更・やり直しに関する事項も記録事項となっている(4号)
  • 7条記録は、発注時も含めたその後の取引の経過を記録するものなので、製造委託等代金に関する事項は、代金の増減の有無(5号)や、実際に支払った代金の額実際に支払った日(6号)、代金の一部支払いや相殺をしたときの残代金(11号)、なども記録事項となっている

そのほか、4条明示との関連で、記録事項がやや変則的な内容になる場合を、以下2つ見てみます。

代金額につき算定方法による明示をした場合の記録(2項)

4条明示の代金の額は、具体的な金額を明確に記載することが原則ですが、やむを得ない事情がある場合には、算定方法による明示も認められています(4条明示規則1条2項)。

このように4条明示で算定方法により記載した場合、代金の額に関する7条記録での必要記載事項は、

  • 算定方法のほか、
  • 算定方法により確定した具体的な金額

となります。

また、算定方法に変更があったときは、上記に加えて、

  • 変更後の算定方法
  • 変更後の算定方法により確定した具体的な金額
  • 変更の理由

を記録しなければならないとされています(7条記録規則1条2項)。

▽7条記録規則1条2項(※【 】は管理人注)

 製造委託等代金の額について具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情がある場合においてその算定方法の明示をしたときは、前項第五号の製造委託等代金の額について、当該算定方法及びこれにより定められた具体的な金額並びに当該算定方法に変更があったとき変更後の算定方法、当該変更後の算定方法により定められた具体的な金額及びその理由を明確に記載し又は記録しなければならない。

未定事項があるため当初明示と補充明示の方法によった場合の記録

4条明示で、発注時に内容が定められないことにつき正当な理由がある場合は、例外的な交付方法(未定事項以外について当初明示をした後に、未定事項につき補充明示をするという方法)が認められています(法4条1項ただし書)。

この場合、7条記録には、

  • 未定事項の内容が定められない理由
  • 補充明示をした日
  • 補充明示の内容

を記載する必要があるとされています(※7条記録規則1条1項の13号に規定されています)。

記録の作成方法(7条記録規則2条)

共通(1項)

記録の作成方法は、7条記録規則2条に定められており、7条記録は、取引の経過に応じその都度速やかに行わなければならないとされています(1項)。

▽7条記録規則2条1項

第二条 前条第一項及び第二項に規定する事項の記載又は記録は、それぞれその事項に係る事実が生じ、又は明らかになったときに、速やかに当該事項について行わなければならない。

また、7条記録は、管理簿や台帳のように一つの書類にまとめていなくても、別々になっていても構いません(例えば、普段使っている伝票や帳簿等であっても記録事項が満たされていれば新たに帳簿を作成する必要はないし、また、発注部門と経理部門に分けて作成・保存しておくなども可)。

ただ、別々にする場合には、その相互の関係を明らかにしなければならないとされています。

▽7条記録規則1条3項(※【 】は管理人注)

 第一項及び第二項に規定する事項は、その相互の関係を明らかにして、それぞれ別の書類等に記載又は記録をすることができる。

相互の関係を明らかにする方法としては、例えば、発注ごとの整理番号を別々の書類全てに共通して記載しておくことなどが考えられます。

【ポイント】4条明示の写しを7条記録の一部とする方法

 4条明示の写しを7条記録の一部とすることは可能ですが、4条明示は発注時の事項を明示したものであるのに対し、7条記録は発注してから取引が完了するまでの一連の経緯を記録するものであるため、4条明示の写しだけで7条記録の必要記載事項の全てをカバーすることはできません。

 なので、適宜、4条明示の写しに7条記録の記録事項を追記していくなどの形で対応する必要があります。

▽取適法テキスト〔令和7年11月版〕1-⑷-ウ

 4条明示した内容の写しを7条記録とすることは問題ないか。

 発注内容、単価、納期等を4条明示した内容の写しを7条記録の一部とすることは可能である。しかし、7条記録は受託取引の経緯に係る記録なので、取引開始時に定めた事項のみが明示されている4条明示した内容の写しを保存するだけでは、記録規則の記録事項を全て満たすことはできないため書類等の作成・保存義務に違反することとなる

 ちなみに、なぜこういう質問が出てくるかというと、4条明示事項と7条記録事項が一部重複しているからです。

書類による場合(2項)

7条記録の書類は、中小受託事業者別に作成しなければならない(=業者別に整理せよ、ということ)とされています(2項)。

▽7条記録規則2条2項

 前条第一項及び第二項に規定する事項を書類に記載する場合には、中小受託事業者別に記載しなければならない。

記録規則ではこのような定め方になっていますが、取適法テキストによれば、「…さらに、当該事項を書類又は電磁的記録に記載し又は記録する場合には、中小受託事業者別に記載し又は記録しなければならない」とされており(取適法テキスト1-⑷-ウ)、結局、業者別整理は電磁的記録についても必要とされています

電磁的記録による場合(3項)

電磁的記録による場合については、

  • 訂正・削除の履歴:訂正や削除の有無・内容を確認できること(つまり、改ざんの有無・内容を確認できるようになっていること)
  • 可視性・出力性:記録事項をディスプレイに表示したりプリントアウトできること
  • 検索機能:中小受託事業者や発注日の期間を指定して検索できること

という要件が課されており(7条記録規則2条3項)、これらの機能を備えたシステムにする必要があります。

▽7条記録規則2条3項(※【 】は管理人注)

 前条第一項及び第二項に規定する事項を電磁的記録に記録する場合には、次に掲げる要件を満たさなければならない。
 前条第一項及び第二項に規定する事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
 必要に応じ、電磁的記録に記録された事項を電子計算機の映像面に表示し、及び当該事項を書面に出力することができること。
 電磁的記録に記録された事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を有していること。
  前条第一項第一号に掲げる事項【=中小受託事業者の名称等(記号・番号も可)】を検索の条件として設定することができること。
  製造委託等をした日については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

保存期間(7条記録規則3条)

保存期間は、記録事項をすべて記録した日から2年間となっています(7条記録規則3条)。

起算日は発注日ではなく、記録完了日です。

▽7条記録規則3条

第三条 書類等は、その記載又は記録をすべき事項の全部の記載又は記録をした日から二年間、保存しなければならない。

補足:法改正に伴う記録事項の変更点

なお、少し話が戻りますが、法改正(令和7年法改正)に伴う記録事項の主な変更点は、

  • 新たに適用対象取引となった特定運送委託に関する事項が追加されたことと、
  • 支払手段の規制強化に伴い、支払方法(特に手形以外の決済手段)に関する記載事項が詳細化されたこと(なお、規則7号の部分は新設)

の2点です。

また、規則7号~9号(金銭以外の方法で支払う場合の支払いに関すること)のうち「その他…に関する事項」というのは、以下のように金銭同等性を確保するための措置のことを指すとされています。

▽取適法テキスト〔令和7年11月版〕1-⑸-イ【Q71】

 7条記録のうち、一括決済方式で支払う場合の「その他当該貸付け又は支払に関する事項」、電子記録債権で支払う場合の「その他当該電子記録債権の使用に関する事項」、その他金銭以外の支払手段で支払う場合の「その他その引換えに関する事項」には、それぞれどういった内容を記録しなければならないのか。

 「その他当該貸付け又は支払に関する事項」、「その他当該電子記録債権の使用に関する事項」及び「その他その引換えに関する事項」とは、当該支払手段について採られている金銭同等性を確保するための措置(中小受託事業者が当該支払手段を引き換えることにより当該支払期日に満額の金銭を得る方法)に関する事項をいう。例えば、代金の支払について一括決済方式又は電子記録債権を使用する場合に、決済日・満期日が代金の支払期日より後に到来する場合には、支払期日に金銭を受領するために、中小受託事業者において割引を受ける等の行為を要しないことや、中小受託事業者が支払期日に代金の満額に相当する現金を受領した状態となることが確保されていることを記録する必要がある。また、支払手段の決済に伴い中小受託事業者が受取手数料等を一時的に負担することとなる場合には、あらかじめ書面による合意(当該合意の内容を記録した電磁的記録の作成を含む。)の上、代金の支払期日までに当該負担分を委託事業者が補填し、中小受託事業者が支払期日に代金の満額に相当する現金を受領した状態となることが確保されていることを記録する必要がある。

結び

7条記録は、委託事業者自身の社内での業者先管理、取引の経緯を明確にすることによるトラブル防止のほか、公正取引委員会等の検査における効率化にも役立ちます。

取適法の施行と合わせ、現在の帳簿システムや購買管理システムが、法律上必要な記録事項(新たな支払規制への対応を含む)を満たしているか、改めて確認することが推奨されます。

次の記事は、支払期日を定める義務および遅延利息の支払義務についてです。

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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主要法令等

  • 取適法(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)
  • 取適法施行令(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第二条第八項第一号の情報成果物及び役務を定める政令」)
  • 4条明示規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」)
  • 7条記録規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第七条の書類等の作成及び保存に関する規則」)
  • 遅延利息利率規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則」)
  • 取適法運用基準(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」)
  • 取適法Q&A(「よくある質問コーナー(取適法)」)|公取委HP
  • 取引適正化ガイドライン(「受託適正取引等推進のためのガイドライン」)|中小企業庁HP
  • 令和7年改正法 説明資料(「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について)|公取委HP(≫掲載ページ
  • 令和7年10月1日パブコメ(同日付け「「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」等の整備について」)|e-Gov(≫掲載ページ

参考資料

  • 取適法ガイドブック(「中小受託取引適正化法ガイドブック 下請法は取適法へ」(公正取引委員会・中小企業庁))
  • 取適法テキスト(「中小受託取引適正化法テキスト」〔令和7年11月版〕(公正取引委員会・中小企業庁))

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