印紙税法

印紙税法|印紙税の基本事項(全体像)を解説~課税文書・作成の意義・過怠税など

契約書や領収書を作るときに、「これって収入印紙貼るんだっけ?」と迷った経験はないでしょうか。

印紙税法と聞くと小難しく感じますが、基本の構造さえ押さえてしまえば、ある程度直感的に理解することができます。今回は、印紙税って結局どういうルールなの?という大事なポイントに絞って、全体像をわかりやすく解説していきます。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

そもそも何に税金がかかるのか(課税物件)

印紙税の特徴は、取引そのものや消費に対してかかるのではなく、文書の作成に対してかかる税金だということです。

「ただ紙に文字を書いただけなのになぜ?」と思うかもしれませんが、契約書や領収書が作られる背後には、何らかの経済的利益(儲け)が動いていると考えられています。さらに、文書を作ることで取引の当事者間で事実がはっきりし、法律関係が安定するというメリットもありますよね。

印紙税は、こうした文書が作られる背後にある経済力(担税力)に着目して課税されてます。消費税のようにモノやサービスの消費にかかる税金とは根本的に性格が違います。

どんな文書が対象になるのか(課税文書)

世の中にあるすべての文書に印紙が必要なわけではありません。法律(課税物件表)で決められた、契約書や領収書など20種類の文書だけが対象になります。

▽印紙税法2条

(課税物件)
第二条
 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

ここで重要なポイントは、文書のタイトルではなく、中身(実質的な意味)で判断されるということです。

例えば、「注文書」や「念書」「覚書」といったタイトルの書類でも、中身が契約の成立を証明するものであれば、印紙税法上の「契約書」として扱われます。また、暗号や符丁で金額が書かれていても、実質的に金額が分かるなら課税対象になります。タイトルを「契約書」にしなければセーフ、ということではありません。

誰がいつ払うのか

では、その印紙代は誰が負担して、どのタイミングで貼ればいいのでしょうか。

課税文書の作成者(納税義務者)

まず、誰が払うのか(納税義務者)というと、その課税文書の作成者です。複数人で共同で作った場合(契約書にお互いが署名するなど)は、全員が連帯して印紙税を納める義務を負います。

▽印紙税法3条

(納税義務者)
第三条
 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

作成の意義(納税時期)

次に、いつ払うのか(納税時期)というと、課税文書を作成した時です(法8条1項)。

▽印紙税法8条1項

(印紙による納付等)
第八条
 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。

そして、印紙税法でいう作成とは、単に紙に文字を書いた時ではなく、その文書を目的に従って使った時を指します。

例えば、相手に渡す領収書なら相手に渡した(交付した)時、お互いにサインする契約書ならお互いの意思が合致して証明された時が、作成した時になります(基本通達44条)。

契約・文書の行使の態様印紙税法上の「作成」の時
(納税義務成立)
具体例
相手方に交付する目的で作成される当該交付(相手に手渡した・発送した)の時注文請書、差入書、念書、受取書
契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される当該証明(お互いが署名押印を完了した)の時共同で作成する二者間の売買契約書、協定書、覚書

この作成の時期を正しく把握することは、軽減税率の適用期限や、法改正時の旧税率・新税率のどちらを適用すべきかを決定するための判断基準となります。

知らないと怖い!3倍返しのペナルティ(過怠税)

印紙税は、自分で印紙を買って貼るという客観的で簡素な仕組み(自主納税)です。ゆえに、貼り忘れたりごまかしたりした時のペナルティ(過怠税)は厳しく設定されています。

貼り忘れた場合は、本来貼るべきだった印紙代の3倍(本来の金額+2倍のペナルティ)を払わなければなりません(※税務調査が入る前に自分から申告すれば1.1倍に軽減される救済措置はあります)。

▽印紙税法20条1項

(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)
第二十条
 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。

また、消印(ハンコ)を忘れた場合もペナルティがあります。印紙は貼るだけでなく、文書と印紙にまたがってハンコや署名で消印をしないと使ったことになりません(法8条2項)。これを忘れると、貼ってある印紙と同額のペナルティが取られます(法20条3項)。

▽印紙税法8条2項

 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない

▽印紙税法20条3項

 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第二項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額過怠税を徴収する。

【豆知識】消費税の書き方

 契約金額や領収書の金額によって印紙代が変わりますが、この金額を計算する際、消費税がハッキリ分けて書かれている(区分記載されている)場合は、消費税抜きの金額で判定してOKというルールがあります。

 例えば、請負金額を「540万円(消費税等込み)」と書くと、記載金額は540万円として扱われますが、「請負金額500万円、消費税等40万円、合計540万円」と分けて書けば、記載金額は税抜の500万円として扱われ、印紙代が安くなる可能性があります。

▽参考リンク
消費税額等取扱通達(「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」)|国税庁HP

結び

本記事のハイライトをまとめます。

印紙税の基本構造

  • 取引ではなく文書の作成にかかる(背後にある経済力への課税)
  • 対象は決められた20種類の文書で、タイトルではなく中身の実質で判定される
  • 作った人文書を使ったタイミングで貼る
  • 貼り忘れや消印忘れには3倍などの厳しいペナルティがある

この4つの感覚を持っておくだけでも、日々の業務で「あ、これ印紙いるかも」と気づきやすくなります。ぜひ参考にしてみてください。

印紙税法 - 法律ファンライフ
印紙税法 - 法律ファンライフ

houritsushoku.com

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

印紙税法

印紙税法|20種類もある!?「課税文書」の全体像と種類

印紙税法

印紙税法|申込書や注文書でも印紙は必要?「契約書」該当性の実質判断基準

印紙税法

印紙税法|印紙税における「記載金額」の計算ルールを解説~契約金額や受取金額の算定・通則4の理解など

印紙税法

印紙税法|印紙税の「課否判定」を解説 ~課税文書・不課税文書・非課税文書の違い~

印紙税法

印紙税法|文書の「所属の決定」ルール(通則1~3)を徹底解説~複数号の重複の整理など

主要法令等

-印紙税法