印紙税法

印紙税法|20種類もある!?「課税文書」の全体像と種類

今回は、印紙税法ということで、課税文書の全体像について見てみたいと思います。

本記事では、印紙税法における「課税文書」について、「課税物件」という用語との関係や、具体的な第1号〜第20号文書の内容を含めて詳しく解説していきます。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

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 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

一般的な租税法における「課税物件」との関係

一般に租税法において「課税物件」とは、担税力を示す物・行為・事実のことですが、印紙税法では経済取引の背後にある担税力に着目し、特定の文書(課税文書)を作成するという事実行為そのものを課税物件として規定しています。

印紙税の課税根拠は、契約書などの文書が各種の経済取引の表現であり、したがって担税力の間接的表現であることにおかれています。経済取引に伴って文書が作成される場合、その背後には何らかの経済的利益が存在し、軽度の補完的課税を行うに足る担税力があると認められます。そのため、取引そのものではなく、その取引の表現としての「文書の作成行為」に担税力を見出して課税物件としているわけです。

そして、具体的にどのような文書の作成が課税物件となるのかを定めているのが、印紙税法別表第一の課税物件表です。課税物件表では、不動産の譲渡契約書、請負契約書、手形や株券などの有価証券、保険証券、領収書、預貯金通帳など、特定の文書を20種類に分類して限定列挙しています。このように、印紙税法上の課税物件(課税対象)として具体的に法定されているこれら特定の文書の総称が「課税文書」です。

【ポイント】法律行為の効力と課税物件(文書の作成)の独立性

 一般論としての課税物件と、印紙税法特有の「課税文書の作成」という課税物件の関係を理解する上で、重要な特徴があります。それは、印紙税の課税物件が、各種の経済取引の過程でなされる「法律行為」そのものではなく、その表象たる「文書」ないし「文書を作成するという事実行為」であるという点です。

 したがって、課税文書を作成すれば、その基礎となっている法律行為が私法上有効であるか無効であるかにかかわりなく、課税物件が存在することになり、課税要件は充足されると解されています。

印紙税法における「課税文書」の定義

印紙税法における「課税文書」とは、上記の課税物件表に掲げられている20種類の文書によって証明されるべき事項(課税事項)が記載され、かつ、当事者間においてその事実を証明する目的で作成された文書のことをいいます。

さらに、この条件を満たした文書のうち、印紙税法5条などの規定によって特別に印紙税を課さないこととされている非課税文書を除いたものが、最終的な課税文書となります。課税文書に該当した場合、その文書の作成者に対して印紙税の納税義務が生じます。

ある文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の名称(タイトル)や形式的な文言だけで判断されるわけではなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて総合的に判断されます。

課税物件表に掲げられている20種類の文書(第1号〜第20号文書)

課税文書の対象となる「課税物件表」に規定された第1号から第20号までの文書は以下のとおりです。それぞれに定められた課税標準(契約金額や受取金額など)に応じて税率が決定されます。

  • 第1号文書:以下の4種類に関する契約書です
    1. 不動産、鉱業権、無体財産権(特許権、著作権など)、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
    2. 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
    3. 消費貸借(金銭の借入れなど)に関する契約書
    4. 運送に関する契約書(傭船契約書を含む)
  • 第2号文書:請負に関する契約書。建設工事の請負のほか、プロ野球選手や映画俳優などの役務提供を約する契約も含まれます。
  • 第3号文書:約束手形又は為替手形
  • 第4号文書:株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
  • 第5号文書:合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書(会社法等に基づいて作成されるもの)
  • 第6号文書:定款。株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される原本に限られます
  • 第7号文書:継続的取引の基本となる契約書。特約店契約書や代理店契約書など、特定の相手方と継続的に生ずる取引の基本条件(目的物の種類、単価、支払方法など)を定めるものです
  • 第8号文書:預貯金証書
  • 第9号文書:倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券(貨物引換証や倉庫証券としての効用を有するものを含みます)
  • 第10号文書:保険証券
  • 第11号文書:信用状
  • 第12号文書:信託行為に関する契約書(信託証書を含む)
  • 第13号文書:債務の保証に関する契約書。ただし、主たる債務の契約書(金銭消費貸借契約書など)に併記されている保証契約は除かれます
  • 第14号文書:金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
  • 第15号文書:債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
  • 第16号文書:配当金領収証又は配当金振込通知書
  • 第17号文書:金銭又は有価証券の受取書。日常的によく使われる「領収書」や「レシート」がこれにあたります。売上代金に係るもの(第17号の1文書)と、売上代金以外のもの(第17号の2文書。借入金の受取書など)に区分されます
  • 第18号文書:預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳
  • 第19号文書:第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項を、連続して付け込んで証明する目的をもって作成する通帳(第18号に該当するものを除く)
  • 第20号文書:判取帳。第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項につき、2以上の相手方から連続して付け込み証明を受ける目的で作成する帳簿です

結び

以上のように、一般的な租税法における課税物件(課税の対象)として印紙税法が具体的にリストアップしているのが、この20種類の文書となります。これらに該当する事実(課税事項)を証明する目的で作られた文書が課税文書として扱われます。

今回は、印紙税法ということで、課税文書の全体像について見てみました。

印紙税法 - 法律ファンライフ
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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