印紙税法

印紙税法|20種類もある!?「課税文書」の全体像と種類

今回は、印紙税法ということで、課税文書の全体像について見てみたいと思います。

本記事では、印紙税法における課税文書について、課税物件という用語との関係や、具体的な第1号〜第20号文書の内容を含めて詳しく解説していきます。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

一般的な租税法における「課税物件」との関係

一般に租税法において課税物件とは、担税力を示す物・行為・事実のことですが、印紙税法では経済取引の背後にある担税力に着目し、特定の文書(課税文書)を作成するという事実行為そのものを課税物件として規定しています。

印紙税の課税根拠は、契約書などの文書が各種の経済取引の表現であり、したがって担税力の間接的表現であることにおかれています。経済取引に伴って文書が作成される場合、その背後には何らかの経済的利益が存在し、軽度の補完的課税を行うに足る担税力があると認められます。

そのため、取引そのものではなく、その取引の表現としての文書の作成行為に担税力を見出して課税物件としているわけです。

そして、具体的にどのような文書の作成が課税物件となるのかを定めているのが、印紙税法別表第一の課税物件表です。課税物件表では、不動産の譲渡契約書、請負契約書、手形や株券などの有価証券、保険証券、領収書、預貯金通帳など、特定の文書を20種類に分類して限定列挙しています。

このように、印紙税法上の課税物件(課税対象)として具体的に法定されているこれら特定の文書の総称が課税文書です。

【ポイント】法律行為の効力と課税物件(文書の作成)の独立性

 一般論としての課税物件と、印紙税法特有の課税文書の作成という課税物件の関係を理解する上で、重要な特徴があります。それは、印紙税の課税物件が、各種の経済取引の過程でなされる法律行為そのものではなく、その表象たる文書ないし文書を作成するという事実行為であるという点です。

 したがって、課税文書を作成すれば、その基礎となっている法律行為が私法上有効であるか無効であるかにかかわりなく、課税物件が存在することになり、課税要件は充足されると解されています。

印紙税法における課税文書の定義

印紙税法における課税文書とは、上記の課税物件表に掲げられている20種類の文書によって証明されるべき事項(課税事項)が記載され、かつ、当事者間においてその事実を証明する目的で作成された文書のことをいいます。

さらに、この条件を満たした文書のうち、印紙税法5条などの規定によって特別に印紙税を課さないこととされている非課税文書を除いたものが、最終的な課税文書となります。課税文書に該当した場合、その文書の作成者に対して印紙税の納税義務が生じます。

ある文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の名称(タイトル)や形式的な文言だけで判断されるわけではなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて総合的に判断されます。

課税物件表に掲げられている20種類の文書(第1号〜第20号文書)

課税文書の対象となる課税物件表に規定された第1号から第20号までの文書は以下のとおりです。それぞれに定められた課税標準(契約金額や受取金額など)に応じて税率が決定されます。

号数課税文書の内容
第1号文書以下の4種類に関する契約書です
1. 不動産、鉱業権、無体財産権(特許権、著作権など)、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2. 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3. 消費貸借(金銭の借入れなど)に関する契約書
4. 運送に関する契約書(傭船契約書を含む)
第2号文書請負に関する契約書。建設工事の請負のほか、プロ野球選手や映画俳優などの役務提供を約する契約も含まれます
第3号文書約束手形又は為替手形
第4号文書株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
第5号文書合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書(会社法等に基づいて作成されるもの)
第6号文書定款。株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される原本に限られます
第7号文書継続的取引の基本となる契約書。特約店契約書や代理店契約書など、特定の相手方と継続的に生ずる取引の基本条件(目的物の種類、単価、支払方法など)を定めるものです
第8号文書預貯金証書
第9号文書倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券(貨物引換証や倉庫証券としての効用を有するものを含みます)
第10号文書保険証券
第11号文書信用状
第12号文書信託行為に関する契約書(信託証書を含む)
第13号文書債務の保証に関する契約書。ただし、主たる債務の契約書(金銭消費貸借契約書など)に併記されている保証契約は除かれます
第14号文書金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
第15号文書債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
第16号文書配当金領収証又は配当金振込通知書
第17号文書金銭又は有価証券の受取書。日常的によく使われる「領収書」や「レシート」がこれにあたります。売上代金に係るもの(第17号の1文書)と、売上代金以外のもの(第17号の2文書。借入金の受取書など)に区分されます
第18号文書預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳
第19号文書第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項を、連続して付け込んで証明する目的をもって作成する通帳(第18号に該当するものを除く)
第20号文書判取帳。第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項につき、2以上の相手方から連続して付け込み証明を受ける目的で作成する帳簿です

3つの大まかなグルーピング

単に番号を並べるだけだと頭に入りにくいですが、これら20種類の課税文書は、大きく、①1号・2号、②3号〜17号、③18号〜20号という3つにグルーピングすることができます。これら3つのグループには、それぞれ異なる法的性質やルールが与えられているためです。

なぜこのグルーピングが合理的といえるのか、印紙税法の規定や基本通達に基づき、グループごとの特徴を見てみましょう。

第1グループ:第1号・第2号文書(主要な契約書)

このグループは、不動産譲渡、消費貸借、運送、請負など、経済取引の根幹をなす主たる契約書(合意文書)です。印紙税法において、他の文書グループよりも強い位置づけや特例が与えられています。

所属の決定について

2以上の号に該当する事項が一書に記載されている場合、どちらの号に所属させるかを決めるルールを、所属の決定といいます。

ここで、「第1号又は第2号文書」と「第3号〜第17号文書」が重複した場合は、原則として第1号又は第2号文書に所属すると定められています(通則3のイ)。つまり、1号・2号は他の証書グループに対して優先権を持っています(所属決定における最優先権)。

また、継続的取引の基本となる契約書(第7号)と重複した場合、契約金額の記載があるものは1号・2号になり、契約金額の記載がないものは第7号になるという独自の切り替えルールが存在します(第7号文書(継続取引)との特殊なバランス)。

記載金額の計算について

原則として、印紙税の記載金額は、その文書に記載されている金額のみで判断します。しかし、第1号・第2号文書に限り、具体的な金額が書いていなくても、見積書や注文書などの外部文書を引用・特定している場合は、その外部文書の金額を記載金額にできるという特殊なルールが認められています(契約金額を外部から引っ張れる特例(通則4のホ(2))。

また、消費税等の額が具体的に区分記載されている場合、それを記載金額(課税標準)から除外できる特例が認められているのは、20種類のうち第1号、第2号、および第17号文書だけです(消費税等の除外特例)。

第2グループ:第3号〜第17号文書(その他の証書)

このグループは、手形、株券、保険証券、領収書など、1号・2号の契約書以外の証書(一度限りの事実や権利を証明する目的で作成される文書)です。

証書という統一された定義

印紙税法基本通達6条において、第1号から第17号までに掲げる文書は証書として一括して定義されています。これは、後述する18号〜20号の通帳等と対比される、印紙税法上の基礎となる概念です。

▽基本通達6条

(証書及び通帳の意義)
第6条
 課税物件表の第1号から第17号までに掲げる文書(以下「証書」という。)と第18号から第20号までに掲げる文書(以下「通帳等」という。)とは、課税事項を1回限り記載証明する目的で作成されるか、継続的又は連続的に記載証明する目的で作成されるかによつて区別する。 
 したがつて、証書として作成されたものであれば、作成後、更に課税事項が追加して記載されても、それは法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第3項の規定により新たな課税文書の作成とみなされることはあつても、当該証書自体は通帳等とはならず、また、通帳等として作成されたものであれば、2回目以後の記載証明がなく、結果的に1回限りの記載証明に終わることとなつても、当該通帳等は証書にはならない。
 なお、継続的又は連続的に課税事項を記載証明する目的で作成される文書であつても、課税物件表の第18号から第20号までに掲げる文書に該当しない文書は、課税文書に該当しないのであるから留意する。(平元間消3-15改正)

所属の決定

3号〜17号の文書同士が重複した場合は、通則3のハに基づき、最も号数の少ない(若い)号に所属が決定される(若番号優先)というシンプルな原則が適用されます(グループ内での所属決定ルール(通則3のハ))。

他方、前述のとおり、1号・2号とバッティングした場合は、原則として1号・2号に所属を奪われます(1号・2号に対する劣後性)。

【ポイント】第2グループ:切り替えルールはなく、常に若番号で吸収される

 くり返しになりますが、第2グループ(12号〜15号など)の契約書が継続的取引(第7号)の要件を同時に満たす場合、第1グループのような金額の有無による切り替えは発生しません。通則3のハ(若番号優先)により、金額が計算できようができまいが、常に番号の若い第7号文書(一律4,000円)に所属が決定されます。
(例:継続して行う債権譲渡取引について、譲渡代金(金額)が計算できる場合であっても、第15号ではなく第7号文書に所属します)

第3グループ:第18号〜第20号文書(連続記入する通帳等)

このグループは、預貯金通帳や判取帳など、同一の書面に複数回にわたり継続的・連続的に取引事実を付込み証明していく帳簿類です。他の証書グループとは異なる厳しい課税ルールが課されています。

通帳等という統一された法定義

前述の基本通達6条において、第18号から第20号までに掲げる文書は通帳等として定義されており、課税単位も他の証書(1通単位)とは異なり、1冊を単位として税率が設定されています。

通常の契約書や領収書は作成したその一回しか課税されませんが、18号〜20号の通帳等を1年以上継続して使用する場合、1年を経過した日以後、最初の付込み(記入)をした時に新たに通帳等を作成したもの(=別冊)とみなされ、毎年印紙税が課税されます。つまり、1年を経過するごとに毎年課税されるということです(法4条2項)。

所属の決定

一の文書が証書(1〜17号)と通帳等(18〜20号)の双方に該当する場合(例:生命保険証券兼保険料受取通帳)、原則として通帳等に所属が決定します(証書よりも優先される所属ルール(通則3のニ))。

また、一定金額を超えると契約書とみなされるルールがあります(法4条4項)。つまり、第19号(受取通帳)や第20号(判取帳)に、一定金額を超える事項を付込んだ場合(1号は10万円超、2号は100万円超、17号売上代金は100万円超)、通帳への付込みとは認められず、その付込みがあった部分について、新たに第1号・第2号・第17号の契約書や受取書が作成されたとみなされ、その号の金額に応じた印紙税が別で課税されます。

結び

以上のように、一般的な租税法における課税物件(課税の対象)として印紙税法が具体的にリストアップしているのが、この20種類の文書となります。これらに該当する事実(課税事項)を証明する目的で作られた文書が課税文書として扱われます。

今回は、印紙税法ということで、課税文書の全体像について見てみました。

印紙税法 - 法律ファンライフ
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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