景品表示法

景品表示法を勉強しよう|規制の仕組み(全体像)

今回は、景品表示法を勉強しようということで、規制の仕組み(全体像)について見てみたいと思います。

景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)といい、その名のとおり過大な景品提供や不当表示を規制するものです。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

独占禁止法との関係

景品表示法が規制する分野は、元々、独占禁止法の「不公正な取引方法」のうち不当な顧客誘引として規制されています。

景表法は、独禁法のその部分の補助立法であるといわれています。

そのことを体系的に眺めてみると、こういう感じになります。

【独占禁止法】

  • 行為規制
    • 私的独占
    • 不当な取引制限
    • 不公正な取引方法
      • ①差別的取扱い
      • ②不当対価
      • 不当な顧客誘因・取引強制 ←ここの補助立法
      • ④不当拘束
      • ⑤地位の不当利用
      • ⑥取引妨害・内部干渉
  • 構造規制-企業結合規制

そして、③不当な顧客誘因・取引強制は、さらに欺瞞的顧客誘引/不当利益顧客誘引/抱き合わせ販売等の3つに分けることができます。

景表法の規制は表示規制景品規制の2つに分かれますが、それぞれがどこに紐づいているかというと、

③不当な顧客誘引・取引強制
  ┗ 欺瞞的顧客誘引(一般指定8項)←表示規制
  ┗ 不当利益顧客誘引(一般指定9項)←景品規制
  ┗ 抱き合わせ販売等

のようになります。

要するに、どちらも、”顧客を不当に誘引する行為”という感じですね。

表示規制は、誤認を招くような表示により不当に誘引するもの、景品規制は、過大な景品により不当に誘引するもの、といえます。

以下、表示規制と景品規制に分けて、もう少し具体的に見てみます。

景表法の表示規制

景表法の表示規制が関連している独禁法の一般指定は、第8項です(独禁法2条9項6号ハ→一般指定8項)。

▽一般指定8項

(ぎまん的顧客誘引)
8
 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。

ここを、B to C 用に詳しくカスタマイズしたものが、景表法の表示規制といえます。

消費者庁のHPにも、表示規制全体についてのわかりやすい解説ページがあります。

参考リンク

表示規制の概要|消費者庁HP

不当表示の3類型

景表法では、不当な表示行為として、法5条1号~3号において、

  • 優良誤認表示(1号)
  • 有利誤認表示(2号)
  • その他の不当表示(3号)

という3つの類型を規定しています。

▽景表法5条(※【 】は管理人注)

(不当な表示の禁止)
第五条
 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない
1号:優良誤認表示
 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
2号:有利誤認表示
 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
3号:その他の不当表示
 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

ここで一見わかりにくいのは何かというと、「優良」と「有利」の何が違うのか?という点ではないかと思います(言葉が似ているので)。

ざっくりいえば、「優良」は品質を良く見せすぎ、という意味で、「有利」は価格を良く見せすぎ、という意味になります。

どっちが品質のことでどっちが価格のことだったっけ?と忘れそうになりますが、品質が「有利」・価格が「優良」というのは、普通の言葉として何だか変ですよね

日本語として、品質が「優良」・価格が「有利」、というのはしっくりきます。こういう普通の感覚で覚えておけばよいと思います

冒頭で見たように、景表法は独禁法のうち「不公正な取引規制」の補助立法という位置づけですが、独禁法にいう「公正な取引」というのは、能率競争、つまり平たくいうと、品質と価格で勝負することだとされています。

優良誤認と有利誤認は、これとパラレルになっていると考えてよいと思います。

パラレルになっているというのはつまり、
品質で勝負するんだから、不当に優良と誤認させるような品質表示はダメ(優良誤認表示)、
価格で勝負するんだから、不当に有利と誤認させるような価格表示はダメ(有利誤認表示)、
ということです

指定告示

表示規制の3つめの類型である「その他の不当表示」について、内閣総理大臣の指定は告示で行われています(指定告示。法6条2項)。

▽法6条2項

 前項に規定する制限及び禁止並びに指定【=法5条3号の規定による指定】並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。

告示で指定されているものは、以下の7つになります。

【その他の不当表示】

  • 商品の原産国に関する不当な表示(昭和48年10月16日公正取引委員会告示第34号)
  • 無果汁の清涼飲料水等についての表示(昭和48年3月20日公正取引委員会告示第4号)
  • 消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和55年4月12日公正取引委員会告示第13号)
  • おとり広告に関する表示(平成5年4月28日公正取引委員会告示第17号 全部変更)
  • 不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年4月12日公正取引委員会告示第14号)
  • 有料老人ホームに関する不当な表示(平成18年11月1日公正取引委員会告示第35号 変更)
  • 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)※いわゆるステマ告示

これらの指定告示は、消費者庁HPに掲載されています。

参考リンク

告示|消費者庁HP

景表法の景品規制

景表法の景品規制が関連している独禁法の一般指定は、第9項です(独禁法2条9項6号ハ→一般指定9項)。

▽一般指定9項

(不当な利益による顧客誘引)
9
 正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。

ここを、B to C 用に詳しくカスタマイズしたものが、景表法の景品規制といえます。

景表法における景品規制は、法2条3項で定義が、法4条で規制内容(提供の制限及び禁止)が定められています。

消費者庁のHPにも、景品規制全体についてのわかりやすい解説ページがあります。

参考リンク

景品規制の概要|消費者庁HP

memo

 ところで、そもそも、景品が大きすぎるのが何でいけないのか?(=豪華であればあるほどいいじゃないか)と思うかもしれませんが、前述のように、公正な競争というのは品質価格で勝負することである(能率競争)と考えられています。

 なので、過大な景品によって購買意欲を刺激しすぎることは、商品(や役務)の本来の品質とは別の次元で購入するかどうかを決めてしまうようになってしまうでしょう、ということです。景品も際限ないものだと、公正な競争を逸脱するし、消費者の側でも、商品(や役務)そのものに対する判断が歪むだろうということですね。

景品類の定義

景品類の定義は、

  • 顧客誘引の手段として(=顧客誘引性)【目的】
  • 取引に付随して提供する(=取引付随性)【提供方法】
  • 経済上の利益【内容】

のようになっています(法2条3項)。

定義のさらに具体的な内容は、告示で定められるようになっています(法3条2項)。

▽景表法2条3項、3条2項(※【 】は管理人注)

 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

 前項に規定する指定【=法2条3項・4項による指定】並びにその変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。

これを受けて、定義告示があります。

ちなみに、定義告示により、値引きやアフターサービス等は「景品類」から除かれているのですが、本記事は全体像を見るものなので、細かい部分は割愛します(▷参考記事はこちら:景品類非該当について)。

「景品類」の定義についての根拠規定をまとめると、以下のようになります。

法律告示等
「景品類」の定義景表法2条3項、3条2項定義告示(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」)
定義告示運用基準(「景品類等の指定の告示の運用基準」)

提供の制限及び禁止

規制の内容(提供の制限及び禁止)については、法4条に定められています。

制限及び禁止のさらに具体的な内容は、告示で定められるようになっています(法6条2項)。

▽景表法4条、6条2項(※【 】は管理人注)

(景品類の制限及び禁止)
第四条
 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

 前項に規定する制限及び禁止【=法4条の規定による制限及び禁止】並びに指定並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。

これを受けて、告示では、景品類を、その提供方法により

  • くじ等によるもの(「懸賞」)
  • 条件を満たした全ての人に提供するもの(「総付景品」)

という大きく2つに分けた上で、①の制限/禁止については懸賞制限告示を、②の制限/禁止については総付制限告示を定めています。

提供の制限及び禁止についての根拠規定をまとめると、以下のようになります。

提供の制限及び禁止法律告示等
懸賞制限景表法4条、6条2項懸賞制限告示(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」)
懸賞制限運用基準(「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)
総付景品制限景表法4条、6条2項総付制限告示(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」)
総付制限運用基準(「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)

なお、細かい話をすると、法的性質としては、制限告示は「告示」(行政外部に効力をもつ法規)、運用基準は「通達」(行政内部での解釈ルール)なのですが、ひとまずあまり気にしなくてもよいかと思います

「懸賞」の定義は、懸賞制限告示の1項に定められています。

①くじその他偶然性を利用して定める方法(1号)と、②特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法(2号)の、2種類の方法があります。

▽懸賞制限告示 第1項

 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいう。
  くじその他偶然性を利用して定める方法
 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法

1号は、たとえば文字どおりくじ引きとか抽選とかじゃんけんとかのことです。2号は、たとえばクロスワードパズルなどです。

1号は「偶然」による決定であるのに対し、2号は偶然性以外の要素も加味して決定するものである点が異なっています。

複数の事業者が参加するものかどうかによって、「一般懸賞」と「共同懸賞」があります。それぞれ、限度額が告示で規制されています。

オープン懸賞

 なお、「オープン懸賞」といって、商品をアピールする広告の意味合いで、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、抽選で景品が提供される場合があります。

 ただ、これは”懸賞”と名前がついているものの、下線部分のように取引付随性がないため、「景品」にあたらず景品規制は適用されないとされます。

総付景品は、先ほど見たように、懸賞の方法によらないで景品を提供するものですが、これも、限度額が告示で規制されています。

総付景品制限については、以下の関連記事にくわしく書いています。

違反に対する措置

措置命令

違反行為があった場合、措置命令として、

  • 違反行為の差止め
  • 再発防止に必要な事項
  • これらの実施に関する公示その他必要な事項

を命じることができるとされています(法7条1項)。

▽景表法7条1項

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
 (略)

課徴金納付命令

課徴金納付命令は、表示規制のうち優良誤認表示または有利誤認表示の違反行為についてのみです。

かいつまんでいうと、課徴金の対象行為にかかる商品・役務の「売上額×3%」が賦課金額となります。

▽景表法8条1項

(課徴金納付命令)
第八条
 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示
 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示

公正競争規約

世の中には、食品業界・不動産業界・金融業界などなど、いろいろな業界がありますが、そういった各々の業界が、表示・景品類に関して自主的に設定する”業界のルール”が、公正競争規約です。

内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、設定することができます。

▽景表法31条1項

(協定又は規約)
第三十一条
 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。

実際に設定されている規約に関して、以下の消費者庁HPにまとめがあります。

参考リンク

結び

今回は、景品表示法を勉強しようということで、規制の仕組み(全体像)について見てみました。

どの事業者にも共通する総論として、①表示規制、②景品規制、③違反に対する措置があり、業界別ルールという各論として、各業界での④公正競争規約があるというふうに見ることができるかと思います。

そのため、実務的には、景表法の基本的理解を踏まえたうえで、公正競争規約がある業界では公正競争規約の細かいところを見ていく、というイメージになります。

なお、消費者庁HPにも以下のわかりやすいパンフレットがあります。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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景品表示法を勉強しよう|表示規制-「表示」の定義

表示規制関係

主要法令等

リンクをクリックすると、法令データ提供システム又は消費者庁HPの掲載ページに遷移します 【告示・運用基準・ガイドライン等】
  • 定義告示(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」)
  • 定義告示運用基準(「景品類等の指定の告示の運用基準について」)
  • 不実証広告ガイドライン(「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針-不実証広告規制に関する指針-」)
  • 価格表示ガイドライン(「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」)
  • 将来価格執行方針(「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」)
  • 比較広告ガイドライン(「比較広告に関する景品表示法上の考え方」)
  • 2008年No.1報告書(平成20年6月13日付け「No.1表示に関する実態調査報告書」(公正取引委員会事務総局))
  • 2024年No.1報告書(令和6年9月26日付け「No.1表示に関する実態調査報告書」(消費者庁表示対策課))
  • 打消し表示留意点(「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)」)
【Q&A】

景品規制関係

主要法令等

リンクをクリックすると、法令データ提供システム又は消費者庁HPの掲載ページに遷移します 【告示と運用基準】
  • 定義告示(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」)
  • 定義告示運用基準(「景品類等の指定の告示の運用基準について」)
  • 懸賞制限告示(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」)
  • 懸賞制限運用基準(「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)
  • 総付制限告示(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」)
  • 総付制限運用基準(「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)
【Q&A】

参考文献

-景品表示法