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法令作成を勉強しよう|条文の基本構造-条・項・号

今回は、法令作成を勉強しようということで、条文の基本構造を見てみたいと思います。

法令作成には一定の決まった型みたいなものがありますが、当ブログでは、契約書などを読み書きするときにも役立ちそうなものをピックアップしています。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

一条文一項目主義

条文構造の基本イメージは、「一条文一項目主義」です。

そのイメージの端的な表現として、

 法令文は、法規範の内容を一条ごとに取りまとめて表現するのを原則とする。そして、それぞれの条の冒頭には、その条の内容を簡潔に要約した「見出し」が付けられる。

引用:田島信威「最新 法令の読解法ーやさしい法令の読み方ー」〔4訂版〕205頁

とされており、内容の固まりとしては、ひとつの条文がひとつの固まりになるように区分されます。

契約書でも、一つのトピックに一つの条文、一つのトピックに一つの条文…、という意識で、全体の構成を考えます。

ただ、何ごとにも例外はあり、一つのトピックに一つの条文にしたときに、膨らみすぎてかえってわかりにくいときは、いくつか複数の条文に分けて書くこともできます。

そのときは、グループの最初の条文にだけ見出しをつけて、続く条文は見出しなしにします。このときの見出しを「共通見出し」といいます。

一つの条文に一つの項目

(ホニャララ) ←見出し
第〇条 △△△△△△△△△△△△

複数の条文で一つの項目(共通見出し)

(ホニャララ) ←共通見出し
第〇条 △△△△△△△△△△△△

第〇条 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第〇条 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

条文の基本構造

条文の基本構造は、です。

条にも項にも号にも、だいたい番号がついていますが(一部の古い法令を除く)、これらの番号は、

条の場合・・・「条名

項の場合・・・「項番号

号の場合・・・「号名

と呼ばれます。

条と号は、番号なのに「」なの?という気がしますが、これは、条と号は意味内容として独立した単位と考えられているため、番号というより名というニュアンスであるためです(つまり、数字というより「一郎」「二郎」に近いイメージ)。

これに対して、項は、意味内容が続いているなかでの単なる段落のように考えられているため、名ではなく、文字通りシンプルに「番号」になっています。

以下、順に見てみます。

法令は検索に便利なように、箇条書きの形で構成された文書になっていますが、その際に、最も基本的な単位となるのがです。

法令が箇条書きの文書になっていること(契約書や、社内規程も)は、ある意味当たり前すぎて普段意識しないですが、もしずっと続く文章の羅列だけだったら個々のルールを探し出すのが大変です。

そのあたりの説明は、以下の参議院法制局HPの説明などがわかりやすいです。

条・項・号・号の細分|参議院法制局HP

一つの条を、その内容に応じていくつかの段落に分ける必要がある(文章を区切る必要がある)こともあります。

この場合の段落のことを、といいます。

▽民法5条1項・2項・3項

(未成年者の法律行為)
第五条
 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

なお、法令では、最初の項には、「1」という数字が振られていません。

これは、先ほど見たように、項番号は、単なる番号と考えられており(=ひとつのトピックを書いている途中で区切った段落につけた番号)、名とは考えられていないためです。

例えば、物の本では、

引用:林修三「法令作成の常識」〔第2版〕71頁

などとされています。

”項の順番を調べ探す便宜のためにつけられた符号”というのはつまり、もし項番号がなかったら、「えーっと…、イチ、ニ、サン、シ、ゴ、…これ第6項か!」みたいに、いちいち段落を数えないとわからなくて面倒でしょうということです(昔の法令ではそうだった時期もある)

条や項の文章の中で、いくつかの事項を箇条書きで列記する必要があるときは、漢数字をつけてそれらの事項を列記します。これをといいます。

このとき、条や項の中で各号を除く部分は、一般的には「柱書」と呼ばれます。ただ、法令の条文の中で引用するときの表現としては、「各号列記以外の部分」という文言が使用されます。

号の細分化

漢数字の号より下に、もうひとつ階層が必要なときは、下の階層は、イ、ロ、ハ…を使います。

さらにその下の階層が必要なときは、⑴、⑵、⑶…を使います。

▽金融商品取引法13条

(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)
第十三条
 その募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が一億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。ただし、当該有価証券の募集が新株予約権証券の募集(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものであつて、第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、この限りでない。 ←1項柱書
 当該新株予約権証券が金融商品取引所に上場されており、又はその発行後、遅滞なく上場されることが予定されていること。 ←漢数字の号
 当該新株予約権証券に関して第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた旨その他内閣府令で定める事項を当該届出を行つた後、遅滞なく、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。
 前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第一号に掲げる場合の目論見書については、第五条第一項ただし書の規定により同項第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第十五条第五項において「発行価格等」という。)を記載しないで第五条第一項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。 ←2項柱書
 第十五条第二項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 ←漢数字の号
  その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項 ←イ、ロ、ハ…の号
  (1) 第五条第一項各号に掲げる事項(当該募集又は売出しにつき同条第六項及び第七項の規定により外国会社届出書及びその補足書類が提出された場合には、これらの規定により当該書類に記載すべきものとされる事項。以下この項において同じ。)のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの ←⑴、⑵、⑶…の号
  (2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
  既に開示された有価証券 次に掲げる事項
  (1) イ(1)に掲げる事項
  (2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
 第十五条第三項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
  その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
  (1) 第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
  (2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
  既に開示された有価証券 次に掲げる事項
  (1) イ(1)に掲げる事項
  (2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
 第十五条第四項本文の規定により交付しなければならない場合 第七条第一項の規定による訂正届出書に記載した事項
3~5 (略)

柱書の書き方

柱書の中で、列記する各号を指す表現としては、大きく以下の2つのパターンがあります。

「次に掲げる○○」

こちらが基本で、シンプルに各号の内容を全部指そうとするときは、

次に掲げる○○

という表現がとられます(つまり、「号」という文言が出てこない)。

▽民法13条1項

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条
 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

▽民法37条1項

(外国法人の登記)
第三十七条
 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所

「次の各号」

これに対して、柱書の中で、各号のうちどれか(any of these)を指そうとする場合は、

次の各号のいずれかに該当する○○

という表現がとられます(つまり、「号」という文言が出てくる)。

この用例のとき、昔の法令では「次の各号の一に該当する○○」と文語で書かれていますが、最近の法令ではこのように「次の各号のいずれかに該当する○○」と口語で書かれています。

▽「いずれか」の例:民法904条の3

(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三
 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

似たものとして、各号のうちどれも・・・、という使い方もあります。

▽「いずれにも」の例:民法817条の10第1項

(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十
 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。

「次の各号」のもうひとつのパターンは、”1号に記載した○○についてはこう、2号に記載した○○についてはこう…”というふうに、各号の中で対応関係になる内容が書かれている場合です。

この場合、柱書の中は、

「次の各号…」とした後で、「当該各号…」と受けて書く

という表現方法になります。契約書などでも使われます。

▽民法602条

(短期賃貸借)
第六百二条
 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月

▽民法977条

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条
 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権 父が子の出生を知った時
二 子の否認権 その出生の時
三 母の否認権 子の出生の時
四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

なお、対応関係になる内容でも、この形(受けて書く形)になっていないケースもあります。

▽受けて書く形になっていないケース:民法900条

(法定相続分)
第九百条
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

一つの条や項を複数の文章で構成する場合

条や項は、原則として1つの文章で構成されるものですが、もちろん実際には、複数の文章で構成される場合も多くあります。

前段・中段・後段

条や項を書くときに、いくつかの文章に区切る場合でも、新しく項を設けるほどではないときは、複数の文章を続けて書きます。

文章が2つのときは、前の文章を「前段」、後の文章を「後段」といいます。

文章が3つのときは、1つめの文章を「前段」、2つめの文章を「中段」、3つめの文章を「後段」といいます。

文章が4つ以上というのは、法令の場合はあまり考えにくいものの、「第一段」「第二段」「第三段」「第四段」…などとするだろうとされています(林修三「法令用語の常識」〔第3版〕23頁参照)。

全体的に長大な契約書のケースで、ひとつの項のなかに文章がいくつも出てくるものを見かけることもありますが(第5段とか第6段とかになるやつ)、基本的にはあまり良くない書き方なんだろうと思います

修飾語が長いために文章が長くなっているときは仕方ないですが、文章が多すぎるときは項を区切ったり、(別のトピックであれば)条を改める方がよいです

意図として、あえて長々と書いて相手がスルーするようにしようとしているのかな…と思うこともありますが

本文とただし書

文章が2つのときで、「ただし」で接続されているときは、前の文章を「本文」、後の文章を「ただし書」といいます。

本来、文章が2つなので前段と後段と呼ぶはずですが、「ただし」で接続されている場合は特にこのように呼ぶということです。

ちなみに、昔の法令では「但し」でしたが、最近の法令では「ただし」とひらがなになっています

原則と例外の関係

通常は、本文で書かれている内容が原則であり、これに対して、ただし書がその例外を定めたり、内容的に制限的な条件をつけたりするときに使われます。

典型的な書き方は、「ただし、…については、この限りでない。/…ときは、この限りでない。」という表現ですが、もちろんそれ以外も多くあります。

▽民法9条

(成年被後見人の法律行為)
第九条
 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない

▽民法113条2項

(無権代理)
第百十三条
 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときはこの限りでない

▽民法93条1項

(心裡り留保)
第九十三条
 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

追加説明的な使用

ほかには、例外というより、ただし書が多少なりとも追加説明的に使用される場合もあります。

▽憲法75条

第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

▽民法32条2項

 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

枝番号と削除との関係

条・項・号の考え方は、枝番号削除の方法とも関係しています。

枝番号と削除は、既存の規定の途中に条や号を挿入したり削除したりするときに、他の番号を動かさないようにするためのテクニックですが、条と号では使用しますが、項では使用しません

「項」に枝番号は使用しない

第〇条 △△△△△△△△△
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇
の2 ✕✕✕✕✕✕✕✕✕ (←新しく加わった項)
 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★このようには書かない!他の項番号ごと整理し直す

「項」に削除は使用しない

第〇条 △△△△△△△△△
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 削除
 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★このようには書かない!他の項番号ごと整理し直す

これは、先ほど見たように、項は、段落の内容を探す便宜のためにつけた単なる段落番号という考え方(その項の項名をあらわすものではない)なので、途中挿入や中間削除のときは、他の項番号ごと整理し直すということです。

枝番号と削除については、以下の関連記事にくわしく書いています。

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法令用語を勉強しよう|枝番号と削除

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結び

今回は、法令作成を勉強しようということで、条文の基本構造を見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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