商標法務

商標権の取得|商品の区分(第6類~第10類)

著作者:rawpixel.com/出典:Freepik

今回は、商標法務ということで、商品の区分(第6類から第10類まで)についてざっと見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

商品・役務の区分とは

商品・役務の区分とは、世の中に無数に存在する個々の商品・サービスを一定の基準でカテゴリー分けしたものです。「類」とか「クラス」とも呼ばれます。

商標登録出願の際は、使用するマークだけでなく、どんな商品・サービスに使用するのかも決めなければなりません。

その際、

  • マークを使用する商品・役務(=「指定商品」「指定役務」という)を指定して記載するとともに、
  • それらが所属する区分も記載する ⇐コレが「区分」!

ことになっています。

つまり、商品・サービスを指定するとともに、その商品・サービスが属するグループ⇐コレが「区分」!)も明示して出願してくださいね、ということです。

▽商標法5条1項3号、6条2項

(商標登録出願)
第五条
 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一・二 (略)
 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

(一商標一出願)
第六条
 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。

全部で第1類~第45類までの45区分があり、第1類~第34類までが商品の区分、第35類~第45類までが役務(サービス)の区分となっています。

類似商品・役務審査基準が参照すべき基本資料であるものの、全体の雰囲気をざっと眺めやすいものが意外とないように思いますので(管理人の個人的感覚)、本記事でまとめてみました。

▽類似商品・役務審査基準|特許庁HP

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

www.jpo.go.jp

本記事では、商品の区分について、第6類から第10類までを見てみます。

商品の区分(第6類~第10類)

第6類(卑金属及びその製品)

第6類は、「卑金属及びその製品」です。(施行令別表より)

第6類には、主として、未加工及び半加工の金属(鉱石を含む。)並びに特定の金属製の商品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,金属製手持式旗ざお,金属製植物の茎支持具,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,紙タオル取り出し用金属製箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製屋外用ブラインド,金属製立て看板,金属製人工池,金属製の可搬式家庭用温室,金属製記念カップ,金属製記念たて,金属
製の墓標及び墓碑用銘板,金属製靴合わせくぎ,金属製靴くぎ,金属製靴びょう,つえ用金属製石突き,拍車,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製彫刻

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第6類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第6類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 鉄及び鋼(一) 鉄
 
海綿鉄 合金鉄 純鉄塊 せん鉄 鋳鉄 粒鉄
 
(二) 鋼
 
特殊鋼 普通鋼
 
(三) 鋼半成品
 
シートバー スケルプ スラブ チンバー ビレット ブルーム
 
(四) 圧延鋼材
 
外輪 鋼管 鋼板 再生鋼材 条鋼 山形鋼
 
(五) 鉄鋼二次製品
 
亜鉛鉄板 クラッド鋼板 中空鋼 ビニル鋼板 ブリキ板 磨棒鋼
 
(六) 鉄くず
 
切り粉 合金鉄くず 炭素鋼くず 低銅炭素鋼くず
二 非鉄金属及びその合金(一) 銅及び銅合金
 
銅合金地金 銅粗製品 銅地金 銅又は銅合金の鋳物、はく、粉及び伸銅品
 
(二) 鉛及び鉛合金
 
鉛合金地金 鉛粗製品 鉛地金 鉛又は鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
 
(三) 亜鉛及び亜鉛合金
 
亜鉛合金地金 亜鉛粗製品 亜鉛地金 亜鉛又は亜鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
 
(四) すず及びすず合金
 
すず合金地金 すず粗製品 すず地金 すず又はすず合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
 
(五) アルミニウム及びアルミニウム合金
 
アルミニウム合金地金 アルミニウム粗製品 アルミニウム地金 アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
 
(六) マグネシウム及びマグネシウム合金
 
マグネシウム合金地金 マグネシウム粗製品 マグネシウム地金 マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
 
(七) ニッケル及びニッケル合金
 
ニッケル合金地金 ニッケル粗製品 ニッケル地金 ニッケル又はニッケル合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
 
(八) チタニウム及びチタニウム合金
 
チタニウム合金地金 チタニウム粗製品 チタニウム地金 チタニウム又はチタニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
 
(九) インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハフニウム ベリリウム マンガン モリブデン
三 金属鉱石亜鉛鉱 アンチモニー鉱 ウラン鉱 金鉱 銀鉱 クローム鉄鉱 コバルト鉱 水銀鉱 すず鉱 そう鉛鉱 タングステン鉱 鉄鉱 銅鉱 トリウム鉱 鉛鉱 ニッケル鉱 マンガン鉱 モリブデン鉱 硫化鉄鉱
四 建築用又は構築用の金属製専用材料煙突 階段踏み板 回転窓用閉塞装置 ガードレール 壁板 金属製旗掲揚柱 くい 格子 坑道用材料 柵 シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠 棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線蛇籠 天井板 天井装飾品 電柱用柱 ドアノッカー とい とい台 戸車 扉 扉とっ手 扉の閉塞装置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金柵 防火扉 舗床用材料 窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板 よろい戸 落石防止網 ラス
五 金属製建具
六 金属製金具安全錠 鍵 鍵用金属製リング カットネール 環 キャスター くぎ くさび 鎖 座金 ナット 南京錠 ねじくぎ びょう プール用ロープけい止金具 プラグ ボルト リベット ワッシャー
七 金属製建造物組立てセットきん舎組立てセット
八 金属製貯蔵槽類液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた 工業用水槽
九 金属製の滑車、ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)(一) 滑車
 
(二) ばね
 
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
 
(三) バルブ
 
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
十 金属製包装用容器(一) 缶詰缶 金属製押し出しチューブ 高圧ガス容器 ドラム缶
 
(二) 金属製栓 金属製ふた
十一 金属製荷役用パレット 金属製輸送用コンテナ 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー
十二 金属製人工池 金属製人工魚礁 金属製セメント製品製造用型枠 金属製の可搬式家庭用温室 金属製の吹付け塗装用ブース 金属製養鶏用かご
十三 金属製航路標識(発光式のものを除く。) 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。) てんてつ機
十四 キー 金属製管継ぎ手 金属製フランジ コッタ
十五 いかり
十六 かな床 はちの巣
十七 金網 ワイヤロープ
十八 紙タオル取り出し用金属製箱 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製植物の茎支持具 金属製手持ち式旗ざお 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製帽子掛けかぎ 金属製郵便受け
十九 金庫
二十 金属製立て看板 金属製彫刻 金属製の墓標及び墓碑用銘板
二十一 つえ用金属製石突き
二十二 アイゼン カラビナ 拍車 ハーケン
二十三 金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ 金属製靴びょう
二十四 金属製屋外用ブラインド
二十五 金属製記念カップ 金属製記念たて

第7類(加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械)

第7類は、「加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械」です。(施行令別表より)

第7類には、主として、機械、工作機械、原動機を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,自動販売機,ガソリンステーション用装置,電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,電動式扉自動開閉装置,業務用廃棄物圧縮装置,業務用廃棄物破砕装置,3Dプリンター,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電気ミキサー,電機ブラシ,ミシン針

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第7類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第7類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 金属加工機械器具(一) 金属工作機械器具
 
穿せん機 形削り盤 金切りのこぎり盤 研削盤 さん孔機 切断機 旋盤 立て削り盤 中ぐり盤 ねじ切り盤 ねじ立て盤 歯切り及び歯車仕上げ機械 フライス盤 ブローチ盤 平削盤 ホーニング盤 ボール盤 ラップ盤
 
(二) 金属一次製品製造機械器具
 
圧延機 製管機 線材押出機 線材線引き機
 
(三) 金属二次製品加工機械器具
 
機械プレス 人力プレス 水圧プレス せん断機 鍛造機 ベンディングマシン 油圧プレス ワイヤーフォーミングマシン
 
(四) アーク溶接装置 ガス溶接機 金属溶断機 酸素アセチレン溶接切断機 電気溶接機
 
(五) 動力付き手持工具
 
エアドリル エアハンマー グラインダー サンダー 電気ドリル 電気ハンマー ドライバー ナットランナー バッファー ポリッシャー レンチ
 
(六) 切削工具
 
ギヤカッター タップ チェーザー ドリル ねじフライス バイト ブローチ ミリングカッター リーマ
 
(七) 超硬工具
 
超硬切削工具 超硬耐食工具 超硬耐磨耗工具 超硬チップ
 
(八) ダイヤモンド工具
 
切削用ダイヤモンド工具 耐磨耗ダイヤモンド工具
 
(九) 金属用金型
 
鍛造用金型 プレス用金型
二 鉱山機械器具カッターローダー コールカッター 採油機 さく岩機 さく井機 シャープナー 穿せん孔機 積込み機 トラックミル ホーベル
三 土木機械器具(一) 掘削機械
 
スラックライン トラッククレーン パワーショベル ルータ
 
(二) 基礎工事機械
 
アースオーガー くい打ち機 くい抜き機 グラウトポンプ
 
(三) 整地機械
 
グレーダー スクレーパー タンパー ブルドーザー ランマー ローラー
 
(四) コンクリート機械
 
コンクリート打設機械 コンクリートバイブレーター コンクリート舗装機械 コンクリートミキサー バッチャープラント
 
(五) アスファルト舗装機械
 
アスファルト散布機 アスファルトフィニッシャー アスファルトプラント アスファルトミキサー
 
(六) しゅんせつ機械
 
しゅん泥機 ディッパー
四 荷役機械器具(一) クレーン
 
ケーブルクレーン 自走クレーン ジブクレーン デリック 天井走行クレーン 塔形クレーン 橋形クレーン フローティングクレーン 陸揚げ機 ロコモチブクレーン
 
(二) コンベヤー
 
空気コンベヤー 水力コンベヤー スクリューコンベヤー チェーンコンベヤー バケットエレベーター ベルトコンベヤー ローラーコンベヤー
 
(三) 巻上機
 
ウインチ ウインドラス キャプスタン チェーンブロック ホイスト
 
(四) 動く歩道 エスカレーター エレベーター
 
(五) 動力ジャッキ 荷降ろし用ホッパー
 
(六) 自動倉庫
五 化学機械器具圧搾機 かくはん機 吸収機 吸着機 混合機 収じん機 焼結機 焼成機 洗浄機 選別機 造粒機 抽出機 乳化機 捏和ねつか機 ばい焼機 破砕機 反応機 分縮機 分離機 磨砕機 溶解機 ろ過機
六 繊維機械器具(一) 蚕糸機械器具
 
揚返機 乾繭機 生糸検査機 生糸束装機 繰糸機 煮繭機 副蚕処理機
 
(二) 化学繊維機械器具
 
スフ切断機 精練機 紡糸機
 
(三) 紡績機械器具
 
糸毛焼き機 糸巻機 カードカン かせ機 混打綿機 整経機 精綿機 精紡機 粗紡機 綿機 より糸機 練条機
 
(四) 織機
 
自動織機 特殊織機 普通力織機
 
(五) 編組機械器具
 
漁網機械器具 刺しゅう機 製綱機 ひも編み機 メリヤス機械器具 レース機械器具
 
(六) フェルト製造機械器具
 
フェルト用縮じゆう機 フェルト用毛機
 
(七) 染色整理機械器具
 
カレンダー 起毛機 霧吹き機 毛焼き機 高圧精練窯 煮じゆう機 浸染機械 スカッチャー 整反機 洗じゆう機 染機 幅出し機 パルマー仕上げ機 連続精練漂白機 ロータリープレス
七 食料加工用又は飲料加工用の機械器具(一) 穀物処理機械器具
 
押し麦機 製菓機 製粉機 精米麦機 製麺機 ひき割り麦機
 
(二) 醸造機械器具
 
酒搾り用袋 酒醸造機械器具 しょうゆ醸造機械器具 みそ醸造機械器具
 
(三) 牛乳均質機 チーズ製造機 バター製造機 粉乳製造機 練乳製造機
 
(四) 肉類加工機械器具
 
ソーセージ製造機 肉ひき機
 
(五) 水産製品製造機械器具
 
削り節機 昆布加工機 練り製品製造機械
 
(六) 缶詰機械 根菜類用の機械式スライサー サイダー製造機 製茶機械 製糖機械 製油機械 瓶詰機械 ミネラルウォーター製造用機械 野菜すりつぶし用機械
八 製材用、木工用又は合板用の機械器具(一) 製材機械器具
 
帯のこ盤 チェーンソー 特殊のこ盤 のこぎり目立て盤 丸のこ盤
 
(二) 木工機械器具
 
げた製造機械器具 サンダー ほぞ取り盤 木工かんな盤 木工旋盤 木工フライス盤 木工ボール盤 木工用のこぎり盤 木工用のこぎり目立て盤
 
(三) 合板機械器具
 
単板機械 ベニヤ仕上げ機械 ベニヤ製造用プレス ベニヤ切断機 ベニヤ継ぎ合わせ機械 ベニヤのり付け機
九 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具(一) パルプ製造機械器具
 
砕木グラインダー チッパー バーカー パルパー ビーター レファイナー
 
(二) 製紙機械器具
 
カレンダー コーティングマシン 抄紙機 断裁機 ドライパート プレスパート 巻取り機 ワイヤーパート
 
(三) 紙工機械器具
 
段ボール製造機械 箱製造機械 袋製造機械
十 印刷用又は製本用の機械器具凹版印刷機 活字鋳造機 グラビア印刷機 字母 字母用箱 写真植字機 写真製版機械 製本機械 凸版印刷機 平版印刷機
十一 包装用機械器具こん包機 バンド締付機 ひも自動結束機 封かん機 包装機
十二 プラスチック加工機械器具圧縮成形機 押出成形機 射出成形機 プラスチック用金型
十三 半導体製造装置
十四 ゴム製品製造機械器具加硫装置 ゴム混合機 ゴム成形機 ゴム練用ロール ゴム用金型
十五 石材加工機械器具
十六 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)及び動力機械器具の部品(一) ボイラー
 
給水加熱器 空気余熱器 ストーカー 船用ボイラー 灰捨て機械器具 陸用ボイラー
 
(二) 内燃機関
 
ガソリン機関 消音器 ディーゼル機関 点火栓 灯軽油機関
 
(三) 蒸気機関
 
船用蒸気機関 陸用蒸気機関
 
(四) ジェット機関
 
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
 
(五) ロケット機関
 
(六) タービン
 
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
 
(七) 圧縮空気機関 原子力原動機
 
(八) 水車 風車
十七 風水力機械器具(一) ポンプ
 
遠心ポンプ 往復ポンプ 回転ポンプ 軸流ポンプ 斜流ポンプ
 
(二) 真空ポンプ
 
往復真空ポンプ 回転真空ポンプ 拡散ポンプ
 
(三) 送風機
 
遠心送風機 回転送風機 軸流送風機 ターボ送風機
 
(四) 圧縮機
 
遠心圧縮機 往復圧縮機 回転圧縮機 軸流圧縮機 ターボ圧縮機
十八 農業用機械器具(一) 耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)
 
株切り機 砕土機 すき 動力耕うん機 レーキ
 
(二) 栽培機械器具
 
植付け機械器具 除草機械器具 施肥用機械器具 種まき機械器具 中耕機械器具 病虫害防除機械器具
 
(三) 収穫機械器具
 
刈取機 草干し機 脱穀機 俵締め機 唐 とうもろこしの皮むき機械 米選機 干し草用結束装置 もみすり機
 
(四) 植物粗製繊維加工機械器具
 
かます編み具 砕茎機 製えん機 畳表織機 俵編み器 ちょ麻仕上げ機 ちょ麻はく皮機 縄仕上げ機 縄ない機 わら打ち機
 
(五) 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具
 
蚕網 蚕むしろ 桑切り機 蚕種検査用機械器具 散卵塩水選別機 散卵収容器 散卵浸酸機 散卵洗除機 産卵台紙 飼育箱 雌雄鑑別器
 
(六) 飼料圧搾機 飼料裁断機 飼料配合機 飼料粉砕機
 
(七) 牛乳ろ過器 搾乳機
 
(八) 育すう器 ふ卵器
十九 漁業用機械器具網揚げ機 トロールウィンチ ラインホーラ
二十 ミシン
二十一 ガラス器製造機械 靴製造機械 製革機械 たばこ製造機械
二十二 3Dプリンター
二十三 機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器
二十四 起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発電機
二十五 機械式駐車装置
二十六 ガソリンステーション用装置 業務用かくはん混合機 業務用皮むき機 業務用切さい機 自動販売機 芝刈機 食器洗浄機 修繕用機械器具 電気式ワックス磨き機 電気洗濯機 電気掃除機 電機ブラシ 電気ミキサー 電動式カーテン引き装置 電動式扉自動開閉装置 陶工用ろくろ 塗装機械器具 乗物用洗浄機
二十七 廃棄物圧縮装置 廃棄物破砕装置
二十八 機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)(一) 軸 軸受 軸継ぎ手
 
(二) 動力伝導装置
 
遊車 滑車 カム 逆転機 クラッチ機構 減速機 水力だめ 増圧器 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
 
(三) 緩衝器
 
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
 
(四) 制動装置
 
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
 
(五) ばね
 
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
 
(六) バルブ
 
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
二十九 ミシン針 メリヤス機械用編針

第8類(手動工具)

第8類は、「手動工具」です。(施行令別表より)

第8類には、主として、掘削、形削り、切削及び穴あけのような作業を行うための手動式の手持工具及び器具を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

ピンセット,組ひも機(手持工具に当たるものに限る。),人力織機,くわ,鋤,レーキ(手持工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持工具に当たるものに限る。),電気アイロン,電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,チャコ削り器,十能,暖炉用ふいご(手持工具に当たるものに限る。),火ばし,護身棒,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,ピッケル,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,パレットナイフ

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第8類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第8類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 手動工具(一) げんのう つち ハンマー
 
(二) ねじ回し類
 
スパナー ねじ回し モンキー レンチ
 
(三) こて
 
左官用こて はんだごて らく印こて
 
(四) 万力
 
(五) やっとこ類
 
くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ
 
(六) つるはし類
 
つるはし ビータ
 
(七) ショベル類
 
角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき
 
(八) すみつぼ類
 
すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨
 
(九) 革 鋼 
二 手動利器(一) はさみ類
 
園芸ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ 握りばさみ はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ
 
(二) ほうちょう類
 
薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削てい刀 刺し身ぼうちょう 畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼうちょう 肉切りぼうちょう 洋食ナイフ
 
(三) かみそり
 
安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり
 
(四) 手動バリカン
 
(五) さし類
 
魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし
 
(六) のみ類
 
かんな きり のこぎり のみ
 
(七) まさかり類
 
おの かま なた まさかり
 
(八) 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)
 
センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり リーマ
 
(九) 刀剣
 
サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀
三 くわ 人力織機 すき レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット
五 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 缶切 スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク
六 アイロン チャコ削り器
七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル
八 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。) 十能 暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。) パレットナイフ 火ばし ピンセット

第9類(科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具)

第9類は、「科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具」です。(施行令別表より)

第9類には、主として、科学用又は研究用機械器具、視聴覚用及び情報技術用装置、並びに安全及び救命用具を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

潜水用耳栓,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手の貼り付けチェック装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,科学用人工衛星,消防車,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン用プログラム,ぱちんこ器具用プログラム,運動用保護ヘルメット,ホイッスル,ウエイトベルト,エアタンク,シュノーケル,レギュレーター,水上スポーツ用特殊衣服,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,楽器用エフェクター,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第9類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第9類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 理化学機械器具(一) 実験用機械器具
 
エアガス発生器 恒温器 恒湿器 実験用ガラス器具 実験用陶磁製器具 実験用炉
 
(二) 模型及び標本
二 測定機械器具(一) 基本単位計量器
 
温度計 ガスメーター 寒暖計 水量メーター はかり 巻尺 升 面積計 物指し
 
(二) 誘導単位計量器
 
圧力計 液面計 音高計 回転計 加速度計 屈折度計 光束計 光度計 高度計 湿度計 照度計 振動計 騒音計 測程儀 速度計 熱量計 粘度計 濃度計 比重計 密度計 力計 流量計
 
(三) 精密測定機械器具
 
角度ゲージ 角度割り出し機 球面計 傾斜計 光波干渉測長機 真直度測定機械器具 投影機 度盛測定機 長さゲージ ねじ測定機械器具 比較測長機 表面粗さ測定器 平面度測定機械器具
 
(四) 自動調節機械器具
 
圧力自動調節機械器具 液体自動調節機械器具 液体組成自動調節機械器具 液面自動調節機械器具 温度自動調節機械器具 自動燃焼調節機械器具 真空自動調節機械器具 熱量自動調節機械器具 プログラム調節機械器具
 
(五) 材料試験機
 
金属材料圧縮試験機 金属材料硬さ試験機 金属材料強度試験機 ゴム試験機 コンクリート試験機 セメント試験機 繊維材料試験機 プラスチック試験機 木材試験機
 
(六) 測量機械器具
 
アリダード 気象観測用機械 基台 距離測量機 クリノメーター 三脚 磁気コンパス 磁針 ジャイロコンパス ジャイロ磁気コンパス 写真測量機 水準測量機 精密経緯儀 測かん 測鎖 ターゲット トランシット 標尺 六分儀
 
(七) 天文用測定機械器具
 
子午儀 天体分光儀 天頂儀
 
(八) 隠蔽率測定紙 温度指示用シート 発せい度測定用試験片
三 配電用又は制御用の機械器具開閉器 継電器 遮断器 制御器 整流器 接続器 断路器 蓄電器 抵抗器 点滅器 配線かん 配電盤 ヒューズ 避雷器 変圧器 誘導電圧調整器 リアクトル
四 太陽電池 電池(一) 太陽電池
 
(二) 電池
 
乾電池 湿電池 蓄電池
五 電気磁気測定器位相計 オッシログラフ 回路計 空中線測定器 検出器 検漏計 磁気測定器 周波数計 真空管特性測定器 積算電力計 抵抗測定器 電圧計 電波測定器 電流計 電力計 発振器 容量測定器
六 電線及びケーブル(一) 電線
 
ゴム線 特殊被覆電線 裸線 プラスチック線 巻き線
 
(二) ケーブル
 
終端かん 接続かん 接続用スリーブ 通信ケーブル 動力ケーブル 光ファイバーケーブル
七 写真機械器具雲台 カメラ 距離計 現像用、プリント用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具 三脚 シャッター じゃばら スプール スライド映写機 セルフタイマー せん光器 せん光電球 ファインダー フィルター フード フラッシュガン マガジン レリーズ レンズ 露出計
八 映画機械器具映写機 オーバーヘッド映写機用透明シート 現像用又は仕上げ用の機械器具 撮影機 スクリーン 編集機 録音機械器具
九 光学機械器具(一) 望遠鏡類
 
鏡筒 三脚 潜望鏡 双眼鏡 反射鏡 プリズム 望遠鏡 レンズ
 
(二) 顕微鏡類
 
拡大鏡 鏡筒 金属顕微鏡 生物顕微鏡 反射鏡 プリズム 偏光顕微鏡 立体鏡 レンズ
十 眼鏡(一) 眼鏡
 
運動用ゴーグル コンタクトレンズ サングラス 水中マスク 水中眼鏡 鼻眼鏡 普通眼鏡 防じん眼鏡
 
(二) 眼鏡の部品及び附属品
 
コンタクトレンズ用容器 つる 鼻眼鏡のマウント 鼻眼鏡用鎖 鼻眼鏡用ひも 眼鏡ケース 眼鏡ふき レンズ 枠
十一 救命用具救命網 救命帯 救命胴衣 救命浮標
十二 電気通信機械器具(一) 電話機械器具
 
インターホン 携帯電話機 自動交換機 手動交換機 電話機
 
(二) 有線通信機械器具
 
印刷電信機 自動電信機 写真電送機 手動電信機 中継交換機 ファクシミリ
 
(三) 搬送機械器具
 
音声周波電送機械器具 ケーブル搬送機械器具 電力線搬送機械器具 裸線搬送機械器具 搬送中継機械器具
 
(四) 放送用機械器具
 
テレビジョン受信機 テレビジョン送信機 ラジオ受信機 ラジオ送信機
 
(五) 無線通信機械器具
 
携帯用通信機械器具 航空機用通信機械器具 固定局多重通信機械器具 固定局単一通信機械器具 車両用通信機械器具 船舶用通信機械器具
 
(六) 無線応用機械器具
 
乗物用ナビゲーション装置 ビーコン機械器具 方向探知機 レーダー機械器具 ロラン機械器具
 
(七) 遠隔測定制御機械器具
 
(八) 音声周波機械器具
 
ICレコーダー 拡声機械器具 携帯型オーディオプレーヤー コンパクトディスクプレーヤー ジュークボックス テープレコーダー 電気蓄音機 レコードプレーヤー 録音機械器具
 
(九) 映像周波機械器具
 
デジタルカメラ デジタルフォトフレーム ビデオカメラ ビデオディスクプレーヤー ビデオテープレコーダー DVDプレーヤー DVDレコーダー
 
(十) 電気通信機械器具の部品及び附属品
 
アンテナ イヤホン キャビネット 携帯電話機用ケース 携帯電話機用ストラップ コイル 磁気テープイレーザー 磁気テープクリーナー 磁気ヘッドイレーザー 磁気ヘッドクリーナー スピーカー 接続器 台架類 ダイヤル 蓄電器 通信機械用ヒューズ 抵抗器 テープレコーダー用テープ 転換器 配線盤 ピックアップ ビデオテープ 表示灯 フォノモーター ヘッドホン 変成器 保安器 マイクロホン レコードクリーナー レコード原盤 レコードスプレー
十三 レコード(一) EPレコード LPレコード
 
(二) 録音済みの磁気カード、磁気シート及び磁気テープ
 
(三) 録音済みのコンパクトディスク
十四 楽器用エフェクター 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM メトロノーム インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル
十五 電子応用機械器具及びその部品(一) 電子応用機械器具
 
イ 電子計算機及びその周辺機器
 
光学式マウス スキャナー 電子計算機 電子計算機用ディスプレイ装置 ハードディスクユニット プリンター
 
ロ 電子応用静電複写機 電子式卓上計算機 電子辞書 ワードプロセッサ
 
ハ ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用X線機械器具 産業用ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 地震探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測深器 超音波応用探傷器 超音波応用探知機 電子応用扉自動開閉装置 電子顕微鏡
 
(二) 電子管
 
X線管 光電管 真空管 整流管 ブラウン管 放電管
 
(三) 半導体素子
 
サーミスター ダイオード トランジスター 発光ダイオード
 
(四) 電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)
 
集積回路 大規模集積回路
 
(五) 電子計算機用プログラム
十六 科学用人工衛星
十七 家庭用テレビゲーム機用プログラム 業務用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM スロットマシン用プログラム ぱちんこ器具用プログラム
十八 運動技能訓練用シミュレーター 乗物運転技能訓練用シミュレーター
十九 回転変流機 調相機
二十 鉄道用信号機 乗物の故障の警告用の三角標識 発光式又は機械式の道路標識
二十一 火災報知機 ガス漏れ警報器 消火器 消火栓 消火ホース 消火ホース用ノズル 消防車 消防艇 スプリンクラー消火装置 盗難警報器 保安用ヘルメット 防火被服 防災頭巾 防じんマスク 防毒マスク
二十二 磁心 抵抗線 電極 溶接マスク
二十三 映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
二十四 電子出版物
二十五 駐車場用硬貨作動式ゲート
二十六 青写真複写機 金銭登録機 硬貨の計数用又は選別用の機械 写真複写機 製図用又は図案用の機械器具 タイムスタンプ タイムレコーダー パンチカードシステム機械 票数計算機 郵便切手のはり付けチェック装置
二十七 ウエイトベルト 運動用保護ヘルメット エアタンク シュノーケル 潜水用機械器具 ホイッスル レギュレーター
二十八 検卵器
二十九 潜水用耳栓
三十 携帯情報端末(一) 携帯情報端末
 
腕時計型携帯情報端末 スマートフォン
 
(二) 携帯情報端末の部品及び附属品
 
携帯情報端末用カバー 携帯情報端末用ケース 携帯情報端末用ストラップ スマートフォン用カバー スマートフォン用ケース スマートフォン用ストラップ
三十一 事故防護用手袋事故防護用絶縁手袋
三十二 水上スポーツ用特殊衣服サーフィン用ウェットスーツ 水上スキー用ウェットスーツ

第10類(医療用機械器具及び医療用品)

第10類は、「医療用機械器具及び医療用品」です。(施行令別表より)

第10類には、主として、外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器及び器具であって、概して人及び動物の機能又は状態の診断、治療又は改善のために使用される商品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

医療用指サック,衛生マスク,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),水泳用耳栓,睡眠用耳栓,防音用耳栓,業務用超音波美顔器,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用超音波美顔器,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用差込み便器,耳かき

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第10類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第10類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 医療用機械器具(一) 診断用機械器具
 
胃鏡 核磁気共鳴CT装置 角膜検査用器具 眼圧測定器 鏡器 血圧計 血液検査器 検眼用機械器具 骨盤計測器 消息子 心電計 舌圧子 体温計 体脂肪測定器 打診器具 聴診器具 聴力検査用器具 脳波記録器
 
(二) 手術用機械器具
 
 かぎ かん子 起子 胸こう鏡 結石器具 産婦人科用拡張器 切削器 切断器 穿せん孔器 せん足矯正器 じよう子 電気焼しやく器 電気骨手術機 電気メス 鈍 ナイフ 剝離子 はさみ 白金焼しやく器 皮膚成形器具 ブージ 骨接合機械器具 麻酔吸入用器具 卵管処置器
 
(三) 治療用機械器具
 
吸入器 高周波治療器 酸素吸入器 紫外線灯治療器 除細動器 人工気胸器 心臓ペースメーカ 水銀灯治療器 赤外線灯治療器 穿せん刺器具 洗浄器具 炭素灯治療器 注射筒 注射針 注入器具 超音波治療機械器具 超短波治療機械器具 治療用マッサージ器 治療用浴機械器具 低周波治療器 電位治療器 透析器 はり治療用はり 噴霧器 縫合器具 放射性物質利用治療機械器具 未熟児用保育器 輸血器具
 
(四) 病院用機械器具
 
解剖台 患者運搬車 器械台 器械テーブル 器械戸棚 手術台 手術用照明器具 診療台 担架 調剤台 調剤用機械器具
 
(五) 歯科用機械器具
 
矯正機械器具 クレンザー 充てん用器具 穿せん削器具 穿せん刺器具 治療台 てき削用器具 ブローチ 補てい器具 ユニット
 
(六) 獣医科用機械器具
 
去勢器具 産科用機械器具 手術用機械器具 てい鉄用機械器具
 
(七) 医療用の補助器具及び矯正器具
 
医療用サポーター 義眼 義肢 外科用人造皮膚 健康帯 拘束服 副木 脱肛痔こうじバンド 脱腸帯 弾性靴下 椎骨矯正器 腹帯 歩行補助器 補聴器 骨接合用器具 松葉づえ
 
(八) 医療用X線装置
 
X線CT装置
二 医療用指サック 衛生マスク おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり 哺乳用具 魔法哺乳器
三 避妊用具コンドーム ペッサリー
四 人工鼓膜用材料 補てい充てん用材料(歯科用のものを除く。)
五 医療用手袋 家庭用超音波美顔器 家庭用電気マッサージ器 業務用超音波美顔器 しびん 水泳用耳栓 睡眠用耳栓 病人用差し込み便器 防音用耳栓 耳かき

結び

今回は、商標法務ということで、商品の区分(第6類から第10類まで)について見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

商標法務に関するその他の記事

商標法務

商標権の取得|商品の区分(第6類~第10類)

商標法務

商標権の取得|商品の区分(第11類~第15類)

商標法務

商標権の取得|商品の区分(第16類~第20類)

商標法務

商標権の取得|商品の区分(第31類~第34類)

商標法務

商標権の取得|商品の区分(第26類~第30類)

参考文献・主要法令等

主要法令等

リンクをクリックすると、法令データ提供システム又は特許庁HPの掲載ページに遷移します

-商標法務
-