著作権法

著作権法を勉強しよう|実演家の権利ーパブリシティ権

著作者:benzoix/出典:Freepik

今回は、著作権法を勉強しようということで、実演家の権利のうちパブリシティ権について書いてみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

パブリシティ権とは

パブリシティ権とは、氏名や肖像に関する顧客吸引力を排他的に利用する権利のことである。

著作権法を含め、法律上明文はない。

解釈により判例上認められている権利である。人格権に由来する。

最判平成24年2月2日(ピンクレディー事件最高裁判決)|裁判所HP(裁判例検索)

人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される(氏名につき、最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁、肖像につき、最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁、最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁各参照)。そして、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」

"みだりに"という表現は法律的な文章でよく出てきますが、「正当な理由なく」という意味だと思っておけばよいです。

肖像権との違い

肖像権と同様、人格権の一種ですが、肖像権が肖像のプライバシー的な側面に着目した概念であるのに対して、パブリシティ権は人の肖像が持つ経済的な価値に着目した概念です。

パブリシティ権侵害の要件

専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合

ただし、顧客吸引力を有するような有名人の氏名や肖像を無断で使用したからといって、すぐパブリシティ権の侵害になるというわけではない。

専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合に、侵害が成立するとされている。

最判平成24年2月2日(ピンクレディー事件最高裁判決)|裁判所HP(裁判例検索)

「他方、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると、肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である。」

この点については、補足意見がわかりやすい。

商業的利用一般をパブリシティ権の侵害とすることがなぜまずいのかというと、報道等は商業活動として行われる以上、多少の顧客吸引の効果は伴ってしまうからである。(管理人的な理解)

▽金築誠志裁判官の補足意見

「 パブリシティ権の侵害となる場合をどのような基準で認めるかについては、これまでの下級審裁判例等を通じいくつかの見解が示されているが、パブリシティ権が人の肖像等の持つ顧客吸引力の排他的な利用権である以上、顧客吸引力の無断利用を侵害の中核的要素と考えるべきであろう。
 もっとも、顧客吸引力を有する著名人は、パブリシティ権が問題になることが多い芸能人やスポーツ選手に対する娯楽的な関心をも含め、様々な意味において社会の正当な関心の対象となり得る存在であって、その人物像、活動状況等の紹介、報道、論評等を不当に制約するようなことがあってはならない。そして、ほとんどの報道、出版、放送等は商業活動として行われており、そうした活動の一環として著名人の肖像等を掲載等した場合には、それが顧客吸引の効果を持つことは十分あり得る。したがって、肖像等の商業的利用一般をパブリシティ権の侵害とすることは適当でなく、侵害を構成する範囲は、できるだけ明確に限定されなければならないと考える。また、我が国にはパブリシティ権について規定した法令が存在せず、人格権に由来する権利として認め得るものであること、パブリシティ権の侵害による損害は経済的なものであり、氏名、肖像等を使用する行為が名誉毀損やプライバシーの侵害を構成するに至れば別個の救済がなされ得ることも、侵害を構成する範囲を限定的に解すべき理由としてよいであろう。」

「顧客吸引力」という見慣れない言葉があるのでイメージしづらいかもしれませんが、感覚的にいえば、”他人が築き上げたネームバリューにタダ乗り(フリーライド)する”というのが、パブリシティ権侵害のイメージといってよいと思います。(管理人的な理解)

パブリシティ権侵害の3類型(例示)

専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合の例として、判決文の中で、以下の3類型が示されている。

  • 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合
  • 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付す場合
  • 肖像等を商品等の広告として使用する場合

①には、例えばブロマイドやグラビア写真、②には、例えばキャラクター商品(いわゆるグッズ)がある(補足意見)。

これらの類型は、一応、例示であるので、他にも専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合には侵害が成立し得る。

ただ、例示とはいいつつも、ほぼパブリシティ権の侵害といってよい場合の大部分をカバーするものとなっている、との評もある(補足意見)。

▽金築誠志裁判官の補足意見

「肖像等の無断使用が不法行為法上違法となる場合として、本判決が例示しているのは、ブロマイドグラビア写真のように、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合、いわゆるキャラクター商品のように、商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付する場合肖像等を商品等の広告として使用する場合三つの類型であるが、これらはいずれも専ら顧客吸引力を利用する目的と認めるべき典型的な類型であるとともに、従来の下級審裁判例で取り扱われた事例等から見る限り、パブリシティ権の侵害と認めてよい場合の大部分をカバーできるものとなっているのではないかと思われる。これら三類型以外のものについても、これらに準ずる程度に顧客吸引力を利用する目的が認められる場合に限定することになれば、パブリシティ権の侵害となる範囲はかなり明確になるのではないだろうか。」

「専ら」

判例の規範からすると、「専ら」の温度感がどの程度なのか気になるところだが、これも補足意見が参考になる。

「専ら」といっても、100%という意味に解する必要はない。

▽金築誠志裁判官の補足意見

「なお、原判決は、顧客吸引力の利用以外の目的がわずかでもあれば、「専ら」利用する目的ではないことになるという問題点を指摘しているが、例えば肖像写真と記事が同一出版物に掲載されている場合、写真の大きさ、取り扱われ方等と、記事の内容等を比較検討し、記事は添え物で独立した意義を認め難いようなものであったり、記事と関連なく写真が大きく扱われていたりする場合には、「専ら」といってよく、この文言を過度に厳密に解することは相当でないと考える。」

ちなみに、最高裁判決の事案は、簡単にいうと、ピンク・レディーの写真が週刊誌「女性自身」に無断で掲載された、というものです。結論としては、もっぱら顧客吸引力を目的とするものとはいえないとして、侵害は否定されています。

パブリシティ権侵害の効果

上記のピンクレディー事件最高裁判決は損害賠償請求の事案だが、パブリシティ権は排他的利用権なので、侵害に対しては、損害賠償請求だけではなく、使用の差止請求もすることができる。

両方とも請求されたものとして、例えば、以下の事件がある(パブリシティ権の侵害は結論としては否定)。前後部分も含めて参考になるので長めに引用する。

東京地判平成12年2月29日(中田英寿文集掲載事件)|裁判所HP(裁判例検索)

「固有の名声、社会的評価、知名度等を獲得した著名人の氏名、肖像等を商品に付した場合には、当該商品の販売促進に有益な効果がもたらすことがあることは、一般によく知られているところである。そして、著名人の氏名、肖像等が持つ顧客吸引力について、これを当該著名人の獲得した名声、社会的評価、知名度等から生ずる独立した経済的利益ないし価値として把握し、当該著名人は、かかる顧客吸引力の持つ経済的価値を排他的に支配する財産的権利(いわゆる「パブリシティ権」)を有するものと解して、右財産権に基づき、当該著名人の氏名、肖像等を使用する第三者に対して、使用の差止め及び損害賠償を請求できるという見解が存在する。
 しかしながら、著名人は、自らが大衆の強い関心の対象となる結果として、必然的にその人格、日常生活、日々の行動等を含めた全人格的事項がマスメディアや大衆等による紹介、批判、論評等の対象となることを免れないし、また、現代社会においては、著名人が著名性を獲得するに当たり、マスメディア等による紹介等が大きくあずかって力となっていることを否定することができない。そして、マスメディア等による著名人の紹介等は、本来言論、出版、報道の自由として保障されるものであることを考慮すれば、仮に、著名人の顧客吸引力の持つ経済的価値を、いわゆるパブリシティ権として法的保護の対象とする見解を採用し得るとしても、著名人がパブリシティ権の名の下に自己に対するマスメディア等の批判を拒絶することが許されない場合があるというべきである。
 したがって、仮に、法的保護の対象としてもパブリシティ権の存在を認め得るとしても、他人の氏名、肖像等の使用がパブリシティ権の侵害として不法行為を構成するか否かは、具体的な事案において、他人の氏名、肖像等を使用する目的、方法及び態様を全体的かつ客観的に考察して、右使用が他人の氏名、肖像等の持つ顧客吸引力に着目し、専らその利用を目的とするものであるかどうかにより判断すべきものというべきである。」

この事案は、サッカー選手の中田英寿選手の半生を描いた書籍において氏名や肖像写真が無断で使用されたという事案です。結論としては、もっぱら顧客吸引力を目的とするものとはいえないとして、パブリシティ権の侵害は否定されています。

ちなみに、プライバシー権や、複製権侵害(中学生当時に書いた詩の無断掲載)という別の理由で、差止請求と損害賠償請求が認められています。

結び

地裁の事例はスポーツ選手でしたが、最高裁の事例は実演家(歌手)です。

実演家は、俳優、タレント、アーティスト、演奏家、ダンサーなどで、パブリシティ権が問題となることが多い著名人です。

今回は、著作権法を勉強しようということで、実演家の権利のうちパブリシティ権について書いてみました。

実演家の権利については、本記事で終わりになります。

▽最初の記事

著作権法を勉強しよう|実演家の権利(全体像)

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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