取適法の適用対象となるかどうかを判断する入り口(適用要件)には、大きく、取引当事者に関する要件と、取引の内容に関する要件の2つがあります。 本記事は、取引当事者に関する要件つまり事業者の規模に係る要件について解説します。大企業vs中小企業という単純な図式ではなく、取引の内容によって適用のライン(金額・従業員数)が変わる点に注意が必要です。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 取引当事者に関する要件 取適法では、資本金および従業員の大小を”優越的地位”の判断基準として ...