今回は、公益通報者保護法ということで、事業者における内部通報制度の法的位置づけについて見てみたいと思います。 令和2年改正によって新設されたものが多いですが、記事の後半部分では、令和2年改正前の内容にも参考として言及しています。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 本記事は令和7年法改正(令和8年12月施行)前の内容です。本テーマに対応する同改正後の解説は、以下の関連記事をご参照ください。 公益通報者保護法|事業者がとるべき措置等①-従事者(公益通報対応業務従事者) ...