今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、既に確認を行っている顧客等との取引について書いてみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。 既に確認を行っている顧客等との取引(法4条3項) 過去の取引の際に既に確認を行っている顧客等との取引では、通常の取引の場合は、取引時確認を省略することができる。 「第一項の規定」というのは、通常の取引の場合の取引時確認についての規定である。それを「適用しない」と書いているので、取引時確認をしなくていい(=取引時確認の対 ...