今回は、業務委託契約書ということで、非侵害の表明保証条項について見てみたいと思います。
この条項は、業務委託契約(請負や役務提供などの性質を持つ契約)において、成果物や納入品が第三者の知的財産権などの権利を侵害していないことを保証するもので、知財侵害のリスクと紛争発生時の費用負担をどちらが背負うかを決める重要な条項です。
本記事では、この条項の意義、当事者間(委託者と受託者)の利害対立や交渉のポイント、具体的な規定設計、規定を置かなかった場合の法的帰結などについて詳しく解説していきます。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
非侵害の表明保証条項の意義
表明保証(Representation and Warranties)とは、契約当事者の一方が相手方に対し、契約締結時などの一定時点において、特定の事実が真実かつ正確であることを表明し、保証することです。
業務委託契約における非侵害の表明保証条項は、委託者が受託者に対し、納入する成果物やプログラム、その製造・使用方法などが、第三者の知的財産権(特許権、著作権、商標権、意匠権、ノウハウなど)を侵害していないことを表明・保証させる目的で規定されます。
委託者は、納品された成果物や製品を長期にわたって安定して利用・販売するために多額の投資を行う場合があります。仮に成果物が第三者の権利を侵害していた場合、委託者は第三者から使用差止請求や廃棄請求、損害賠償請求を受けるリスクを負います。
この条項は、そうした潜在的な知財侵害リスクを事前に受託者側へ転嫁・配分する機能を持っています。
委託者・受託者の立場と契約交渉のポイント
この条項はどちらが知財侵害リスクを背負うかという直接的な利害に関わるため、交渉になりやすい項目のひとつです。
① 委託者側の要求と主張
委託者側としては、成果物が第三者の権利を侵害していないことの絶対的な保証を要求します(無制限の完全保証を求める)。
そして、万が一第三者からクレームを受けた場合、受託者の費用と責任において解決させ、委託者が被った弁護士費用や代替システム移行費用などを含む一切の損害を受託者に補償させようとします(全責任・全損害の補償)。
また、侵害の対象となる権利は著作権のみに限定せず、特許権、商標権、意匠権などを含め、さらには出願中の権利やノウハウ・営業秘密まで広げようと交渉することも考えられます(広範な対象設定)。
② 受託者側の懸念と対案・防御策
ベーシックな対案
受託者側としては、世の中の特許や日々出願・公開される他社の知財(特に先発明主義を採っていた米国特許など)を完全に調査・把握することは事実上困難です。また、無登録の権利である著作権も、そのすべてを把握することの困難性は同様です。
そのため、受託者としては絶対的な保証は拒否し、第三者の権利を侵害しないよう、万全の(適切な)注意を払う(努める)という努力義務的な文言への修正を求めることが考えられます。
現実的な対応としては、保証を避けられない場合でも、受託者が知る限り(現に知っている限り)、あるいは合理的に知り得る範囲といった主観的な限定を条文に加え、過大な義務を回避しようとします(主観的限定の付与)。
他のリスクヘッジ
また、侵害発生時に受託者が負担する損害賠償額(補償額)について、委託者から受領した委託料の総額(請負代金額)などを上限とするキャップを設ける交渉を行います(責任制限=上限設定)。
そのほか、受託者のコントロールが及ばない以下のような事情で侵害が発生した場合は、一切の責任を免れる(免責される)という例外規定を入れることがポイントとなります(委託者の責任に起因する免責の追加)。
- 委託者側が指定した具体的な仕様、図面、指図に起因する場合
- 委託者が用意・指定した支給品、第三者ソフトウェア、FOSS(オープンソース)に起因する場合
- 成果物自体は侵害していないが、委託者が他社の機器や他システムと組み合わせて使用したことで初めて侵害が生じた場合
条項設計における規定のポイント
非侵害条項は、単に侵害しないことを約束するだけでなく、実際に第三者からクレームが来た際に誰がどのように動き、誰が費用を払うかというプロセスをあらかじめ定めておく役割もあります。
通常長さの契約書では、非侵害の表明保証に第三者責任(第三者の権利を侵害していた場合の責任)もセットでコンパクトに書かれていることがあり、以下はそのような条項を想定しています
通知義務の設定
委託者が第三者から警告書や訴訟提起を受けた場合、遅滞なく(あるいは30日以内などの猶予期間内に)受託者へ書面でその旨を通知することを定めます。
これによって受託者に適切な和解や防御活動を行う機会を保障します。
解決の主導権と防御活動
受託者は自己の責任と費用負担においてその紛争を解決するものとするなど、受託者に侵害発生時の対応義務を負わせているものが多く見られます(ただし、後述の知財取引指針などに留意が必要)。
そのうえで、それぞれの立場としては、
- 委託者側:委託者が訴訟対応(和解交渉含む)への関与権・拒否権を持てるよう修正する(※受託者だけの判断で不利な和解をされると困るため)
- 受託者側:紛争対応について、受託者が単独で防御・和解の主導権(専属的な対応権)を持つ旨を明記する(※委託者から不必要に介入されると、受託者にとって不利な戦略を強いられるリスクがあるため)
といった修正を検討することも考えられます。
代替措置のオプション
将来に向けて成果物が利用できなくなるおそれ(第三者からの差止め)がある場合に備え、委託者側としては、受託者の費用と判断で、以下のいずれかの措置を講ずることができる旨を定めておきます。
- 権利侵害のない他の成果物(代替品)との交換
- 権利侵害している部分の変更・修正
- 成果物を継続使用するためのライセンス(利用権)の取得
双方無責(勝訴)時の費用分担
第三者からの申立に理由がなく最終的に勝訴した場合など、双方に帰責事由がない場合の対応費用(弁護士費用など)については、各自が負担するか甲乙折半とするかを取り決めることがあります。
契約に非侵害の規定を設けなかった場合(法律上の原則)
仮に非侵害に関する条項を一切設けずに業務委託契約を締結し、その後成果物が第三者の特許権などを侵害していることが判明した場合、以下のような法的帰結を辿ると考えられます。
契約不適合責任としての処理
民法上、売買や請負においては、成果物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、売主(受託者)は契約不適合責任(改正前民法の瑕疵担保責任)を負います。
第三者の知的財産権を侵害している製品は、第三者から使用禁止を求められるリスクを内包しており、通常有すべき品質を欠いているため、品質の不適合に該当すると考えられます。
この場合、委託者は受託者に対し、履行の追完(ライセンスの取得や代替品の納品など)、代金減額、損害賠償、あるいは契約の解除を請求できます(民法562条以下)。
とはいえ、もちろん、非侵害の表明保証の方が違反が明確になりやすく、また、契約不適合責任のように思わぬところで期間制限にかかったりしない、といった有利性があります
実際上の不都合:訴訟外の協力義務の欠如
民事訴訟法上、第三者から訴えられた買主(委託者)が売主(受託者)に対し訴訟告知を行い、補助参加させる制度はあります。
しかし、訴訟外の交渉段階(警告書が届いた段階)において、「受託者に調査や交渉、弁護を強制的に行わせる」「防御活動を連携して主導する」といった実務的な協力関係を規律するデフォルトルールは、民法や商法上に存在しません。
そのため、契約にこれらを事前に定めておかないと、侵害の有無や解決方法をめぐって委託者・受託者間で新たなトラブルが生じ、迅速に問題解決にあたることが困難になってしまう可能性があります。
したがって、業務委託契約を締結するにあたっては、実務上の運用を想定した第三者責任(あるいは第三者の権利侵害の責任条項という別の条項)を設けておくことが重要です。
その他の留意点
業務委託契約において、成果物が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する非侵害の表明保証や知財侵害時の紛争解決責任の負担を定める第三者責任について規定する際、
- 知財取引指針(令和8年6月公表「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」)
- 取適法(中小受託取引適正化法 )
の観点から、発注者(委託者)側には、特に慎重な配慮が求められる場合があります。
知財取引指針との関係
知財取引指針の知財訴訟等のリスク転嫁に関するパート(57頁~)では、第三者からの権利侵害主張が発生した際の責任の所在について、以下のような原則(あるべき姿)が示されています。
紛争解決責任の一方的な転嫁の禁止
発注者の指示に基づく業務において、第三者との間に生じる知的財産権上の責任や負担(紛争解決責任)について、双方の責任の所在を考慮することなく、受注者(受託者)に一方的に転嫁する(あるいはその旨を契約に定める)ことは不適当とされています。
例えば、発注者が一方的に決定・指示した仕様そのものが第三者の知財権を侵害しているなど、発注者のみに帰責事由がある場合、発注者が自ら紛争解決責任を負わなければなりません。
これに対して、受注者にも一定の帰責事由がある場合には、発注者と受注者は、それぞれの帰責事由の内容や、各自が獲得した利益等を考慮し、正当といえる範囲で適切に負担を分担すべきとされます。
非侵害の保証と調査負担の適正化
目的物が第三者の知財権を侵害しないことの保証責任、あるいはその保証のための事前調査の実施や費用負担についても、仕様等の決定においてお互いがどのような役割を果たしたかを踏まえ、協議の上で適切に分担する必要があります。
受注者に一方的にこれらの負担を押し付けることは認められません。
受注者に帰責事由がない場合の協力・補償義務
受注者に非がない(帰責事由がない)にもかかわらず、第三者から知財侵害訴訟等を提起された場合、原則として、発注者は受注者からの指示内容や仕様決定プロセスの情報開示の求めに応じるほか、生じた第三者への損害賠償について求償に応じなければなりません。
賠償責任の制限(上限設定等)の推奨
技術的な専門知見を有する受注者側が保証(特許保証など)を求められる場面はありますが、受注者に調査能力や十分な賠償資力がない場合、すべてを負わせることは適切なリスク分配になりません。
そのため、損害賠償の範囲を通常損害に限定したり、賠償額の上限を業務委託料(契約金額)の範囲内に制限するなど、双方が納得できる責任制限(上限設定)の条件を協議・模索することが望ましいとされています。
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取適法との関係
発注者と受注者の間の取引が取適法の適用対象となる場合、知財訴訟等のリスクや非侵害の保証を一方的に受注者に転嫁することは、以下の禁止事項に抵触する違反行為となるおそれがあります。
これらは取適法テキストではなく知財取引指針に記載があります(第2-4「取適法及びフリーランス・事業者間取引適正化等法における行為類型ごとの適用関係」参照)
① 不当な経済上の利益の提供要請(取適法5条2項2号)
発注者が本来果たすべき調査や、自らの指示に起因する知財侵害のリスク・費用(訴訟費用、弁護士費用、第三者への賠償金等)を、正当な理由や責任の所在を考慮せず一方的に無償で受注者に負わせることは、自己(発注者)のために不当に金銭や役務、経済上の利益を提供させることに該当し、本法違反となるおそれがあります。
② 買いたたきの禁止(同条1項5号)
受注者に知財侵害の回避調査を義務付けたり、過大な非侵害の保証責任(侵害時の全額賠償義務など)を負わせる一方で、その調査費用やリスク引き受けに伴うコストを委託料(単価)に一切反映せず、一方的に通常の対価を著しく下回る額を定める行為は、買いたたきに該当するおそれがあります。
③ 協議に応じない一方的な代金決定の禁止(同条2項4号)
受注者側から、仕様変更やリスク負担の増大に伴う価格改定の協議(知財侵害リスクや調査費用の上乗せなど)を求められたにもかかわらず、必要な説明や情報提供を行わず、あるいは協議に応じることなく、一方的に従前の代金のまま据え置く行為は、本法によって禁止されています。
リスク回避のためのポイント
知財紛争のリスクや非侵害の保証をめぐり、独占禁止法や取適法に違反する法的リスクを回避するためには、契約締結プロセスにおいて以下のような対応をとることがポイントとなると考えられます。
- 事前協議と提示理由の説明:
契約書ひな形をそのまま押し付けるのではなく、なぜその非侵害保証や責任範囲が必要なのか、具体的な理由を丁寧に説明し、当事者間で十分に協議した上で個別に決定すること。 - 責任の所在に応じた分担の明確化:
発注者の具体的な指示や仕様書・提供データに起因する場合の免責但書を設けるなど、過失・帰責事由の割合や得られる利益に応じたフェアな分担割合を合意すること。 - プロセスの記録・書面化:
仕様決定のプロセスや、価格・責任分担に関する交渉経過(どちらがどのような指示を出し、どのような役割を果たしたか)について、合意内容を書面や電磁的記録として残しておくこと。これにより、将来的に第三者から権利侵害を主張された際、どちらに帰責事由がないかを客観的に証明できるようになります。
結び
最終的な着地点は、
- 受託者の保険加入状況(一般的な賠償責任保険あるいは知的財産権賠償責任保険の有無)
- 契約金額の規模
- 委託業務の性質(既製品カスタマイズかフル開発か)
などによっても大きく変わりますが、本記事のハイライト(基本的な交渉ポイント)をまとめると以下のとおりです。
| 論点 | 委託者の立場 | 受託者の立場 |
|---|---|---|
| 保証の強さ | 絶対保証(客観責任に近づける) | 相対保証("知る限り"などに限定) |
| 賠償上限 | 上限なし、または知財のみ別枠(上限設定がある場合) | 契約金額を基準とした上限設定 |
| 免責事由 | 狭く限定 | 広く設定 |
| 対応主導権 | 委託者の承諾権を確保 | 受託者の単独対応権を確保 |
今回は、業務委託契約書ということで、非侵害の表明保証条項について見てみました。
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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主要法令等・参考文献
主要法令等
参考資料
- 情報システム・モデル取引・契約書〔第二版〕|独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)HP
- 2020年版ソフトウェア開発モデル契約及び解説|一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)HP
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