景品表示法

景品表示法を勉強しよう|景品規制の仕組み

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今回は、景品表示法を勉強しようということで、景品規制の仕組みについて見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

景品規制の仕組み

景品規制の基本的な仕組みは、①景品類の定義を定めておいて、景品類に該当する場合には、②景品類の提供方法に応じた制限をかける、というものです。

景品規制の基本的な構成

①景品類に該当するか(景品類の定義
  ↓ 該当する
②景品類の提供方法に応じた制限
   ┗ 提供方法が「懸賞」→懸賞景品規制
   ┗ 提供方法が「総付」→総付景品規制

法2条3項で定義が、法4条で規制内容(提供の制限及び禁止)が定められています。規制内容は、提供方法が懸賞か総付かによって、懸賞景品規制と総付景品規制に分かれます。

ちなみに、そもそも過大な景品の何がいけないのか?(=豪華なほどいいじゃないか)と思うかもしれませんが、過大な景品によって購買意欲を刺激しすぎることは、商品やサービスの本来の品質とは別の次元で購入するかどうかを決めてしまうようになってしまうでしょう、ということす。

公正な競争というのは品質と価格で勝負することである(能率競争)と考えられていますが、景品も際限のないものだと、公正な競争を逸脱しますし、消費者の側でも、商品やサービスそのものに対する判断が歪むだろう、ということで、一定の規制がされています。

景品規制の概要については、消費者庁HPに、簡潔でわかりやすい解説が載っています。

参考リンク

景品規制の概要|消費者庁HP

以下、順に見てみます。

景品類の定義

景表法2条3項

「景品類」の定義は、景品表示法2条3項に定められています。

▽景表法2条3項

 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

要点をまとめると、

  • 顧客誘引の手段として(顧客誘引性)【目的】
  • 取引に付随して提供する(取引付随性)【提供方法】
  • 経済上の利益【内容】

のようになります。

そして、法3条2項により、具体的な内容は告示で定められることになっています。

▽景表法3条2項

 前項に規定する指定並びにその変更及び廃止は、告示によって行うものとする。

定義告示第1項

この告示の正式名称は、

不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件(昭和37年公正取引委員会告示第3号)

といい、指定告示と略称されますが、定義告示と呼んだ方がわかりやすいと思いますので、当ブログではこれで表記したいと思います。

▽定義告示第1項

 不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する景品類とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、次に掲げるものをいう。ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含まない
 物品及び土地、建物その他の工作物
 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
 きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
 便益、労務その他の役務

長くなっているので、これも簡略化してみると、

  • 顧客誘引の手段として顧客誘引性
  • 取引に付随して提供する取引付随性
  • 経済上の利益
    1. 物品及び土地、建物その他の工作物
    2. 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
    3. きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む)
    4. 便益、労務その他の役務
  • 景品類に該当しない経済上の利益(景品類非該当)←※ただし書の部分
    1. 値引
    2. アフターサービス
    3. 附属物

のようになります。

景表法2条3項の定義も重ねて書かれているので、一見同じように見えますが、

  • 経済上の利益が1号~4号まで具体的に列挙されている点
  • 景品類非該当が定められている点(値引等が景品類に該当しないとされている点)

が、新たに追加されています。

景品類に該当すれば基本的には金額の上限規制がかかってきますが、そもそも景品類に該当しなければ規制はかかってこないことになります。ですので、一般的な法務の判断でも、最初の入りとして景品類該当性の判断は大事なポイントといえます。

景品類該当性の判断については、以下の関連記事に書いています。

提供の制限及び禁止

景表法4条

景品類の提供の制限及び禁止については、法4条に定められています。

▽景表法4条

(景品類の制限及び禁止)
第四条
 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

そして、具体的な規制(制限)は、告示で定められることになっています。景表法6条2項によります。

▽景表法6条2項

 前項に規定する制限及び禁止並びに指定並びにこれらの変更及び廃止は、告示によって行うものとする。

なお、「制限」はわかるとしても、「禁止」ってあるのか?という気がしますが、例えばコンプガチャは懸賞制限告示第5項により禁止されています。上限額いくらまでならOK、ではなく、そもそもダメということです

懸賞制限告示及び総付制限告示

これを受けて、告示は、景品類の提供方法を、

  • くじ等の偶然の事情によるもの(「懸賞」)
  • 懸賞によらないもの、つまり条件を満たせば全ての人に提供するもの(「総付景品」)

という大きく2つに分けて、景品類の価額について上限を定めています。

①と②で、それぞれ告示とその運用基準があります。

つまり、①懸賞景品規制については、懸賞制限告示とその運用基準があり、②総付景品規制については、総付制限告示とその運用基準がある、というふうになっています。

表にしてみると、以下のとおりです。

提供の制限及び禁止法律告示等
①懸賞制限景表法4条懸賞制限告示
(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」)
懸賞制限運用基準
(「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)
②総付景品制限景表法4条総付制限告示
(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」)
総付制限運用基準
(「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)

なお、細かい話をすると、法的性質としては、制限告示は「告示」(行政外部に効力をもつ法規)、運用基準は「通達」(行政内部での解釈ルール)なのですが、まああまり気にしなくてもよいかと思います。

結び

今回は、景品表示法を勉強しようということで、景品規制の仕組みについて見てみました。

本記事のハイライトをまとめます。

本記事のまとめ

  • 景品規制の基本的な仕組みは、まず、「景品類」該当性の判定 → 次に、提供方法に応じた制限
  • 景品類の定義についても、提供方法に応じた制限(懸賞制限及び総付景品制限)についても、それぞれに告示運用基準があり、詳しい内容はそちらで定められている

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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主要法令等

リンクをクリックすると、法令データ提供システム又は消費者庁HPの掲載ページに遷移します 【告示と運用基準】
  • 定義告示(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」)
  • 定義告示運用基準(「景品類等の指定の告示の運用基準について」)
  • 懸賞制限告示(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」)
  • 懸賞制限運用基準(「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)
  • 総付制限告示(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」)
  • 総付制限運用基準(「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)
【Q&A】

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