下請法

下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為-不当な経済上の利益の提供要請の禁止

今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち不当な経済上の利益の提供要請の禁止について見てみたいと思います。

下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。

【親事業者の11の禁止事項】
(4条1項のグループ)
①受領拒否の禁止
②下請代金の支払遅延の禁止
③下請代金の減額の禁止
④返品の禁止
⑤買いたたきの禁止
⑥購入・利用強制の禁止
⑦報復措置の禁止
4条2項のグループ
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑨割引困難な手形の交付の禁止
不当な経済上の利益の提供要請の禁止 ←本記事
⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

その中で、本記事は黄色ハイライトを引いた箇所の話です。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

4条2項のグループ

親事業者の禁止行為については下請法4条に規定されており、1項に7つの禁止行為、2項に4つの禁止行為がそれぞれ定められています。

1項と2項に分かれているのは意味があり、1項では「次の各号に掲げる行為をしてはならない」という定め方であるのに対し、2項では「次の各号に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない」という定め方になっています。

つまり、1項では、原則として、1項の行為類型に該当する行為はそれだけで違法となりますが、2項の行為類型に該当する行為は、それによって下請事業者の利益が不当に害される場合にはじめて違法となります。

不当な経済上の利益の提供要請の禁止は、4条2項のグループです。

▽下請法4条2項

 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない
 (略)

不当な経済上の利益の提供要請の禁止(3号)

親事業者が下請事業者に協賛金などといって金銭の提供を強いたり、お手伝いのためといって従業員を派遣させたりするなど、不当な経済上の利益の提供を強制してはならないというものです。

▽下請法4条2項3号

 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益提供させること。

以下、それぞれの文言の意味を順に見てみます。

「自己のために」

親事業者のためにという意味ですが、例えば親事業者の子会社に経済上の利益を提供させることにより、間接的に親事業者の利益となる場合も含まれます。

「経済上の利益」

名目を問わず、下請代金の支払いとは独立して提供させる金銭や労務等を含みます。要は経済上の利益の提供が無償で行われるということです。

「金銭」は、協賛金、決算対策など名目を問わず、「労務」も、従業員派遣、お手伝いなど名目を問いません。「経済上の利益」としては、例えば金型の図面や知的財産権など財産の無償譲渡が含まれます。

▽下請法運用基準 第4-7-⑵

⑵ 「金銭、役務その他の経済上の利益」とは、協賛金、協力金等の名目のいかんを問わず下請代金の支払とは独立して行われる金銭の提供、作業への労務の提供等を含むものである。
(続く)

「提供させ」「下請事業者の利益を不当に害する」

経済上の利益の提供要請が本号に該当するかどうかは、以下のような判断基準となっています。

違反しないといえるためには、下請事業者にとって直接の利益となる(=提供することによる利益が提供することによる不利益を上回る)ことが明確である必要があります。例えば、その下請事業者が納入した商品の・・・・・・・・・・・・・・・販売の応援のために従業員を派遣させるケースにおいて、それが下請事業者の直接の利益となり、かつ自由意思による場合などです。

これに対し、下請事業者の直接の利益となるかが明確でない場合や、下請事業者に直接の利益があるとはいえない場合は、本号に該当することになります。

▽下請法運用基準 第4-7-⑵⑶

(続き)
⑵ …親事業者が下請事業者に「経済上の利益」の提供を要請する場合には、当該「経済上の利益」を提供することが製造委託等を受けた物品等の販売促進につながるなど下請事業者にとっても直接の利益となる場合もあり得る。「経済上の利益」が、その提供によって得ることとなる直接の利益の範囲内であるものとして、下請事業者の自由な意思により提供する場合には、「下請事業者の利益を不当に害」するものであるとはいえない。
 他方、親事業者と下請事業者との間で、負担額及びその算出根拠、使途、提供の条件等について明確になっていない「経済上の利益」の提供等下請事業者の利益との関係が明らかでない場合親事業者の決算対策等を理由とした協賛金等の要請等下請事業者の直接の利益とならない場合は、法第4条第2項第3号に該当する。

「提供させる」は強制性を表す要件ですが、これは経済上の利益の提供が下請事業者の自由な判断によるものとはいえないということであり、事実上、下請事業者が経済上の利益を提供せざるを得ない(不利益を負担せざるを得ない)場合は、本号に該当します。

そのため、以下のような態様の提供要請は、本号に違反するおそれがあります。

⑶ 親事業者が、次のような方法で、下請事業者に経済上の利益の提供を要請することは、法第4条第2項第3号に該当するおそれがある。
 購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に金銭、労働力等の提供を要請すること。
 下請事業者ごとに目標を定めて金銭、労働力等の提供を要請すること。
 下請事業者に対して、要請に応じなければ不利益な取扱いをする旨示唆して金銭、労働力等の提供を要請すること。
 下請事業者が提供する意思がないと表明したにもかかわらず、又はその表明がなくとも明らかに提供する意思がないと認められるにもかかわらず、重ねて金銭、労働力等の提供を要請すること。

知的財産権が発生する場合

情報成果物等の作成に関し、下請事業者に知的財産権が発生する場合については、以下のような解釈が示されています。

▽下請法運用基準 第4-7-⑷

⑷ 情報成果物等の作成に関し、下請事業者の知的財産権が発生する場合において、親事業者が、委託した情報成果物等に加えて、無償で作成の目的たる使用の範囲を超えて当該知的財産権を親事業者に譲渡・許諾させることは、法第4条第2項第3号に該当する。

したがって、知的財産権を親事業者に譲渡・許諾させる場合には、下請取引の給付の内容として定めておくことが必要になります。

▽講習会テキスト〔R5.11版〕 1-⑸-コ Q97

 あらかじめ知的財産権を親事業者に譲渡させることを通知し、情報成果物に係る知的財産権の譲渡対価が含まれるような下請代金の額を見積ってもらい、下請事業者の見積額で発注する場合には、不当な経済上の利益の提供要請又は買いたたきには該当しないと考えてよいか。

 該当しない。ただし、この場合、3条書面の「下請事業者の給付の内容」に、知的財産権を譲渡する旨記載する必要がある

違反する事例

違反する事例をざっと見てみると、以下のようなタイプが挙げられています(※それぞれの具体例についても運用基準に記載があります)。

▽下請法運用基準 第4-7参照

  • 製造委託、修理委託における違反行為事例
    1. 協賛金等の提供要請
    2. 返品時における送料の負担要請
    3. 展示用商品の提供要請
    4. 設計図等の無償譲渡要請
    5. 型・治具の無償保管要請
  • 情報成果物作成委託における違反行為事例
    1. 協賛金の提供要請
    2. 労務の提供要請
    3. 委託内容にない情報成果物の提供要請
    4. 知的財産権の無償譲渡の要請
  • 役務提供委託における違反行為事例
    1. 従業員の派遣要請
    2. 労務の提供要請

▽公正取引委員会のXアカウント

結び

今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち不当な経済上の利益の提供要請の禁止について見てみました。

次の記事は、不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止についてです。

▽次の記事

下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為-不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

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下請法に関する記事は、以下のページにまとめています。

▽下請法

下請法 - 法律ファンライフ
下請法 - 法律ファンライフ

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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