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日本学術会議の推薦に対する内閣総理大臣の任命拒否

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今回は、日本学術会議から推薦された学者さん数名(ニュースによると6名)を菅総理が任命拒否した、というニュースについて見てみたいと思います。

正直、「学問の自由を侵害する」といった類のタイトルを見て、またセンセーショナルなこと言って盛り上げようとしてるな…としか思わなかったのですけど。

ちょっと前の検察庁法改正案のときに、「人事的介入は三権分立を侵す」とか言われてたのと一緒だな、と。

ただ、ニュースを見ていると、任命拒否された6名のなかに法学者3名(刑法教授の松宮孝明先生ほか2名)がおられるのを見かけて、ちょっと興味が湧いたので、ニュースを探してみました。

「日本学術会議」 任命されなかった6人の学者はどんな人?|ハフポスト日本版編集部
https://www.huffingtonpost.jp/entry/news_jp_5f76974cc5b66377b27fcefe

ニュースを見てみると、条文を挙げながら任命拒否権の有無を説明するものとして、今回の任命拒否を肯定する見解と、否定する見解があったので、これを一応並べて見てみたいと思います。

なお、論点は要するに、

  • 日本学術会議法7条2項は、内閣総理大臣に任命拒否権を認めているのか?
  • 任命拒否は、学問の自由を侵害するのか?

という感じかと思います。

任命拒否は適法とする説

最初に、問題の条文を引用しておきます。法7条2項です。

第三章 組織
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

法7条2項に、内閣総理大臣は任命拒否できる/できない、という文言が明示的に書かれていない以上、一応は、あるのかないのかは解釈問題ということになります。

ネットで見たところ、条文を挙げつつ任命拒否権ありとする見解は、たとえば以下のようなものがあります。

▽ 内閣府が国庫負担で管轄する組織の任命権が内閣総理大臣にあるのは当然のこと| 木走正水(きばしりまさみず)|BLOGOS(2020/10/02)
https://lite.blogos.com/article/488451/

ただ、独立行政委員会とかもそういう話になるんだっけ?という気もするので、ちょっと粗いような気もします(個人的意見)。

任命拒否は違法だとする説

任命拒否された学者の一人である松宮先生(立命館の刑法教授)に、京都新聞がインタビューしているものがあります。

「この政権、とんでもないところに手を出してきた」学術会議任命見送られた松宮教授|京都新聞(2020/10/01)
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/368847

こうして並べてみると、さすがというか、法解釈のロジックとしては、任命拒否は違法とする説(内閣総理大臣に任命拒否権はないとする説)の方に軍配が上がりそうな感じがします。

個人的にも、条文構造からなる用例、それと、法律の沿革・目的と構造からしてそのように解釈するのが自然だと思うので、内閣総理大臣に任命拒否権はない、という解釈が正当なもののように思います(というかそういう解釈以外にあるのか?というぐらいの感じ)。

ちなみに、ちょっとクスっとなったのですが、天皇の国事行為としての内閣総理大臣の任命権を持ち出して、それと条文構造が同じだと指摘しているのは、「じゃあアンタ(菅総理)も、国会から指名されたあと、天皇から任命拒否されてみたらどうなん?」という皮肉が込められているのでは、という気もします(管理人の主観)。

なので、任命拒否はやはり法7条2項に違反しているのではと思います。

学問の自由を侵害する?

ただ、「学問の自由を侵害する」というのは、個人的にはピンとこなかったです。ここをちゃんとロジカルに説明しているものは、あまり見かけない気がします。

たぶん、自らの学問的思想の表明や内容の如何によって任命拒否という不利益を受けること(そのような選別を受けること)が委縮的に作用する=学問の自由の侵害だ、というロジックなのだと思いますが、それで学問の自由の侵害といえるのかはちょっと疑問です。大学、研究室等での研究が妨げられるわけではないですし、その思想を発表することを妨げるわけでもないですし。

日本学術会議の独立性を侵す(公的機関での学問の中立性?)、といった観点もあるのだろうと思いますが、大学の自治などと違って、日本学術会議というのは憲法上やその解釈上、憲法に根拠付けられた組織ではないように思いますので、それもキツい気がします。ただ沿革的に戦争の反省に基づいて、政府として学問を奨励・尊重しつつも独立性を担保するという特徴があるようだから、そこで何かいえる可能性もなくはないのでしょうか…?

学問の領域・思想に政権が手を突っ込んできた(気にいらない学者は締め出す)=学問の自由の侵害(滝川事件みたいな?)というイメージとか、学問というのは政治性に左右されてはならない、という性質論はわかるのですが。

なので、憲法が学問の自由を保障した趣旨に・・・反している、とかならわかりますが、「違憲」というにはまだちょっとどれもフワッとしているように見えます。

わざわざ憲法を持ち出して「学問の自由を侵害する」とかいわなくても、法7条2項に違反する、といえば十分では?と思います(個人的意見)。

つまり、日本学術会議は、憲法上の学問の自由の趣旨を踏まえて立法・制度設計されたもので、現行法では任命拒否は予定されていないものの、憲法上の学問の自由に直結したものというわけでもない(憲法上必然的にその形式での設置のみが要求されるわけではない)ので、別の制度設計はとれる=行政の方に任免権のある制度設計自体はできなくはないし(ただその場合、御用学者の集団みたいな見え方になりそうな気がしますが)、そもそも設置しないという選択肢もある、という気がします。

この件はなんというか、学問の自由の侵害というよりは、通常の法解釈を無視したルール無視の態度のほうに問題があるんだろうと思います。

従前の政府見解(公定解釈)については、こちらのブログがわかりやすかったです

▽ 菅総理による日本学術会議の委員の任命拒絶は違法の可能性|弁護士渡辺輝人のナベテル法蕩記|Yahoo!ニュース (2020/10/01)
https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabeteruhito/20201001-00201090/

こう見てみると、やっぱり従来の公定解釈を(ちょっと不用意に)放棄してしまっているように見えます。

結び

ということで、日本学術会議の推薦に対する任命拒否のニュースを見てみました。

個人的意見としては、学問の自由の侵害というよりは、法7条2項に違反するといえば十分(従来の政府の公定解釈にも反している)なのでは、と思います。

追記(2020/10/07)

その後、この問題に関しては、憲法15条を根拠に、内閣総理大臣が任命拒否できるのは当然、だから、違憲ではないし違法でもない、という見解をちらほら目かけるようになりましたが(内閣法制局が憲法15条を根拠にした説明をしている模様)。

▽憲法15条

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

ただ、そんなメタ理由でいいなら、何でもつけれてしまうのでは…という感じもします。

まあ、学術会議の方もいろいろあるのかないのか、管理人には肌感覚としてわからないですけど、あってもなくても、それは立法論。正すべきところがあるのなら法改正で対応する話で(一部改正でも全部改正でも廃止でも廃止&新規立法でも)、現行法の任命拒否権に関する解釈論とは別の話のように思います。

[注記]
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