今回は、商標法を勉強しようということで、商標権の効力が及ばない場合について書いてみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 商標権の効力が及ばない場合(法26条1項) 商標権の効力が及ばない場合とは、商標権者が登録商標の使用を独占できない場合のことである。商標権の効力の制限ともいう。 法26条1項の各号に、商標権の効力が及ばない場合を列挙する、という形で規定されている。 (商標権の効力が及ばない範囲)第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の ...