今回は、間接雇用等の類型ということで、労働者供給とこれを規制する職業安定法について見てみたいと思います。
職業安定法には職業紹介も規定されていますので、これも併せて見てみます。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
労働者供給・職業紹介と職業安定法
労働市場においては求人側と求職側が何らかの形で結び付くわけですが(自力で結びつくor他者を介して結びつく)、そこに他者が介在する場合、あっせんの過程などに何の規制もなく介入できるとすると中間搾取等が行われるおそれがあります。
そこで、職業安定法や労働者派遣法等により、職業紹介事業、労働者供給や労働者派遣事業が規制されています(労働力の需給に関する法規制)。
本記事はこのうち労働者供給と職業紹介にスポットを当てています
労働者供給とは
労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることですが、労働者派遣については労働者派遣法によるため、職安法でいう「労働者供給」からは定義上除外されています(法4条8項)。
▽職安法4条8項
⑧ この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
もう少し具体的に見てみると、労働者供給には、供給元と労働者との間に雇用関係がない場合とある場合の、2パターンがあります。
①供給元と労働者との間に雇用関係がない場合
供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる場合のうち、供給元と労働者との間に雇用関係がないものについては、すべて労働者供給に該当します。
労働者供給の典型はこちらの方です。供給元が労働者に対して何らかの意味での支配力を有し、これに基づいて利益を得るというものです。
②供給元と労働者との間に雇用関係がある場合
①の場合とは異なり、供給元と労働者との間に雇用関係がある場合については、労働者派遣と重なる部分があることになりますが(労働者派遣も派遣元と労働者に雇用関係があるので)、先ほど見たように、労働者派遣に当たるものは除外されています。
そして、労働者派遣は、派遣先と労働者の間には雇用関係がないものをいいますので(この事は一般的にもよく知られていることかと思います)、これが除かれる結果、②の場合というのは、供給先に労働者を雇用させることを約して行われるものに限られる、ということになります。
労働者供給の意義(=隣接概念との区別)については、業務取扱要領の「第1 労働者供給事業の意義等」にくわしい説明があります。
職業安定法
法の目的
職業安定法は、正式名称も「職業安定法」(昭和22年法律第141号)です。
法の目的は以下のとおりで、ざっくりいうと、
①公的機関が職業紹介事業を行うこと
②民間が行う職業紹介事業の適正な運営を確保すること
となっています(以下の下線部参照)。
▽職安法1条
(法律の目的)
第一条 この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
職業紹介というより、どちらかというと「人材紹介」といった方が、耳馴染みのあるカジュアルな言い方かもしれません(普通は”人材紹介会社”といいますので)。
全体の骨子は、
- 公共の職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
- 地方公共団体の行う職業紹介
- 民間の行う職業紹介
- 有料の職業紹介事業
- 無料の職業紹介事業
- 労働者供給事業の原則禁止
という感じです。
職業紹介事業
職業紹介事業については、厚労省HPに解説や資料等が掲載されています。
以下、若干内容を見てみます。
職業紹介とは
「職業紹介」の定義は、法4条に定められています。
▽職安法4条
(定義)
第四条 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
職業紹介には、国の機関である公共職業安定所(ハローワーク)が行う公共職業紹介と、民間の職業紹介事業者が行うものがあります。
民間の職業紹介事業
有料の職業紹介事業は許可制となっています。
▽職安法4条2項・3項
② この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
③ この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。
▽職安法30条1項
(有料職業紹介事業の許可)
第三十条 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
求人側からの手数料については手数料表に基づくとされる一方、求職側からの徴収は原則として禁止されています。
▽職安法32条の3第1項・第2項
(手数料)
第三十二条の三 第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
一 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合
二 あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合
② 有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。
労働者供給事業の禁止
また、法44条は、労働者供給事業を原則として禁止しています。
▽職安法44条・45条
(労働者供給事業の禁止)
第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
(労働者供給事業の許可)
第四十五条 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
結び
今回は、間接雇用等の類型ということで、労働者供給・職業紹介と職業安定法について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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主要法令等・参考文献
主要法令等
- パート・有期労働法(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)
- パート・有期労働指針(「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」 (平成19年厚生労働省告示第326号))|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 労働者派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)
- 労働者派遣法施行規則(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」)
- 派遣元指針(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」)|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 派遣先指針(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」)|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 派遣業務取扱要領(「労働者派遣事業関係業務取扱要領」)|厚労省HP
- 職業安定法
- 労供業務取扱要領(「労働者供給事業業務取扱要領」)|厚労省HP
- 同一労働同一賃金ガイドライン(「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第430号))|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 改正法施行通達(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」(基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号))|厚労省HP(≫掲載ページ)