今回は、商標法を勉強しようということで、類似性の判断について書いてみたいと思います。 一般の法務実務では、先願登録商標と類似する商標は登録できない(拒絶される)、ということで出くわす場面が最も多いかと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 類似性の判断 先に結論からいくと、商標法でいう類似性には、「商標の類似」と「商品・役務の類似」の2つがあって、この両方ともが類似となって、はじめて類似性肯定ということになる。 つまり、 「商標の類似」+「商品・役務の類似」 ...