今回は、商標法ということで、類似性の判断について書いてみたいと思います。 一般法務では、先願登録商標と類似する商標は登録できない(拒絶される)ということで出くわす場面が最も多いかと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 類似性の判断 結論からいうと、商標法でいう類似性には「商標の類似」と「商品・役務の類似」の2つがあり、この両方ともが類似となってはじめて類似性肯定ということになります。 つまり、 「商標の類似」+「商品・役務の類似」=類似性肯定 というイメー ...