企業間取引において、"一定期間にたくさん発注してくれたら、割戻金(リベート)を支払う"というボリュームディスカウントは、一般的な商慣習として広く行われています。 しかし、取適法(中小受託取引適正化法)において、発注後に代金を減らす行為は代金の減額の禁止に該当し、当事者間の合意があっても原則として違法となります。そこで本記事では、ボリュームディスカウントが適法として認められるための要件と、実務上の注意点を解説します。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 ボリュームディ ...