不正競争防止法

不正競争防止法を勉強しよう|営業秘密に係る不正行為

今回は、不正競争防止法を勉強しようということで、不正競争行為のうち、営業秘密に係る不正行為について書いてみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

なお、ネットでも見れるテキストとして、経産省HPに、スライド形式の「不正競争防止法テキスト」と、詳細な解説の「逐条解説 不正競争防止法」が掲載されています。
不正競争防止法(知的財産室)|経産省HP

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

基本構造

営業秘密に係る不正行為は、2条6項で「営業秘密」の定義(3要件)が定められていて、2条1項4号~9号で「不正行為」の類型(6類型)が定められている、という構造になっている。

営業秘密に係る不正行為の基本構造

「営業秘密」の定義(2条6項):3要件

    ↓

「不正行為」の類型(2条1項4号~9号):6類型

営業秘密(2条6項)

「営業秘密」の定義は、以下のとおりである。

▽法2条6項

 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

分節すると、以下の3要件となる。

  • 秘密として管理されていること(秘密管理性
  • 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性
  • 公然と知られていないこと(非公知性

秘密管理性

「秘密として管理されている」(秘密管理性)といえるためには、客観的に・・・・秘密として管理されている状態にあることが必要である。

つまり、保有者が主観的に・・・・「秘密に管理している」と思っているだけではダメで、保有者以外の者からしても、秘密として管理されていると認識できるものでなければいけない。

具体的には、以下の2つの要素が必要とされる。

  • 当該情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限の存在
  • 当該情報にアクセスした者に当該情報が秘密であることが認識できるようにされていること(客観的認識可能性の存在

といっても、具体的にどのようにすればよいのか?という点については、経産省の「営業秘密管理指針」において、この秘密管理性の要件を満たすための具体的な水準が示されている。

営業秘密関係の基本資料|営業秘密~営業秘密を守り活用する~|経産省HP

営業秘密管理指針(平成31年1月改訂版)
 不正競争防止法による保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示すものとして「営業秘密管理指針」を作成しております。(※平成31年1月に改訂を行いました。)

指針は、裁判例なども踏まえたうえで、秘密管理性についての解釈や例を示したものである(有用性や非公知性についても解説されているが、秘密管理性がメイン)。

ちなみに、定義規定としては通常好ましくないのですが、「営業秘密」の定義のなかに「秘密」の文言を用いているため、いわゆる同語反復となっていて、「秘密」の概念が結局明らかにならない、という批判もあったりします。

有用性

「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」(有用性)とは、財やサービスの生産、販売、研究開発に役立つなど、事業活動にとって有用であることである。比較的緩やかな要件というイメージをもっておいてよいと思う。

ポイントは2つ。

ひとつは、過去の失敗データなどのネガティブ情報も、有用性は認められるということである。その部分に不必要なコストをかけなくてよくなる、という意味で、有用性があるといえるからである。

もうひとつは、公序良俗に反する行為(ex.禁制品の製造方法)に係る情報は、法が保護すべき正当な事業活動とは認められないので、”事業活動に有用な”情報であるとはいえず、有用性が否定されるということである。以下のような裁判例がある。

東京地判平成14年2月14日(平12(ワ)9499号)(公共土木工事単価情報事件)

1 争点1(営業秘密性)について
(1) 不正競争防止法にいう「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう(同法2条4項)。
 不正競争防止法は、このように秘密として管理されている情報のうちで、財やサービスの生産、販売、研究開発に役立つなど事業活動にとって有用なものに限り保護の対象としているが、この趣旨は、事業者の有する秘密であればどのようなものでも保護されるというのではなく、保護されることに一定の社会的意義と必要性のあるものに保護の対象を限定するということである。
 すなわち、上記の法の趣旨からすれば、犯罪の手口や脱税の方法等を教示し、あるいは麻薬・覚せい剤等の禁制品の製造方法や入手方法を示す情報のような公序良俗に反する内容の情報は、法的な保護の対象に値しないものとして、営業秘密としての保護を受けないものと解すべきである。

まとめると、以下のとおりである。

▽営業秘密管理指針(3の(1)(2))

3.有用性の考え方
(1)「有用性」の要件は、公序良俗に反する内容の情報(脱税や有害物質の垂れ流し等の反社会的な情報)など、秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報を営業秘密の範囲から除外した上で、広い意味で商業的価値が認められる情報を保護することに主眼がある。
(2)したがって、秘密管理性、非公知性要件を満たす情報は、有用性が認められることが通常であり、また、現に事業活動に使用・利用されていることを要するものではない。
 同様に、直接ビジネスに活用されている情報に限らず、間接的な(潜在的な)価値がある場合も含む。例えば、過去に失敗した研究データ(当該情報を利用して研究開発費用を節約できる)や、製品の欠陥情報(欠陥製品を検知するための精度の高いAI 技術を利用したソフトウェアの開発には重要な情報)等のいわゆるネガティブ・インフォメーションにも有用性は認められる

非公知性

「公然と知られていないもの」(非公知性)とは、当該営業秘密が一般的に知られた状態になっていない状態、又は容易に知ることができない状態のことである。

言い換えると、保有者の管理下以外では、一般的に入手することができない状態にあることである。

保有者以外の者が当該情報を知っていたとしても、その者に守秘義務が課されている場合は、保有者の管理下にあることから、未だ非公知の状態であるといえる。

指針によれば、以下のとおりである。

▽営業秘密管理指針(4の(1)(2))

4.非公知性の考え方
(1)「公然と知られていない」状態とは、当該営業秘密が一般的に知られた状態になっていない状態、又は容易に知ることができない状態である。具体的には、当該情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない、公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない等、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態である。
(2)営業秘密における非公知性要件は、発明の新規性の判断における「公然知られた発明」(特許法第29条)の解釈と一致するわけではない。特許法の解釈では、特定の者しか当該情報を知らない場合であっても当該者に守秘義務がない場合は特許法上の公知となりうるが、営業秘密における非公知性では、特定の者が事実上秘密を維持していれば、なお非公知と考えることができる場合がある。また、保有者以外の第三者が同種の営業秘密を独立に開発した場合、当該第三者が秘密に管理していれば、なお非公知である。

行為類型(2条1項4号~9号)

行為類型には、4号~9号までの6類型がある。

大きく、営業秘密の不正取得に関する4号~6号と、営業秘密の不正開示に関する7号~9号、という2つのグループに分かれる。

4号~6号は、秘密領域の者が不正に取得しようとする行為を規制するもので、7号~9号は、秘密領域の者が不正に漏えいしようとする行為を規制するもの、という感じである。

条文を読んでみると、4号と7号がそれぞれのグループの起点になっていて、4号→6号までの流れと、7号→9号までの流れがパラレルな感じになっている。

表にすると以下のような感じである。

  営業秘密の不正取得 営業秘密の不正開示
不正行為者 4号 7号
不正行為者から(取得時に)悪意重過失で取得した者 5号 8号
不正行為者から取得に悪意重過失となった者 6号 9号

ただ、頭の整理ということであって、細かく厳密にパラレルになっているというわけではないので、詳しくは以下の中身を見てみてほしい。

営業秘密の不正取得に関するもの(4号~6号)

第4号

第4号~第6号は、営業秘密の不正取得に関するグループで、第4号はその基本型である。

「営業秘密不正取得行為」とは、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為である。

(定義)
第二条
 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第六号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。)

分節すると、以下のようになる。

営業秘密不正取得行為
 ┗窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により
 ┗営業秘密を取得する行為
 又は
⑵①営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を
 ②使用し、若しくは開示する行為

図にすると、以下のとおりである(マーカー部分が不正競争行為)。

[保有者]

  ↓ 営業秘密不正取得行為

[不正行為者]

  ↓ 使用又は開示行為

[第三者]

第5号

第5号は、不正取得行為の介在について悪意・重過失の転得者の不正競争行為を定めるものである。

⑴取得行為と、⑵その後の使用又は開示行為、の2つがある。

 その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

分節すると、以下のようになる。

⑴①営業秘密不正取得行為が介在したことを
 ②知って、若しくは重大な過失により知らないで
 ③営業秘密を取得し、
 又は
⑵①その取得した営業秘密を
 ②使用し、若しくは開示する行為

図にすると、以下のとおりである(マーカー部分が不正競争行為)。

[保有者]

  ↓ 営業秘密不正取得行為

[他の不正行為者]

  ↓ 不正取得行為の介在について悪意・重過失で営業秘密を取得

[本号の不正行為者]

  ↓ 使用又は開示行為

[第三者]

第6号

第6号は、取得時には不正取得行為の介在について前号にあたらない場合(=善意・無重過失)であっても、その後に悪意・重過失に転じた場合に、その使用又は開示行為を不正競争行為とするものである。

何によって不正取得行為の介在を知るか(=悪意・重過失に転じるか)は、特に限定はなく、報道や保有者からの警告などが考えられる。

 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

分節すると、以下のようになる。

①その取得した後
②その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを
③知って、又は重大な過失により知らないで
④その取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

図にすると、以下のとおりである(マーカー部分が不正競争行為)。

[保有者]

  ↓ 営業秘密不正取得行為

[他の不正行為者]

  ↓ 不正取得行為の介在について善意・無重過失で営業秘密を取得

[本号の不正行為者]

  ↓ 悪意・重過失に転じた後の使用又は開示行為

[第三者]

営業秘密の不正開示に関するもの(7号~9号)

第7号

第7号~第9号は、営業秘密の不正開示に関するグループで、第7号はその基本型である。

第7号は、保有者から営業秘密を示された(=正当に開示された)場合に、図利加害目的で、その営業秘密を使用又は開示する行為を不正競争行為とするものである。

正当に開示される場合としては、たとえば、従業員や、下請企業や、ライセンシーに対して営業秘密を開示する場合などがある。

つまり、正当に開示された者、つまり、本来は秘密領域にいる者が、これを秘密領域へ持ち出したり使用したりする行為といえる。

 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

分節すると、以下のようになる。

①営業秘密保有者からその営業秘密を示された場合において、
不正の利益を得る目的図利目的)で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的加害目的)で、
③その営業秘密を使用し、又は開示する行為

図にすると、以下のとおりである(マーカー部分が不正競争行為)。

[保有者]

  ↓ 正当に開示

[不正行為者]

  ↓ 図利加害目的での使用又は開示行為

[第三者]

第8号

第8号は、不正開示について悪意・重過失の取得者の不正競争行為を定めるものである。

 その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

分節すると、以下のようになる。

⑴①営業秘密不正開示行為であること
  ┗a.図利加害目的での開示行為
  ┗b.守秘義務違反の開示行為
  若しくは
 ②営業秘密不正開示行為が介在したことを
⑵①知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、
  又は
 ②その取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

図にすると、以下のとおりである(マーカー部分が不正競争行為)。

[保有者]

  ↓ 正当に開示

[他の不正行為者]

  ↓ 営業秘密不正開示行為
  ↓ 営業秘密不正開示行為につき悪意・重過失で取得

[本号の不正行為者]

  ↓ 使用又は開示行為

[第三者]

第9号

第9号は、取得時には不正開示について前号にあたらない場合(=善意・無重過失)であっても、その後に悪意・重過失に転じた場合に、その使用又は開示行為を不正競争行為とするものである。

 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

分節すると、以下のようになる。

①その取得した後
②その営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを
③知って、又は重大な過失により知らないで
④その取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

図にすると、以下のとおりである(マーカー部分が不正競争行為)。

[保有者]

  ↓ 正当に開示

[他の不正行為者]

  ↓ 営業秘密不正開示行為
  ↓ 営業秘密不正開示行為につき善意・無重過失で取得

[本号の不正行為者]

  ↓ 悪意・重過失に転じた後の使用又は開示行為

[第三者]

多方面への展開

営業秘密の取扱いについて、実定法に明文があるのは、実はこれだけ(不正競争防止法の「営業秘密に係る不正行為」だけ)である。

つまり、明確な手掛かりがあるのがこれだけなので、「営業秘密に係る不正行為」というのは、営業秘密を含む広い意味での“秘密情報の取扱い”について、多方面の法務に関する理解の土台となっている。(特に、「営業秘密」の定義に関する部分)

例えば、広い意味での“秘密情報の取扱い”には、

  • 経産省の「営業秘密管理指針」「秘密情報の保護ハンドブック」
  • 社内規程としての秘密情報管理規程
  • 就業規則のなかの秘密保持条項
  • 入社時の秘密保持誓約書
  • 特定の重要プロジェクトにおいて役員や従業員に提出させる秘密保持誓約書
  • NDA(秘密保持契約)といった契約書
  • 諸々の契約書のなかの秘密保持条項

など数多くのものがあるが、これらに関する理解の土台となるので、重要である。

結び

今回は、不正競争防止法を勉強しようということで、不正競争行為のうち、営業秘密に係る不正行為について書いてみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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参考文献・主要法令等

-不正競争防止法
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