現行の物流特殊指定(「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」)は、令和8年1月1日に施行されたものになります。しかし、実はそのわずか1年3ヶ月後となる令和9年4月1日に、物流特殊指定の大型改正が施行されることが決まりました。 (令和8年6月17日)「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法」、「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」等について|公正取引委員会HP この令和8年改正(令和9年4月施行分)は、これまでの荷主(発注者) ...