今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の義務のうち「3条書面の交付義務」について書いてみたいと思いいます。 下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような4つの義務と11の禁止事項が課せられますが、 【親事業者の4つの義務】① 書面の交付義務 (第3条) ←本記事はコレ② 支払期日を定める義務 (第2条の2) ③ 書類の作成・保存義務 (第5条)④ 遅延利息の支払義務 (第4条の2) 本記事は、上記のうち黄色ハイライトを引いた箇所の話です。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行 ...