今回は、資金決済法を勉強しようということで、前払式支払手段のうち資産保全に関する規制について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 資産保全義務 前払式支払手段発行者は、基準日における前払式支払手段の未使用残高が基準額を超える場合、その未使用残高の2分の1以上の額を、発行保証金として供託しなければなりません(法14条1項)。 (発行保証金の供託)第十四条 前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という ...