不正競争防止法 営業秘密管理

不正競争防止法を勉強しよう|営業秘密に係る不正行為-営業秘密の定義

今回は、不正競争防止法を勉強しようということで、不正競争行為のうち営業秘密に係る不正行為について見てみたいと思います。

なお、ネットでも見れるテキストとして、経産省HPに「不正競争防止法テキスト」(スライド形式)と「逐条解説 不正競争防止法」が掲載されています。

▷参考リンク:不正競争防止法(知的財産室)|経産省HP

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

基本構造

営業秘密に係る不正行為は、「営業秘密」の定義(3要件)と、これに関する「不正行為」の類型(6類型)が定められている、という構造になっています。

「営業秘密に係る不正行為」の基本構造

〇「営業秘密」の定義(2条6項):3要件
   ↓
〇「不正行為」の類型(2条1項4号~9号):6類型

本記事は、このうち営業秘密の定義についてです。

営業秘密(法2条6項)

「営業秘密」の定義は、

  • 秘密として管理されていること(秘密管理性
  • 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性
  • 公然と知られていないこと(非公知性

のようになっています。”営業秘密の3要件”などとも呼ばれます。

▽不正競争防止法2条6項

 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

秘密管理性

「秘密として管理されている」(秘密管理性)といえるためには、客観的に・・・・秘密として管理されている状態にあることが必要になります。

つまり、保有者が主観的に・・・・「秘密に管理している」と思っているだけではダメで、保有者以外の者からしても、秘密として管理されていると認識できるものでなければなりません。

具体的には、以下の2つの要素が必要とされています。

  • 当該情報にアクセスできる者が制限されていること=アクセス制限の存在
  • 当該情報にアクセスした者に当該情報が秘密であることが認識できるようにされていること=客観的認識可能性の存在

具体的にどのようにすればよいのか?という点については、経産省の「営業秘密管理指針」において、秘密管理性の要件を満たすための具体的な水準が示されています。

営業秘密関係の基本資料|営業秘密~営業秘密を守り活用する~|経産省HP

営業秘密管理指針(平成31年1月改訂版)
 不正競争防止法による保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示すものとして「営業秘密管理指針」を作成しております。(※平成31年1月に改訂を行いました。)

指針は、裁判例なども踏まえたうえで、秘密管理性についての解釈や例を示したものです(有用性や非公知性についても解説されていますが、秘密管理性がメイン)。

ちなみに、定義規定としては通常好ましくないのですが、「営業秘密」の定義のなかに「秘密」の文言を用いているため、いわゆる同語反復となっていて、「秘密」の概念が結局明らかにならない、という批判もあったりします

有用性

「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」(有用性)とは、財やサービスの生産、販売、研究開発に役立つなど、事業活動にとって有用であることです。

比較的緩やかな要件というイメージをもっておいてよいと思います。

ポイントが2つあります。

ひとつは、過去の失敗データなどのネガティブ情報も、有用性は認められるということです。その部分に不必要なコストをかけなくてよくなる、という意味で、有用性があるといえるためです。

もうひとつは、公序良俗に反する行為(ex.禁制品の製造方法)に係る情報は、法が保護すべき正当な事業活動とは認められないので、”事業活動に有用な”情報であるとはいえず、有用性が否定されるということです。以下のような裁判例があります。

東京地判平成14年2月14日(平12(ワ)9499号)(公共土木工事単価情報事件)

1 争点1(営業秘密性)について
⑴ 不正競争防止法にいう「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう(同法2条4項)。
 不正競争防止法は、このように秘密として管理されている情報のうちで、財やサービスの生産、販売、研究開発に役立つなど事業活動にとって有用なものに限り保護の対象としているが、この趣旨は、事業者の有する秘密であればどのようなものでも保護されるというのではなく、保護されることに一定の社会的意義と必要性のあるものに保護の対象を限定するということである。
 すなわち、上記の法の趣旨からすれば、犯罪の手口や脱税の方法等を教示し、あるいは麻薬・覚せい剤等の禁制品の製造方法や入手方法を示す情報のような公序良俗に反する内容の情報は、法的な保護の対象に値しないものとして、営業秘密としての保護を受けないものと解すべきである。

まとめると、以下のようになります。

▽営業秘密管理指針 3-⑴⑵

3.有用性の考え方
⑴ 「有用性」の要件は、公序良俗に反する内容の情報(脱税や有害物質の垂れ流し等の反社会的な情報)など、秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報を営業秘密の範囲から除外した上で、広い意味で商業的価値が認められる情報を保護することに主眼がある。
⑵ したがって、秘密管理性、非公知性要件を満たす情報は、有用性が認められることが通常であり、また、現に事業活動に使用・利用されていることを要するものではない。
 同様に、直接ビジネスに活用されている情報に限らず、間接的な(潜在的な)価値がある場合も含む。例えば、過去に失敗した研究データ(当該情報を利用して研究開発費用を節約できる)や、製品の欠陥情報(欠陥製品を検知するための精度の高いAI 技術を利用したソフトウェアの開発には重要な情報)等のいわゆるネガティブ・インフォメーションにも有用性は認められる

非公知性

「公然と知られていないもの」(非公知性)とは、当該営業秘密が一般的に知られた状態になっていない状態、又は容易に知ることができない状態のことです。

言い換えると、保有者の管理下以外では、一般的に入手することができない状態にあることです。

保有者以外の者が当該情報を知っていたとしても、その者に守秘義務が課されている場合は、保有者の管理下にあることから、未だ非公知の状態であるといえます。

指針によれば、以下のようになっています。

▽営業秘密管理指針 4-⑴⑵

4.非公知性の考え方
⑴ 「公然と知られていない」状態とは、当該営業秘密が一般的に知られた状態になっていない状態、又は容易に知ることができない状態である。具体的には、当該情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない、公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない等、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態である。
⑵ 営業秘密における非公知性要件は、発明の新規性の判断における「公然知られた発明」(特許法第29条)の解釈と一致するわけではない。特許法の解釈では、特定の者しか当該情報を知らない場合であっても当該者に守秘義務がない場合は特許法上の公知となりうるが、営業秘密における非公知性では、特定の者が事実上秘密を維持していれば、なお非公知と考えることができる場合がある。また、保有者以外の第三者が同種の営業秘密を独立に開発した場合、当該第三者が秘密に管理していれば、なお非公知である。

結び

今回は、不正競争防止法を勉強しようということで、営業秘密に係る不正行為のうち営業秘密の定義について見てみました。

行為類型については、以下の関連記事にくわしく書いています。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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