今回は、組織再編ということで、吸収合併手続のうち債権者保護手続について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 債権者保護手続とは 吸収合併における債権者保護手続とは、要するに、合併当事会社の債権者が合併に異議を述べる手続です。 合併により会社の財産状況は大きく変動しますので、債権者(取引先や金融機関など)にも影響が及ぶことがあります。特に消滅会社(=吸収される側)の債権者にとっては債務者が変更することになりますし、他方、存続会社(=吸収する側)の ...