消費者法

特定商取引法を勉強しよう|特商法表記の一部省略と省略基準

今回は、特定商取引法を勉強しようということで、特定商取引法に基づく表記(法11条)の一部省略について見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

表示の一部省略(法11条但書)

通信販売をする場合の広告にはいわゆる特商法に基づく表記が必要ですが、広告スペースは有限であるため、消費者の請求により別途書面や電子データを送付することを表示した場合には、広告事項の一部の表示を省略することが認められています(表示の一部省略。法11条但書)。

▽特商法11条但書

(通信販売についての広告)
第十一条
 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところによりこれらの事項の一部を表示しないことができる
一~六 (略)

請求により書面又は電磁的記録を提供する旨の表示

表示の仕方につき、具体的な文言や様式などの定めはありませんが、

  • 取引内容等についての事項が表示されている書面又は電磁的記録である旨
    ex. 「説明書」「カタログ」等の用語
  • 請求に応じて遅滞なく送付する旨
    ex. 「請求あり次第」「申出次第」等の用語

がわかるものであることが必要とされています(逐条解説 第11条解説 2-⑵)。

「又は」の解釈については、パターンとして考えられるのは、

  • 書面を交付する
  • 電磁的記録を提供する
  • 書面交付か電磁的記録提供かを消費者に選択させる

の3つになります。

従来型の通信販売の場合(新聞、雑誌等の媒体で広告をする場合)には、広告を見た者が請求をすれば書面により情報を得られることを確保する必要があると考えられているため、①or③の方法に限られるとされています。

一方、電子広告の場合には、①or②or③の方法とされています。これは、電子広告の場合は、そもそもインターネットに接続している者を対象に広告しているのだから、書面で交付するという選択肢を必ず顧客に与えないといけないとするのは不合理であると考えられているためです。普通は②の方法が採られます。

逐条解説 第11条解説 2-⑵|特定商取引法ガイドHP

 また、電子メールやウェブサイト等の電磁的方法により広告をする場合において、「電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示」をするときは、表示事項の一部を表示しないことができる。すなわち、インターネット上で広告をする場合、そもそもインターネットに接続している者を対象に広告をしているものであるから、広告表示事項の一部を広告に掲載しない際には、これを書面に記載して交付するというオプションを必ず顧客に与えなければならないとすることは不合理であることから、請求により電子メール等で情報提供をする旨の表示で足りることとする必要がある。他方で、新聞、雑誌等の媒体で広告をする場合については、広告を見た者が請求をすれば、書面により情報を得られることを確保する必要があるため、「これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付」する旨の表示でなければならない。

遅滞なく

遅滞なく」とは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます(逐条解説 第11条解説 2-⑵)。

例えば、インターネット・オークションにおいては、通常、短期間の申込みの期間が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも多いため、「遅滞なく」提供することは困難と考えられるとされています。

省略基準(規則25条1項・2項)

表示の省略については、部分表示による誤解や、省略による申込者の不利益といった弊害が生じるのを防止するため、規則25条で省略基準が定められています(法11条但書の「主務省令で定めるところにより」の部分)。

①部分表示が認められない事項(全部表示or全部省略のみ)

購入者等の負担すべき金銭、つまり、

  • 販売価格・役務の対価(法11①)
  • 代金・送料以外に必要な手数料等がある場合の、その内容と金額(規則23④)

に関しては、部分表示が認められていません(全部表示or全部省略のみ)。

逐条解説 第11条解説 2-⑶-ア|特定商取引法ガイドHP

ア 販売価格、送料等購入者等の負担すべき金銭は、それらの全部を表示するか、あるいは全部を表示しないかのどちらかであり、一部の表示をすることはできない。

▽規則25条1項

第二十五条 法第十一条ただし書の規定により同条第一号及び第二十三条第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、…

②表示が省略できない事項

そもそも省略できない表示事項としては、

  • 申込みの期間に関する定めがある場合の、その旨と内容(法11④)
  • 申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(返品特約の内容を含む)(法11⑤)のうち、返品に関する事項(返品の可否、返品の期間等の条件、返品の送料負担の有無)
  • 商品又は役務を利用するため電子計算機が必要な場合の、必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件(規則23⑥)
  • 商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要がある場合の、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件(規則23⑦)
  • 販売数量の制限その他の特別な条件がある場合の、その内容(規則23⑧)
  • 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法11条但書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させる場合の、その額(規則23⑨)
  • 通信販売電子メール広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス(規則23⑩)

が挙げられています。

逐条解説 第11条解説 2-⑶-イ|特定商取引法ガイドHP

イ 販売価格、送料等購入者等が負担すべき金銭の全部を表示する場合にも、全部を表示しない場合にも、以下の事項の表示は省略できない。
① 契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
② 返品に関する事項(返品の可否・返品の期間等条件・返品の送料負担の有無)
③ ソフトウェアを使用するための動作環境
④ 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件又は提供条件
⑤ 販売数量の制限等特別の販売条件又は提供条件があるときは、その内容
⑥ 請求により交付する書面又は提供する電磁的記録が有料のときは、その額
⑦ (電子メールで広告するときは)電子メールアドレス

▽規則25条1項2項括弧書き(※「…」は適宜省略、【 】は管理人注)

第二十五条 …この場合【=購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を全部表示しない場合】において法第十一条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に定める事項第二十三条第六号から第十号までに掲げる事項並びに法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約【=返品特約】がある場合にあつては、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(以下この条において、「申込みの撤回等」という。)の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り又は返還に要する費用の負担に係る事項除くの一部を表示しないことができる。
 購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第二号、第三号、第五号及び第六号に定める事項第二十三条第四号及び第六号から第十号までに掲げる事項及び法第十五条の三第一項ただし書【=返品特約】に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り又は返還に要する費用の負担に係る事項除くの一部を表示しないことができる。ただし、…(略)…。

③購入者等が負担すべき金銭を全部表示する場合に省略できない事項

上記①の省略基準に関連して、購入者等が負担すべき金銭を全部表示することとした場合、省略できない表示事項があります。

つまり、

  • 代金・役務の対価の支払時期及び方法(法11②)のうち、支払時期については、前払いの場合は省略できない
    ∵前払いであることは、申込者にとって重要な情報であるため
  • 商品の引渡時期等(法11③)は、申込みを受けた後遅滞なく(=取引実態からみて1週間程度)当該商品を送付しない場合等は省略できない
    ∵申し込んだ後、遅滞なく商品を送付しない場合等には、申込者の地位は不安定であるため
  • 契約不適合責任の特約があるときの、その内容(規則23⑤)については、事業者が不適合責任を負わない場合は省略できない
    ∵何も表示されていない場合、購入者としてはそのような特約が存在するとは普通考えないため

とされています。

逐条解説 第11条解説 2-⑶-ウ|特定商取引法ガイドHP

ウ 販売価格、送料等購入者等が負担すべき金銭の全部を表示する場合は、加えて、次の場合に省略できない事項がある。
① 「商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期」については、その契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供である場合
 金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し等に先立って行われる場合、最初の広告にその旨の表示がないと申込者は申込みだけを行い、代金等の支払が前払方式であることが分かった段階で代金等を送るという申込者にとって二重の手間になるおそれがあること、代金等の支払が前払方式かそれ以外かによって申込者のリスクが異なり、購入態度に大きく影響すること等の理由により、省略できないこととしている。
 なお、代金引換のように、商品の引渡し等と同時に契約に係る金銭の一部又は全部が支払われる場合は、上記の場合には該当せず、本事項の記載を省略することができる。
② 「商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」については、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合
 申し込んだ後、遅滞なく商品を送付しない場合等には、申込者の地位は不安定であり、不測の不利益を被る可能性があるので、あらかじめ明示させることとしている。「遅滞なく」とは、取引の実態からみて1週間程度である。
③ 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合の責任を負わない場合
 その責任に関する事項についての表示は省略することができない。
 何も表示されていない場合は、購入者としては、引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任については、民法一般原則に従うと考えるのが一般的であるので、販売業者がその責任を負わない場合にはあらかじめ表示させることとしている。ただし、当然のことではあるが、公序良俗違反等民法の強行法規に違反する場合や消費者契約法の不当条項規定に該当するような場合は、たとえ表示されていたとしても無効である。

▽規則25条2項但書(※「…」は管理人が適宜省略)

 …ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第三号に掲げる事項及び引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合の責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。

④その他の場合

上記①~③の省略基準において特に言及のない表示事項、つまり、

  • 申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(返品特約の内容を含む)(法11⑤)のうち、返品に関する事項(返品の可否、返品の期間等の条件、返品の送料負担の有無)以外

と、

  • 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号(規則23①)
  • 事業者が法人であり電子広告をする場合における、代表者又は通信販売に関する業務責任者の氏名(規則23②)
  • 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であり日本国内に事務所等を有している場合における、国内事務所等の所在場所と電話番号(規則23③)

に関しては、省略に関して特に制限はありません。

後半の3つ、つまり事業者の属性に関する表示事項はシンプルに省略可ということで、この点はわかりやすいかと思います

まとめ

ここまで見てきたところをまとめると、以下のようになります。

【表示事項の省略基準】

分類表示事項省略基準
絶対的表示事項①販売価格・役務の対価(法11①)部分表示不可(全部表示or全部省略のみ
②代金・役務の対価の支払時期及び方法(法11②)支払時期:
①を全部表示した場合で、前払いのときは省略不可
⇔それ以外の場合は省略可
支払方法:省略可
③商品の引渡時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法11③)①を全部表示した場合で、商品・サービスの提供が遅滞なくされないときは省略不可
⇔それ以外の場合は省略可
④申込みの撤回又は解除に関する事項(返品特約の内容を含む)(法11⑤)返品に関する事項(返品の可否、返品の期間等の条件、返品の送料負担の有無)は省略不可
⇔返品に関する事項以外は省略可
⑤事業者の氏名又は名称、住所、電話番号(規則23①)省略可
任意的表示事項⑥事業者が法人であり電子広告をする場合は、代表者又は通信販売に関する業務責任者の氏名(規則23②)省略可
⑦事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であり日本国内に事務所等を有している場合は、国内事務所等の所在場所と電話番号(規則23③)省略可
⑧申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容(法11④)省略不可
⑨代金・送料以外に必要な手数料等があるときは、その内容と金額(規則23④)部分表示不可(全部表示or全部省略のみ
⑩契約不適合責任の特約があるときは、その内容(規則23⑤)①を全部表示した場合で、契約不適合責任を負わないときは省略不可
⇔それ以外の場合は省略可
⑪商品又は役務を利用するため電子計算機が必要な場合は、必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件(規則23⑥)省略不可
⑫商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件(規則23⑦)省略不可
⑬販売数量の制限その他の特別な条件がある場合は、その内容(規則23⑧)省略不可
⑭広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法11条但書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額(規則23⑨)省略不可
⑮通信販売電子メール広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス(規則23⑩)省略不可

電磁的記録の提供方法と技術的基準(規則25条3項・4項)

省略した表示事項を電磁的記録で提供する場合の提供方法は、以下の①~③とされています(規則25条3項)。

  • 電磁的記録の送信(1号)
    ex. 電子メールなど(顧客が受信)
  • 電磁的記録のダウンロード(2号)
    ex. ウェブの利用など(顧客がウェブからダウンロード)
  • 電磁的記録の閲覧(3号)
    ex. ウェブの利用など(顧客がウェブ上で閲覧)

③は、顧客の使用する電子計算機の記憶装置の容量が少なく、書面に記載すべき事項を記録することができない場合のために定められたものになります(「顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に」との文言参照)。

また、技術的基準についても定められており、

  • ①②については、顧客が電磁的記録を出力して書面を作成できること
  • ③については、顧客ファイル(事業者の電子計算機に備えられた、専ら当該顧客の用に供するファイル)に記録された時から起算して6か月間、消去し又は改変できないこと

が必要とされています(規則25条4項)。

▽規則25条3項・4項

 販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
 顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
 前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
 前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。

結び

今回は、特定商取引法を勉強しようということで、特商法表記の一部省略について見てみました。

特商法表記の表示事項については、以下の関連記事にくわしく書いています。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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参考サイト・関連団体

参考文献

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