消費者契約法

消費者契約法を勉強しよう|免責条項ー契約不適合責任

今回は、消費者契約法を勉強しようということで、契約不適合による損害賠償の免責条項について見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

免責条項の無効(法8条1項1号・2号)

契約不適合による損害賠償の免責条項も、基本的には債務不履行の場合と同様です。

全部免責を定めるものは法8条1項1号に該当し無効となり、一部免責でも、故意・重過失の場合を免責するものは2号に該当し無効となります。

契約不適合も債務不履行の一種(不完全履行)なので、条文上も特に区別されていません。

▽消費者契約法8条1項1号・2号

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条
 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

債務不履行の場合の免責条項の無効については、以下の関連記事にくわしく書いています。

契約不適合における免責条項の無効の除外(法8条2項)

ただ、契約不適合責任の場合は、免責条項の無効に関して、一定の除外規定があります。つまり、免責条項が無効にならない場合があります。

これらは、消費者契約において事業者が追完責任を負う旨定めているなどして、消費者に救済手段が残されているときに、免責条項の無効を適用しないことにしたものです。

▽消費者契約法8条2項(※【 】は管理人注)

 前項第一号又は第二号に掲げる条項のうち、消費者契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。以下この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与するものについては、次に掲げる場合に該当するときは、前項の規定【=免責条項の無効】は、適用しない
 (略)

事業者が追完責任等を負う場合(1号)

1号は、消費者契約の事業者が追完責任等を負うことになっている場合です。

▽消費者契約法8条2項1号

 当該消費者契約において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該事業者が履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合

ここでいう「追完をする責任」とは民法上の追完請求のことで(民法526条1項)、具体的には、①修補請権、②代物請求、③不足分引渡請求です。

▽民法526条1項

(買主の追完請求権)
第五百六十二条
 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

また、「代金若しくは報酬の減額をする責任」とは民法上の代金減額請求のことです(民法563条1項)。なお、「報酬」は消費者契約が請負である場合を念頭に置いた表現とされています。

▽民法563条1項

(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条
 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる

他の事業者が追完責任等を負う場合(2号)

2号は、消費者契約の事業者ではなく、他の事業者が消費者に対して追完責任等を負うことになっている場合です。

他の事業者が消費者に対して追完責任等を負う根拠には、

  • 「消費者」と「他の事業者」の間の契約で負う
  • 「消費者契約の事業者」と「他の事業者」の間の契約で、消費者のために負う

という2パターンがあります。

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 ②のケースは、第三者のためにする契約(民法537条1項)にあたります。これは、ファイナンスリース契約のように、消費者への販売事業者以外に製造業者がおり、その事業者が契約不適合責任を負うこととされているようなケースがあるためです(むしろそのような扱いの方が消費者の救済に資する場合がある)。

▽民法537条1項

(第三者のためにする契約)
第五百三十七条
 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

また、①②の契約は、消費者契約の締結以前に締結される必要があります(同時もOK)。

条文も確認してみます。

▽消費者契約法8条2項2号

 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該他の事業者が、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことにより当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、又は履行の追完をする責任を負うこととされている場合

ここでいう「追完をする責任」とは、先ほどと同じく民法上の追完請求のことで(民法526条1項)、具体的には、①修補請権、②代物請求、③不足分引渡請求です。

「損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い」とは、当該他の事業者が損害賠償責任の全部又は一部の責任を負うということです。一部の責任でもよいとされているのは、消費者契約の事業者も一部免責については一定の要件を満たせば無効にはならないので、それと同じ程度の責任を課すという趣旨です。

結び

今回は、消費者契約法を勉強しようということで、契約不適合責任による損害賠償の免責条項について見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

主要法令等・参考文献

主要法令等

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参考文献

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