金融商品取引法

金商法解説|金融商品取引法と政令および主な省府令の全体構造 ~ガイドラインや監督指針等も加えて~

2025年8月2日

今回は、金融商品取引法ということで、法律とこれに基づく政令・主な省府令の全体構造を見てみたいと思います。

金商法は、条文の多くが「具体的な内容は政令で定める」「内閣府令で定める」という委任規定になっており、実務的な詳細ルールのほとんどは政令・内閣府令の側にあります。

本記事は、その全体像を、法律との紐づき方を意識しながら整理します。後半では、ガイドラインや監督指針等の位置付けもまとめています。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。




法令全体のピラミッド構造

全体像としては、法律は大枠(定義、業規制の骨格、開示義務の骨格、罰則等)を定め、技術的・細目的な事項は政令・内閣府令に委任するという構造になっています。この構造自体は、日本の業法に共通するものです。

金商法は、特に対象が広範(有価証券の発行から取引所、業者規制、不公正取引、課徴金etcまで)なため、内閣府令の数が突出して多いのが特徴です。

【金商法全体のピラミッド構造】

金融商品取引法(法律)
 ↓ 委任
金融商品取引法施行令(政令)
  ↓ 委任
各種内閣府令(府令) ← 実務的な詳細ルールの中心
  ↓ さらに細目
金融庁告示・監督指針・自主規制規則

政令:金融商品取引法施行令

法全体にわたる委任事項をまとめて受ける、いわば”府令たちの親”にあたる政令です。

有価証券の範囲の細目、届出・報告の期限、適用除外の細目など、法律条文の中で「政令で定める」とされた事項を規定します。

多くの内閣府令は、この施行令の規定を受けてさらに具体化する、という二段階の委任構造になっています。

定義に関する内閣府令

金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(定義府令)

法2条(有価証券、デリバティブ取引等の定義)の中で「内閣府令で定めるもの」とされた範囲を具体化します。

何が「有価証券」に該当するか、どの権利が「みなし有価証券」になるかなど、規制対象の入口を画する、体系全体の基礎となる府令です。

開示規制系の内閣府令(第二章 企業内容等の開示)

企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)

有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書など、発行体の継続開示・発行開示の様式・記載事項を定める中心的な府令です。

法5条(届出書)、24条(報告書)等の委任を受けています。

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(特定有価証券開示府令)

投資信託受益証券や資産流動化証券など、通常の株式等と開示すべき情報の性質が異なる「特定有価証券」について、別建てで開示様式を定めます。

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(公開買付府令)

いわゆるTOB(公開買付け)に関する法27条の2以下の委任を受け、公開買付届出書・公開買付説明書等の様式・記載事項を規定します。

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(大量保有府令)

法27条の23以下(いわゆる5%ルール)の委任を受け、大量保有報告書・変更報告書の様式・記載事項を定めます。

業規制系の内閣府令(第三章 金融商品取引業者等)

金融商品取引業等に関する内閣府令(業府令)

金商法体系の中で最も条文数が多い、業規制の中核をなす府令です。

登録要件、行為規制(説明義務、適合性原則の細目、広告規制)、自己資本規制、投資助言業・投資運入業の特則、適格機関投資家等特例業務など、法28条以下の業規制のほぼ全域を具体化しています。実務でこの府令に触れない金融商品取引業者はまずいません。

金融商品取引業協会に関する内閣府令(協会府令)

日本証券業協会などの自主規制団体(認可金融商品取引業協会・認定投資者保護団体)の認可要件や業務運営について定めます。

市場・インフラ系の内閣府令

金融商品取引所等に関する内閣府令(取引所等府令)

取引所の免許・自主規制業務・上場廃止基準等、法80条以下の取引所規制を具体化します。

証券取引清算機関等に関する内閣府令(金融商品取引清算機関等に関する内閣府令)(清算機関府令)

清算機関(CCP)の免許・業務方法等を規定します。

証券金融会社に関する内閣府令

信用取引の決済等を支える証券金融会社の業務等を規定します。

不公正取引・課徴金系の内閣府令

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(取引規制府令)

インサイダー取引規制(法166条・167条)や相場操縦規制の適用除外・細目を定めます。

金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令(課徴金府令)

インサイダー取引・相場操縦・虚偽記載等に対する課徴金納付命令の手続の細目を定めます。

金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(保証金府令)

信用取引等における委託保証金の率・取扱いを定めます。

監視・検査系の内閣府令

証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令

文字通り、SESC職員の身分証等の様式という、技術的な府令です。

どれがどこに紐づくかを掴むコツ

金商法は章立て自体がかなり体系的なので、条文の「章」を見れば、対応する府令の見当がつきます。

法の章主なテーマ対応する主要府令
第2章発行開示・継続開示企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(特定有価証券開示府令)
第2章の2公開買付け発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(公開買付府令)
第2章の3大量保有報告株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(大量保有府令)
第3章金融商品取引業者等金融商品取引業等に関する内閣府令(業府令)、金融商品取引業協会に関する内閣府令(協会府令)
第5章金融商品取引所金融商品取引所等に関する内閣府令(取引所等府令)
第6章不公正取引有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(取引規制府令)
第6章の2課徴金課徴金に関する内閣府令(課徴金府令)

各府令の第1条はほぼ例外なく「この府令は、金融商品取引法(以下「法」という。)及び金融商品取引法施行令(以下「令」という。)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため…定める」という書き出しになっており、この一文が、その府令がどの法律・政令の委任を受けたものかを示す標識になっています。

実際に個々の条文を読む際は、この第1条と、各条文中に登場する「法○条○項に規定する内閣府令で定める…」という引用箇所を追っていくと、法令間の対応関係を正確にトレースできます。

略称の一覧

これらの政令・府令は略称を用いて表記されることが多いので、一般的な略称もまとめて見ておきましょう。

正式名称よく使われる略称
金融商品取引法施行令施行令(または金商法施行令)
金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令定義府令
企業内容等の開示に関する内閣府令開示府令
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令特定有価証券開示府令
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令公開買付府令(TOB府令とも)
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令大量保有府令
金融商品取引業等に関する内閣府令業府令、または金商業等府令金商業府令とも)
金融商品取引業協会に関する内閣府令協会府令
金融商品取引所等に関する内閣府令取引所府令
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令清算機関府令
証券金融会社に関する内閣府令証金府令(それほど頻用されず、正式名称のまま使われることも多い)
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令取引規制府令
金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令課徴金府令
金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令保証金府令(委託保証金府令とも)
証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令定着した略称なし(実務でもほぼ引用されない技術的な府令のため)

上記のうち、日常的に頻繁に略称で言及されるのは「開示府令」「業府令(金商業等府令)」「取引規制府令」「大量保有府令」「公開買付府令」あたりです。これらは金融商品取引業者やIR・法務担当者が日々参照する規定を含むため、法律事務所の意見書や証券会社の社内規則でも略称がほぼ確立しています。

一方、「証金府令」や証券取引等監視委員会の証票様式府令のように、対象事業者・場面が限定される府令は、略称そのものが定着しておらず、正式名称のまま引用されることが多い点にも留意が必要です。

なお、「業府令」と「金商業等府令」はどちらも同じ府令(金融商品取引業等に関する内閣府令)を指す略称として併用されており、書き手や文書の系統(金融庁系か証券業界系か)によって好みが分かれる程度の違いで、意味に差はありません。

ガイドライン・監督指針等の位置付け

金商法の世界では、法令(法律・政令・府令)の下に、法的拘束力を持たない「解釈指針」「行動規範」の層が幾重にも存在します。

これらは行政処分の直接の根拠にはなりませんが、実務上は法令とほぼ同じ重みで機能する、いわゆるソフトローです。主要なものを、性格の違いごとに整理します。

位置づけと全体構造

法令が”守らなければ処分される”というハードローであるのに対し、これらは”守らないと不利益な扱いを受けやすい”、”守っていることが説明責任を果たす手段になる”という、拘束の仕方が異なるルールです。

【ガイドライン・指針等まで含めた全体構造】

金融商品取引法 → 政令 → 内閣府令 (ここまでが「法令」= 法的拘束力あり)
  ↓
金融庁の解釈ガイドライン・監督指針(行政の内部基準。それ自体に法的拘束力はないが、検査・処分の判断基準として機能)
  ↓
プリンシプル・コード類(顧客本位の業務運営に関する原則、コーポレートガバナンス・コード等)(「コンプライ・オア・エクスプレイン」型のソフトロー)
 ↓
自主規制団体(日本証券業協会・JPX等)の規則(会員契約に基づく私的自治のルール)

開示関連のガイドライン群(いずれも「留意事項について」という名称)

開示府令群(企業内容等の開示に関する内閣府令など)には、それぞれ対をなす解釈ガイドラインが用意されています。

ガイドライン名称対応する内閣府令
企業内容等開示ガイドライン企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)
特定有価証券開示ガイドライン特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(特定有価証券開示府令)
公開買付開示ガイドライン発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(公開買付府令)
電子開示手続等ガイドライン開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(電子開示手続府令)
英文開示ガイドライン企業内容等の開示に関する内閣府令・特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令・外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令など、複数の府令に分散する外国会社特則を横断的にカバー(※)
フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン法27条の36(FDルール)
財務諸表等規則ガイドライン財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)
監査証明府令ガイドライン財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(監査証明府令)
内部統制府令ガイドライン財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(内部統制府令)

(※)英文開示制度だけを対象とする単独の内閣府令はありません。英文開示に関する規定は、複数の開示府令の中に「外国会社に関する特則」として分散して組み込まれているためです。英文開示ガイドライン自身も、これらの複数の府令の各条文を横断的に引用しながら留意事項を示す構成になっており、「1つのガイドラインが1つの府令に対応する」という、他のGLのようなきれいな一対一関係にはなっていません。

これらはすべて「〇〇府令の取扱いに関する留意事項について」という統一フォーマットの文書で、「この条文でいう『重要な子会社』とは具体的にどの範囲を指すか」といった、府令だけでは判断がつきにくい細目・事例を補うために作られています。

府令の条文と一対一で対応しており、実務担当者は「府令の条文番号→対応するガイドラインの該当箇所」という形で参照するのが通常の使い方です。

監督指針(業規制の解釈基準)

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針

金融庁(証券課)が、業府令(金融商品取引業等に関する内閣府令)の各条文をどう解釈し、どのような場合に指示・業務改善命令等の行政処分を発動するかという、検査・監督の実務基準を定めたものです。

証券会社・投信委託会社・投資顧問業者等、旧来複数存在した業態別の監督指針を一本化して策定されました。

法令ではないため、監督指針に反したからといって直ちに違法になるわけではありませんが、実際上は業府令の各条文と一体で読まれる解釈の基本書として機能しています。

プリンシプル・コード類(ソフトローの原則論)

3つのコード・原則は、いずれも金商法や府令の「委任」を受けたものではなく、法令の外側にある行政指導的な自主規範である点が、これまで説明してきた府令・ガイドラインとは性格が異なります。

① 顧客本位の業務運営に関する原則

金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」は、金融商品の販売・助言・運用に携わる金融事業者に対し、「法令の形式的遵守にとどまらず、顧客の最善の利益を図るべき」という7つの原則を示したものです(2017年策定)。

法令のような「してはならない行為」の列挙ではなく、各事業者が自らの取組方針を策定・公表し、その実施状況を自己点検するプリンシプルベース・アプローチを採用しています。

金商法上の行為規制(適合性原則、説明義務等)を補完する位置づけで、監督指針の中でもこの原則との整合性が言及されています。

② コーポレートガバナンス・コード

金融庁と東京証券取引所が事務局を務め、有識者会議(「「コーポレートガバナンス・コードの策定(or改定)に関する有識者会議」」)が策定する「コーポレートガバナンス・コード」は、上場会社の企業統治に関する原則を定めるもので、金商法本体の規定ではなく、東京証券取引所(JPX)の有価証券上場規程を根拠に、上場契約を通じて適用される規範です。

「コンプライ・オア・エクスプレイン」(遵守するか、しない理由を説明するか)という手法を採り、直接の法令違反にはなりませんが、上場規程上、コーポレート・ガバナンス報告書での開示が求められています。

【ポイント】上場規程への紐づき方

 コーポレートガバナンス・コードは、東証によって、有価証券上場規程そのものの一部として位置づけられています。具体的には、

  1. 東証が、有識者会議のとりまとめた「コード原案」を受けて、コードの各原則を有価証券上場規程の末尾に「別添」として掲載する
  2. 上場規程本体の条文が、上場会社に対して「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」(いわゆるCG報告書)の提出・開示を義務づける
  3. その報告書の中で、上場会社は別添のコードの各原則について、実施しているか、実施していない場合はその理由を説明する(コンプライ・オア・エクスプレイン)ことを求められる

という三段構えです。

 つまり、コード自体は法的拘束力のない行動規範のままですが、「コードについて説明せよ」という開示義務の部分は、上場規程という私法上の契約に基づく拘束力のあるルールとして構成されているという点が、巧みな設計になっています。コード本体を義務化するのではなく、コードに関する開示だけを義務化することで、内容面での自主性(プリンシプルベース)と、実効性確保のための契約上の強制力を両立させているわけです。

③ スチュワードシップ・コード

金融庁が事務局を務め、有識者会議(「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」)が策定する「スチュワードシップ・コード」は、機関投資家の側に向けた行動規範で、こちらも法令ではなく、賛同する機関投資家が自主的に受け入れる形を取ります。

先ほどのコーポレートガバナンス・コードと対比する形で内容を整理すると、以下のとおりです。

スチュワードシップ・コードコーポレートガバナンス・コード
策定主体金融庁の有識者検討会金融庁・東証共同事務局の有識者会議
名宛人機関投資家(金融庁管轄外の主体を多く含む)上場会社(東証の上場契約が及ぶ主体)
コード自体の位置づけ純粋な自主規制(受入れ表明は任意)有価証券上場規程の別添
実効性確保の仕組み受入れ表明機関のリスト公表のみ上場規程に基づく開示義務(CG報告書によるコンプライ・オア・エクスプレイン)
拘束力の所在どこにもない(純粋な任意)コード本体にはないが、開示義務の部分は上場契約上の義務

自主規制団体の規則(私法上のルール)

日本証券業協会(日証協:JSDA)の自主規制規則

「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」「広告等に関するガイドライン」など、協会員(証券会社等)が協会との会員契約に基づいて遵守する規則です。

金商法67条以下で認可金融商品取引業協会の自主規制機能が制度的に位置づけられており、業府令の行為規制をさらに具体化・上乗せする内容を含みます。

法令ではありませんが、違反すると協会からの処分(過怠金、除名等)の対象になります。

日本取引所グループ(JPX)の有価証券上場規程

コーポレートガバナンス・コードの根拠であるほか、適時開示規則など、上場会社が取引所との上場契約に基づいて負う私法上の義務を定めています。




全体を貫く紐づき方の整理

最後に、ここまでの全体構造をまとめて整理します。

階層法的性格違反した場合
法律・政令・府令法令(ハードロー)行政処分・課徴金・刑事罰
監督指針・開示ガイドライン行政の解釈基準(それ自体に法的拘束力なし)直接の制裁なし。ただし処分の実質的な判断基準になる
プリンシプル・コードソフトロー(コンプライ・オア・エクスプレイン)説明義務違反として市場からの評価が下がる
自主規制団体規則・上場規程私法上の契約(会員規則・上場契約)過怠金、除名、上場廃止等の私的制裁

このように、金商法は、①条文そのものを読む、②対応する政令・府令を確認する、③さらに対応する監督指針・開示ガイドラインでその解釈・運用細目を確認する、④最後に業界のプリンシプル・自主規制規則との整合性も見る、という四層構造を意識して読み解く必要があります。この点が、他の業法と比べても金商法が重層的といわれる所以となっています。

結び

金商法の世界は、法律・政令・府令という法令の階層だけでは完結しません。開示ガイドラインや監督指針が解釈の余白を埋め、プリンシプルやコードが法令の外側から行動を方向づけ、自主規制規則が現場の細部を支えています。

金商法と付き合っていく上では、法令だけを読んで満足せず、その先にある指針やガイドラインまで確認する習慣・姿勢を持っておくことが大切といえます。

今回は、金融商品取引法ということで、法律とこれに基づく政令・主な省府令、ガイドライン等の全体構造を見てみました。

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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編集:山下 友信, 編集:神田 秀樹

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