今回は、電気通信事業法ということで、業規制の中でも消費者に最も近い存在である携帯ショップや家電量販店、電話勧誘業者などを対象とした、販売代理店(届出媒介等業務受託者)届出制度について見てみたいと思います。
販売代理店届出制度|総務省HP
通信事業者向けの消費者保護ルールや、事業者による代理店への指導義務などもありますが、実際に利用者が契約の手続をするのは、通信事業者ではなく、代理店の窓口であることがほとんどですよね。そこで、窓口での不適切な営業(強引な勧誘や説明不足など)から利用者を直接守るために導入されたのが、この販売代理店届出制度です。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
販売代理店届出制度とは
スマートフォンを新しく契約したり、光回線を申し込んだりする時、多くの人が、街中にある携帯ショップや家電量販店を利用するのではないでしょうか。
実は、私たちが直接やり取りをしているそれらの窓口は、大元の通信キャリア(NTTドコモやau、ソフトバンクなど)そのものではなく、委託を受けた販売代理店であることがほとんどです。
消費者が通信サービスを利用する上で、最も身近な窓口となるのがこの販売代理店ですが、その一方で「よくわからないまま不要なオプションをつけられた」「強引な勧誘を受けた」といったトラブルの多くも、この代理店の現場で発生しがちです。
そこで、利用者を不適切な営業活動から直接守る(業務の適正性を確保する)ために電気通信事業法に新設されたのが、販売代理店(媒介等業務受託者)届出制度です。
この制度は、通信サービスを販売する代理店に対して、業務を開始する前に国(総務大臣)への届出を義務付けるというものです。国が販売代理店を直接把握し、厳しいルールを課すことで、悪質な業者を排除し、利用者が安心して契約できる環境を整える仕組みです。
簡単にいうと、以下のようなルールが規定されています。
- 入口のルール(法73条の2):携帯電話や光回線などの契約を媒介する業務を始める前に、総務大臣へ届出をすること
- 消費者保護ルールの準用(法73条の3):通信事業者が守るべき、提供条件の説明義務(法26条)や、禁止行為(不実告知や勧誘継続行為の禁止など:法27条の2)といった消費者保護ルールを、販売代理店にもそのまま当てはめる(準用する)こと
- ペナルティ(法73条の4):ルールを破った販売代理店に対しては、通信事業者を飛び越えて、総務大臣が直接、業務改善命令を出せること
それでは、具体的な仕組みを見ていきましょう。
01|どんな代理店が「届出」の対象になるのか(法73条の2)
携帯電話や光回線(FTTH)などの重要な通信サービスについて、通信事業者から委託を受けて、契約の媒介・取次ぎ・代理を業務として行おうとする者は、事前に総務大臣への届出が必要です。
直接通信事業者から委託を受けている1次代理店だけでなく、そこからさらに委託を受けている2次代理店や3次代理店も、すべて届出義務の対象となります。
▽電通法73条の2第1項
(媒介等の業務の届出等)
第七十三条の二 電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名称及び住所
三 当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所
四 当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の別
五 その他総務省令で定める事項
02|届出をすると何が変わるのか:販売代理店が守るべきルール(法73条の3)
総務省へ届出を行って「届出媒介等業務受託者」になると、大元の通信事業者と同じように、消費者保護ルールが直接適用されます。
① 説明書面への「届出番号」の記載
届出が完了すると、総務省から8桁の「届出番号」が発行されます。
販売代理店は、お客様にサービスを提供する際の説明書面に、この届出番号と自社の連絡先を記載する義務があります。これにより、万が一苦情や相談が発生した際に「どの代理店が説明したのか」がすぐに特定できるようになっています。
② 消費者保護ルールの直接適用(「準用」)
通信事業者に対する消費者保護ルールの「準用」(法73条の3)により、本来は通信事業者向けのルールである提供条件の説明義務や、強引な勧誘を禁じる禁止行為が、そのまま代理店にも適用されます。
これにより、「ウソをついて契約させる(不実告知)」「名乗らずに勧誘する」「断られたのにしつこく勧誘する」といった行為は、代理店自身の法律違反として禁止されます。
「準用」の結果どのようになっているのかを、ざっと見ておきましょう。
契約前の「説明」に関するルール
まずは、利用者が契約するかどうかを判断するための、情報提供に関するルールです。
- 提供条件の説明義務(法26条の準用):利用者に電気通信サービスの契約を勧誘し、媒介等を行う際は、料金や契約期間、解約条件などの提供条件の概要を説明しなければなりません。また、利用者の知識や経験、目的に合わせてわかりやすく説明する適合性の原則もここに含まれます
- 説明書面への「届出番号」の記載(規則の準用による):上記の提供条件を説明する際に用いる書面には、単にサービス内容を書くだけでなく、自らの連絡先と総務省から付与された「届出番号」を記載する義務があります(前述のとおり)。これにより、後から「どの代理店から説明を受けたか」をたどれるようになっています
「不適切な勧誘」を禁じるルール(法27条の2の準用)
代理店による強引な営業や、だまし討ちのような勧誘を防ぐための禁止行為です。
- 自己の名称等や勧誘であることを告げない勧誘の禁止:勧誘を始める前に、まず「自社の名称」「委託元の通信事業者の名称」そして「契約の勧誘であること」を名乗らなければなりません
- 不実告知・事実不告知の禁止:契約の判断に影響する重要な事項について、「故意に事実を伝えない(隠す)こと」や「事実と異なるウソの説明をすること」が禁止されています
- 勧誘継続行為(しつこい勧誘)の禁止:利用者が「契約しません」「もう勧誘を受けたくありません」と拒否の意思を示したにもかかわらず、しつこく勧誘を続ける行為は法律違反となります
「解約」の引き留めや高額請求を禁じるルール(法27条の2の準用)
契約の入り口だけでなく、出口(解約)における代理店の不適切な対応も禁止されています。
- 遅滞ない解約を妨げることの禁止:やむを得ない理由がある場合を除き、利用者がサービスを遅滞なく解約できるようにするための適切な措置を講じないこと(不当な引き留めや手続きの放置など)が禁止されています
- 上限を超える高額な違約金等の請求の禁止:解約に伴って、「月額利用料を超える違約金」や「契約期間満了後の工事費残債・撤去費」などを請求することが禁止されています
端末販売に関するルール(法27条の3第2項の準用)
主にスマートフォンなどの移動通信サービスを販売する代理店に適用されるルールです。
- 通信料金と端末代金の完全分離・行き過ぎた囲い込みの禁止:総務大臣から指定された大手の移動通信事業者のサービスを扱う代理店は、「端末の購入を条件として通信料金を割引する(または利益を提供する)」ことや、「不当に解約を妨げるような条件を設定する」ことが禁止されています。いわゆる「端末代金0円」のような行き過ぎた値引きや長期間の縛り(囲い込み)を代理店の店頭でも防ぐための規定です
③ 毎年1回の「定期報告」
店舗で対面販売を行っている場合や、別の代理店に再委託を行っている場合には、年に1回(毎年4月から5月末まで)、店舗の所在地や再委託先の情報を総務大臣に報告する義務(定期報告義務)が課せられています(法166条1項→報告規則4条の11)。
販売代理店の報告制度|総務省HP
具体的には、以下のように定められています。
- 対象となる販売代理店:
法26条1項1号(携帯電話端末サービス等)又は2号(光回線などのアクセスサービス等)に掲げる重要な電気通信役務を取り扱う販売代理店 - 報告しなければならない事項:
- 店舗販売の実態:営業所その他の事業所で対面により媒介等の業務(店舗販売)を行っている場合は、その店舗の名称と所在地
- 再委託の実態:業務をさらに他の販売代理店に再委託している場合は、その再委託先の販売代理店の名称、法人番号、連絡先、届出番号など
- 報告の時期と方法:
毎年度終了後2か月以内(毎年4月から5月末まで)に、「販売代理店電子届出システム」を通じて総務大臣に報告すること
これにより、国が販売網の実態を把握できる仕組みになっています。
▽報告規則4条の11
第四条の十一 電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者のうち、営業所その他の事業所において利用者に対して対面により当該媒介等の業務を行う者は、毎報告年度経過後二月以内に、当該毎報告年度末における当該事業所(利用者に対して対面により当該媒介等の業務を行うものに限る。)の所在地及び名称を総務大臣に報告しなければならない。
2 電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者のうち、当該媒介等の業務について他の媒介等業務受託者に再委託を行つている者は、毎報告年度経過後二月以内に、当該媒介等業務受託者の名称等を総務大臣に報告しなければならない。
3 前二項の報告は、総務大臣の指定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情があるため、当該方法によることが困難であると総務大臣が認めるときは、これに代えて、様式第二十三の十六により、書面等によることができる。
定期報告義務の大元の根拠は法166条1項の報告徴収権限ですが、電気通信事業者に求める報告のうち、電気通信役務契約等の状況等定期的・定型的に求めるものについては、電気通信事業報告規則に基づいて行われています(「電気通信事業参入マニュアル」(総務省)49頁参照)
03|違反に対するペナルティはどうか(法73条の4等)
制度の違反に対しては、もちろんペナルティもあります。
- 無届営業には「刑事罰」:
新たに届出が必要な業務を行おうとする者が、届出を行わずに業務を行った場合は、「6月以下の拘禁刑(懲役)又は50万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります(法185条) - 代理店への直接の「業務改善命令」:
代理店が説明義務や禁止行為のルールを破った場合、総務大臣は通信事業者を飛び越えて、代理店に対して直接、業務改善命令(法73条の4)を出すことができます - 大元の通信事業者も連帯責任:
代理店が無届で営業しているのを知りながら放置したり、適切な指導を行わなかった場合、大元の通信事業者も指導等措置義務(法27条の4)を果たしていないとして、国から業務改善命令を受ける対象になります
▽電通法73条の4
(業務の改善命令)
第七十三条の四 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一 届出媒介等業務受託者が前条において準用する第二十六条第一項又は第二十七条の二の規定に違反したとき 当該届出媒介等業務受託者
二 第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が前条において準用する第二十七条の三第二項の規定に違反したとき 当該届出媒介等業務受託者
条文の配列における位置づけ:別枠(第五節)に独立している
実際の条文の配列についてもチェックしてみましょう。
販売代理店届出制度は、大元の電気通信事業者向けの「業務(第三節)」のブロックの中にはなく、少し離れた「第二章 第五節 届出媒介等業務受託者(第73条の2〜第73条の4)」という専用の別枠に配置されています。
どうして別枠になっているかというと、次のような2段構えの構造になっているからです。
大元の通信事業者向けのルールは「業務(第三節)」のブロックに
まず、大元の通信事業者に対して、委託先の販売代理店を指導・監督しなければならないというルール(指導等の措置義務:法27条の4)が置かれています。
これは、別記事で解説している「業務」の節の中の「消費者保護ルール」(第26条〜第27条の4)の締めくくりに位置しています。
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電気通信事業法|通信サービスの利用者を守る「消費者保護ルール」を解説
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代理店自身への直接ルールは「第五節」に独立
しかし、大元からの指導だけでは不十分なケースがあるため、一定の販売代理店自身にも直接ルールを守らせる必要が出てきました。
ただし、販売代理店はあくまで「通信事業者から委託を受けて業務をする者」であり、自ら電気通信サービスを提供する「電気通信事業者」そのものではありません。そのため、事業者の「業務」の節とは切り離し、設備に関するルールの後である「第五節」に、代理店向けの新しいブロックとして追加されています。
代理店が無届営業をした場合の責任
少し触れましたが、販売代理店が届出を懈怠した場合、大元の通信事業者が「うちは委託しただけだから関係ない」と言い逃れできるかというと、決してそんなことはありません。
代理店の無届営業を放置した大元の通信事業者も、責任を問われるようになっています。
大元の通信事業者は「指導等措置義務違反」に問われる
電気通信事業法では、大元の電気通信事業者に対して、委託先の代理店(媒介等業務受託者)が適正に業務を行うよう指導・監督する「指導等の措置義務」という責任を課しています(法27条の4)。
これを受けて、施行規則により、電気通信事業者は、
- 適切な委託先の選定
- 業務の手順等の文書の作成
- 委託先の業務状況の確認・検証
- 苦情の適切な処理
- 問題発生時の委託の中止・契約解除
- 媒介等業務受託者が法73条の2に規定する届出を行ったかの確認
などの措置を行わなければならないとされています(施行規則22条の2の18)。このように、指導等措置義務の中には、委託先の代理店が、法律で義務付けられている届出(法73条の2)を行っているかを確認することが明確に含まれています。
具体的には、大元の通信事業者は、以下のような対応を行う義務を負っています(「販売代理店を対象とした届出制度等について」〔令和6年10月〕(総務省)16頁等参照)。
- 届出の確認:代理店に対して、届出時に付与される「届出番号」の報告や「届出書の写し」の提出を求めて確認する
- 遵守の指導:もし代理店が届出を行っていない場合は、届出の受付窓口を案内するなどして、届出を行うよう指導する
したがって、代理店が無届で営業しているのを放置して委託を続けていた場合、大元の通信事業者はこの指導等措置義務を果たしていない(法律違反)ことになります。
▽施行規則22条の2の18第1項
「業務改善命令」の対象になる
大元の通信事業者が指導等措置義務(法27条の4)に違反した場合、総務大臣からの業務改善命令(法29条2項)の対象となります。
▽電通法29条2項
2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一 電気通信事業者が第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項、第二十六条の五第一項、第二十七条、第二十七条の二、第二十七条の四又は第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
これにより、国から「無届の代理店への委託を直ちにやめなさい」「代理店管理の体制を抜本的に見直しなさい」といった命令を受けることになり、企業の社会的信用にも大きく傷がつきます。
さらに、この業務改善命令にも従わなかった場合には、「200万円以下の罰金」という刑事罰の対象になります(法186条)。
▽電通法186条3号
第百八十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
三 第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十七条の七第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項若しくは第七項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項の規定による命令又は処分に違反したとき。
無届の代理店自身にも「刑事罰」がある
届出義務を怠った販売代理店自身はどうなるかというと、もちろん単なる注意では済みません。
無届で契約の媒介等の業務を行った場合、電気通信事業法違反として「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。
▽電通法185条2号
第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第七十三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行つたとき。
結び
販売代理店届出制度により、誰が売っているのかを国が直接把握でき、法令違反等の問題が生じた場合に迅速な対応が可能になります。
消費者が携帯ショップや家電量販店で契約をする際には、渡された説明書面に「届出番号」がきちんと記載されているかを確認することで、そこが法律を守っている正規の代理店かどうかを見分ける一つの目安になります。総務省のホームページでも、届出を行った販売代理店の一覧が公表されているので(以下のページ内にあります)、安心材料として契約前にチェックしてみるのも良いですね。
販売代理店届出制度|総務省HP
今回は、電気通信事業法ということで、販売代理店届出制度について見てみました。
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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