今回は、個人情報法務ということで、電気通信事業法による外部送信規律のうち義務の内容について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 義務の内容(法27条の12) 外部送信規律が適用される場合に履行しなければならない義務の内容は、「通知」または「利用者が容易に知り得る状態」に置くことです。 ▽電気通信事業法27条の12 (情報送信指令通信に係る通知等)第二十七条の十二 電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用 ...