今回は、下請法ということで、適用要件のうち取引の主体に関するもの、すなわち資本金区分について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 資本金区分(取引の主体に関する要件) 下請法では、資本金の大小を”優越的地位”の判断基準としていて、資本金の額が、親事業者と下請事業者を画する基準となっています。 ざっくり結論をいうと、画する基準には、 3億円基準(3億円の前後で分ける) 5000万円基準(5000万円の前後で分ける) 1000万円基準(1000万円 ...