実務や理論を箇条書きで整理する,「箇条整理」シリーズ。
今回は,刑事扶助(刑事被疑者弁護援助)の要件について。
刑事扶助は,被疑者国選が利用できる場合には利用できないことになっているので,実際上,検討する機会は多くはないが,要件は以下のとおり。
刑事扶助(刑事被疑者弁護援助)の要件
①対象者の要件
身体を拘束された被疑者であること。
ただし,被疑者国選の対象事件で勾留されている被疑者は含まれない。
要は,被疑者国選が利用できる場合には利用できないということ
その意味するところは,被疑者国選がフォローしていないケースで利用が検討される,ということである。
典型的には,以下のケース。
ⅰ被疑者国選の対象となっていない事件で,身体拘束されている被疑者
ⅱ被疑者国選対象事件であっても,まだ逮捕段階にある被疑者の弁護活動
②資力要件
申込者の流動資産(現金,預金その他)の合計が50万円未満であること。
ただし,50万円以上の申込者であっても,やむを得ない事情により生計が困難と認められる場合には援助の開始が可能なケースもある。
③必要性・相当性
弁護士に依頼する必要があり,かつ,相当性があること。
結び
以上,箇条整理シリーズでした。
※箇条整理シリーズは,一般的な整理方法に沿うように心掛けておりますが,最終的には当ブログ管理人の理解による整理です。専門的・学術的な整理ではありませんし,万人共通の整理でもありませんので,ご注意ください。