今回は、商標法務ということで、商標権の更新手続について書いてみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 商標権の更新とは(法19条2項) 商標権の存続期間は10年だが、更新することができる(法19条2項)。 更新の単位は10年であり、更新回数の制限はない。 そのため、更新を続ければ半永久的に権利を保持できる。 (存続期間)第十九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもって終了する。2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新するこ ...