前の記事では、名称の権利化とブランディング戦略【前編】ということで、商標権による名称の保護について書いてみました。 本記事では、じゃあ商標登録してないときは何もいえないの?という話を書いてみたいと思います。 結論からいうと、このときは不正競争防止法という別の法律での保護を検討することができます。これは商標法とはまた別の法律ですので、商標登録していないときでも使うことができます。 これも少し前になりますけど、こんなニュースがありました。 ▷「京都芸術大」名称使用可 市立芸大の差し止め請求棄却―大阪地裁|時事 ...