今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち4条1項のグループについて書いてみたいと思います。
下請法の適用対象になったとき、親事業者には4つの義務と以下のような11の禁止事項が課せられますが、
【親事業者の11の禁止事項】
(4条1項のグループ)←本記事はココ
①受領拒否の禁止
②下請代金の支払遅延の禁止
③下請代金の減額の禁止
④返品の禁止
⑤買いたたきの禁止
⑥購入・利用強制の禁止
⑦報復措置の禁止
(4条2項のグループ)
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑨割引困難な手形の交付の禁止
⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
そのうち、本記事は上記の黄色ハイライトを引いた箇所の話です。
ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線は管理人によるものです。
メモ
本カテゴリ「法務情報」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いていますので、感覚的な理解を掴むことを目指しているのですが、書籍などを理解する際の一助になれれば幸いです。
4条1項のグループ
親事業者の禁止行為については、4条に規定されており、1項に7つの禁止行為が、2項に4つの禁止行為が定められている。
1項と2項に分かれているのはちゃんと意味があって、1項では「次の各号に掲げる行為をしてはならない」という定め方であるのに対し、2項では「次の各号に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない」という定め方になっている。
つまり、1項では、原則として、1項の行為類型に該当する行為はそれだけで違法となるが、2項の行為類型に該当する行為は、それによって下請事業者の利益が不当に害される場合にはじめて違法となる。
4条1項の条文は以下のとおり。
第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
一~七 (略)
受領拒否の禁止(1号)
第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
括弧書きで、役務提供委託は除かれていることに注意が必要である。
▽講習会テキスト【Q51】
Q51 役務提供委託には受領拒否がないということだが,契約期間中に親事業者から「もう必要ない」と言われても問題とならないか。
A 本法第4条第1項により,役務提供委託に受領拒否は適用されない。
ただし,下請事業者が要した費用を親事業者が負担せずに契約を打ち切ることは,不当な給付内容の変更に該当する。
下請代金の支払遅延の禁止(2号)
二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
他のいくつかの号のように「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに」とか「正当な理由」といった例外文言がついていない。つまり、支払遅延の例外事由は一切認められていない。
下請事業者からの請求書の提出遅れや、下請事業者からの要請・合意などがあっても、違反となる。
▽下請法Q&A【Q24、Q25】
(下請事業者からの請求書の提出遅れによる遅延)
Q24 親事業者が,下請事業者からの請求書に基づき下請代金を支払っている場合に,下請事業者からの請求書の提出が遅れた場合も,支払期日までに払う必要があるか。
A 下請事業者からの請求書の提出のあるなしにかかわらず,受領後60日以内に定めた支払期日までに下請代金を支払う必要がある。
なお,親事業者が,社内の手続上,下請事業者からの請求書が必要である場合には,下請事業者が請求額を集計し通知するための十分な期間を確保しておくことが望ましく,下請事業者からの請求書の提出が遅れる場合には,速やかに提出するよう督促して,支払遅延とならないように下請代金を支払う必要がある。
(下請事業者からの要請による遅延)
Q25 下請事業者から当月納入分を翌月納入分として扱ってほしいと頼まれ,下請代金も翌月納入されたものとみなして支払ったが,支払遅延として問題となるか。
A 下請事業者から依頼があっても,又は,親事業者と下請事業者との間で合意があったとしても,下請代金は受領日から起算して60日以内に定めた支払期日までに支払わなければならない。
下請代金の減額の禁止(3号)
三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
親事業者が、発注時に定めた下請代金の額を減ずることである。
「歩引き」や「リベート」等の減額の名目、方法、金額の多少を問わない。また、発注後いつの時点で減じても本号違反となる。
返品の禁止(4号)
第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
受領拒否(4条1項1号)が給付の受領までの行為を規制しているのに対し、本号は給付の受領が完了した後の行為を規制するものである。
かっこ書きで、役務提供委託の場合は除かれている(役務提供委託については受領という概念がないため)。
買いたたきの禁止(5号)
五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
「下請代金の減額」(3号)は、一旦決定された下請代金の額を事後に減ずるものであったのに対し、この「買いたたき」(5号)は、親事業者が下請事業者に発注する時点で生ずるものである。
購入・利用強制の禁止(6号)
六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
親事業者が自社商品やサービス等を下請事業者に押し付けて販売することを防止するものである。
報復措置の禁止(7号)
七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
親事業者は、下請事業者が親事業者の本法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して取引数量を減じたり、取引を停止したり、その他不利益な取扱いをすると本号違反となる。
結び
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち4条1項のグループについて書いてみました。
▽次の記事
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下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為①ー受領拒否の禁止
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
参考文献
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主要法令等
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